○大村市環境保全条例施行規則

昭和52年10月7日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大村市環境保全条例(昭和52年大村市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平13規則16・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 条例に規定する「区画形質の変更」とは、区画の変更(従来の敷地の境界の変更(分筆、合筆等の単なる権利区画の変更を除く。)を行うものをいう。)、形の変更(切土又は盛土を含む一体的な造成工事により、土地の形状を変更することをいう。)又は質の変更(土地の地目の変更が伴う造成工事等で土地の有する性質を変更することをいう。)をいう。

(平20規則2・一部改正)

(土地開発に伴う協議)

第3条 条例第6条第1項の規定による協議は、土地開発(変更)協議書(様式第1号)によるものとする。

(平20規則2・一部改正)

(土地開発の協議結果)

第4条 前条の協議の結果は、土地開発協議済書(様式第2号)によるものとする。

(平20規則2・一部改正)

(関係者等の周知)

第5条 条例第6条の2第1項に規定する関係者等は、次に掲げる者とする。

(1) 開発地区に隣接する土地その他土地開発により影響を受けるおそれのある土地並びにこれらの土地にある建築物その他の工作物につき権利を有する者

(2) 開発地区に関係する自治会の代表者

(3) 水利組合等の代表者及び関係者

(4) 土地開発の施行により道路の交通に支障のおそれがある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が土地開発により特に影響を受けると認める者

2 条例第6条の2第2項の規定による報告は、周知状況報告書(様式第3号)によるものとする。

3 前項の報告は、条例第6条の2第1項の規定による周知を完了した日から起算して7日を経過した日後、速やかに行わなければならない。

(平20規則2・追加)

(土地開発工事完成届)

第6条 条例第6条第1項の規定による同意を得て工事が完成したときは、7日以内に土地開発工事完成届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する完成届を受理したときは、現地において工事の履行確認を行うものとする。

3 前項の規定による履行確認の結果、工事が条例第6条第1項各号に規定する事項の内容に適合していると市長が認めたときは、土地開発工事完成確認済書(様式第5号)を交付するものとする。

4 第2項の規定による履行確認の結果、工事が条例第6条第1項各号に規定する事項の内容に適合していないと市長が認めたときは、施行者に必要な指示を行うことができる。

5 第1項から第3項までの規定は、前項の規定により指示を行った場合について準用する。

(平20規則2・旧第5条繰下・一部改正)

(土地開発協議の変更)

第7条 施行者は、条例第6条第1項に規定する協議を行った事項の変更をしようとするときは、当該変更に係る行為を実施しようとする前に、土地開発(変更)協議書を提出し、市長に協議しなければならない。ただし、軽微な変更を行う場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 区画数の変更を伴わない敷地面積の変更

(2) 申請代理者の変更

(3) 工事の着手予定年月日又は工事の完成予定年月日の変更

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める変更

3 第1項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、土地開発変更届出書(様式第6号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(平20規則2・追加)

(土地開発協議の取下げ)

第8条 第3条に規定する協議書を提出した者が当該協議書を取り下げようとするときは、土地開発協議取下届出書(様式第7号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の土地開発協議取下書を受理したときは、土地開発取下受理書(様式第8号)を交付するものとする。

(平20規則2・追加)

(建築物の建築に伴う同意)

第9条 条例第7条第1項に規定する同意を得るには、建築(変更)協議書(様式第9号)によるものとする。

(昭59規則6・旧第7条繰上、平20規則2・旧第6条繰下・一部改正)

(建築物の建築に対する同意の可否)

第10条 条例第7条第1項に規定する同意の可否は、建築決定通知書(様式第10号)によるものとする。

(昭59規則6・旧第8条繰上、平20規則2・旧第7条繰下・一部改正)

(建築工事完成届)

第11条 条例第7条第1項の規定による同意を得て工事が完成したときは、7日以内に建築工事完成届(様式第11号)を提出しなければならない。

(昭59規則6・旧第9条繰上、平20規則2・旧第8条繰下・一部改正)

(協議書の提出期限等)

第12条 第3条に規定する協議書の提出期限は、毎月15日とする。ただし、その日が休日(大村市の休日を定める条例(平成3年大村市条例第26号)第1条第1項に規定する日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前において最後の休日でない日とする。

2 第9条に規定する協議書を提出する者は、誓約書(様式第12号)を添付した上で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに提出しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定により建築確認の申請を必要とする場合 申請しようとする日前30日

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)又は農地法(昭和27年法律第229号)の規定による建築及び土地の形質の変更並びに用地の取得等に係る許可等を要する場合 当該許可等の申請をしようとする日前30日

(3) 前2号に該当しない場合 建築をしようとする日前50日

3 条例第7条第1項の規定により同意を得た事項を変更しようとするときは、当該変更に係る行為を実施しようとする日前30日までに、建築(変更)協議書を市長に提出しなければならない。

(平13規則16・全改、平20規則2・旧第9条繰下・一部改正)

(国等による土地開発の通知等)

第13条 条例第8条第1項の規定による通知は、土地開発(変更)通知書(様式第13号)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する通知書を受理したときは、土地開発通知受理書(様式第14号)により国等に通知するものとする。

(平20規則2・追加)

(国等による土地開発完成通知及び履行確認)

第14条 国等は、土地開発が完成したときは、土地開発工事完成通知書(様式第15号)により市長に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する完成通知書を受理したときは、現地において工事の履行確認を行うものとする。

3 前項の規定による履行確認の結果、工事が前条第1項に規定する通知書の内容に適合していると市長が認めたときは、土地開発工事完成確認済書(様式第16号)を交付するものとする。

4 第2項の規定による履行確認の結果、工事が前条第1項に規定する通知書の内容に適合していないと市長が認めたときは、適切な意見を具申するものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、前項の規定により意見を具申した場合に準用する。

(平20規則2・追加)

(公団等)

第15条 条例第8条第1項に規定する市長が指定する公団等は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人

(2) 長崎県道路公社

(3) 長崎県住宅供給公社

(4) 長崎県土地開発公社

(5) 大村市土地開発公社

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するもので市長が適当と認めるもの

(平20規則2・追加、平28規則18・一部改正)

(空閑地の利用申出)

第16条 条例第11条第1項の規定による利用の申出は、空閑地利用申出書(様式第17号)によるものとする。

(昭59規則6・旧第11条繰上、平13規則16・一部改正、平20規則2・旧第10条繰下・一部改正)

(空閑地の利用決定)

第17条 前条の利用の申出に対する決定の通知は、空閑地利用決定通知書(様式第18号)によるものとする。

(昭59規則6・旧第12条繰上、平13規則16・一部改正、平20規則2・旧第11条繰下・一部改正)

(市長が別に定める処理施設)

第18条 条例第14条第1項の市長が別に定める処理施設は、家庭雑排水処理槽(生活排水のうち雑排水のみを処理するもので、流入口にろ過装置を有し、3室以上で沈殿分離させる構造のものをいう。)又は大村市合併処理浄化槽設置費及び維持管理費補助金交付要綱(平成8年大村市告示第128号)第2条第1号に規定する合併処理浄化槽若しくは同条第2号に規定する高度処理型合併処理浄化槽とする。

(平13規則16・全改、平20規則2・旧第12条繰下)

(身分証明書)

第19条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第19号)によるものとする。

(平13規則16・追加、平20規則2・旧第13条繰下・一部改正)

(指導又は勧告)

第20条 条例第20条第1項に規定する指導又は勧告は、指導書(様式第20号)又は勧告書(様式第21号)によるものとする。

(平13規則16・旧第13条繰下・一部改正、平20規則2・旧第14条繰下・一部改正)

(改善命令)

第21条 条例第21条の規定による命令は、改善命令書(様式第22号)によるものとする。

(平13規則16・追加、平20規則2・旧第15条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和52年11月1日から同年同月30日までの間に第14条第1号若しくは第2号に規定する申請をなす者又は昭和52年11月1日から同年12月20日までの間に第14条第3号に規定する申請をなす者は、第14条各号の規定にかかわらず申請日以前に速やかに条例第6条第1項又は第7条第1項に規定する協議を行わなければならない。

(昭和59年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月11日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月3日規則第2号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成20年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第17号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(平14規則9・全改、平20規則2・令3規則17・一部改正)

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(平20規則2・平28規則18・一部改正)

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(平20規則2・追加、令3規則17・一部改正)

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(平10規則6・一部改正、平20規則2・旧様式第3号繰下・一部改正、平28規則18・平29規則4・令3規則17・一部改正)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加、令3規則17・一部改正)

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(平20規則2・追加、令3規則17・一部改正)

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(平20規則2・追加)

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(平13規則16・一部改正、平20規則2・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

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(平20規則2・旧様式第5号繰下・一部改正、平28規則18・一部改正)

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(平10規則6・一部改正、平20規則2・旧様式第6号繰下・一部改正、平29規則4・令3規則17・一部改正)

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(平20規則2・旧様式第7号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

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(平20規則2・追加、令3規則17・一部改正)

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(平20規則2・追加)

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(平20規則2・追加、平29規則4・令3規則17・一部改正)

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(平20規則2・追加)

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(平13規則16・平17規則2・一部改正、平20規則2・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

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(平13規則16・一部改正、平20規則2・旧様式第9号繰下・一部改正、平28規則18・一部改正)

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(平13規則16・追加、平20規則2・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(平13規則16・旧様式第10号繰下・一部改正、平20規則2・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(平13規則16・旧様式第11号繰下・一部改正、平20規則2・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平13規則16・追加、平20規則2・旧様式第13号繰下・一部改正)

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大村市環境保全条例施行規則

昭和52年10月7日 規則第21号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境の保全・美化
沿革情報
昭和52年10月7日 規則第21号
昭和59年3月30日 規則第6号
昭和62年12月16日 規則第14号
平成10年3月11日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年3月26日 規則第9号
平成17年3月3日 規則第2号
平成20年2月1日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年1月24日 規則第4号
令和3年6月30日 規則第17号