○大村市環境保全条例施行規則
昭和52年10月7日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大村市環境保全条例(昭和52年大村市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平13規則16・一部改正)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 条例に規定する「区画形質の変更」とは、区画の変更(従来の敷地の境界の変更(分筆、合筆等の単なる権利区画の変更を除く。)を行うものをいう。)、形の変更(切土又は盛土を含む一体的な造成工事により、土地の形状を変更することをいう。)又は質の変更(土地の地目の変更が伴う造成工事等で土地の有する性質を変更することをいう。)をいう。
(平20規則2・一部改正)
(平20規則2・一部改正)
(平20規則2・一部改正)
(関係者等の周知)
第5条 条例第6条の2第1項に規定する関係者等は、次に掲げる者とする。
(1) 開発地区に隣接する土地その他土地開発により影響を受けるおそれのある土地並びにこれらの土地にある建築物その他の工作物につき権利を有する者
(2) 開発地区に関係する自治会の代表者
(3) 水利組合等の代表者及び関係者
(4) 土地開発の施行により道路の交通に支障のおそれがある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が土地開発により特に影響を受けると認める者
2 条例第6条の2第2項の規定による報告は、周知状況報告書(様式第3号)によるものとする。
3 前項の報告は、条例第6条の2第1項の規定による周知を完了した日から起算して7日を経過した日後、速やかに行わなければならない。
(平20規則2・追加)
2 市長は、前項に規定する完成届を受理したときは、現地において工事の履行確認を行うものとする。
3 前項の規定による履行確認の結果、工事が条例第6条第1項各号に規定する事項の内容に適合していると市長が認めたときは、土地開発工事完成確認済書(様式第5号)を交付するものとする。
4 第2項の規定による履行確認の結果、工事が条例第6条第1項各号に規定する事項の内容に適合していないと市長が認めたときは、施行者に必要な指示を行うことができる。
(平20規則2・旧第5条繰下・一部改正)
(土地開発協議の変更)
第7条 施行者は、条例第6条第1項に規定する協議を行った事項の変更をしようとするときは、当該変更に係る行為を実施しようとする前に、土地開発(変更)協議書を提出し、市長に協議しなければならない。ただし、軽微な変更を行う場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 区画数の変更を伴わない敷地面積の変更
(2) 申請代理者の変更
(3) 工事の着手予定年月日又は工事の完成予定年月日の変更
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める変更
(平20規則2・追加)
(平20規則2・追加)
(昭59規則6・旧第7条繰上、平20規則2・旧第6条繰下・一部改正)
(昭59規則6・旧第8条繰上、平20規則2・旧第7条繰下・一部改正)
(昭59規則6・旧第9条繰上、平20規則2・旧第8条繰下・一部改正)
(協議書の提出期限等)
第12条 第3条に規定する協議書の提出期限は、毎月15日とする。ただし、その日が休日(大村市の休日を定める条例(平成3年大村市条例第26号)第1条第1項に規定する日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前において最後の休日でない日とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定により建築確認の申請を必要とする場合 申請しようとする日前30日
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)又は農地法(昭和27年法律第229号)の規定による建築及び土地の形質の変更並びに用地の取得等に係る許可等を要する場合 当該許可等の申請をしようとする日前30日
(3) 前2号に該当しない場合 建築をしようとする日前50日
3 条例第7条第1項の規定により同意を得た事項を変更しようとするときは、当該変更に係る行為を実施しようとする日前30日までに、建築(変更)協議書を市長に提出しなければならない。
(平13規則16・全改、平20規則2・旧第9条繰下・一部改正)
(平20規則2・追加)
(国等による土地開発完成通知及び履行確認)
第14条 国等は、土地開発が完成したときは、土地開発工事完成通知書(様式第15号)により市長に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する完成通知書を受理したときは、現地において工事の履行確認を行うものとする。
(平20規則2・追加)
(公団等)
第15条 条例第8条第1項に規定する市長が指定する公団等は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人
(2) 長崎県道路公社
(3) 長崎県住宅供給公社
(4) 長崎県土地開発公社
(5) 大村市土地開発公社
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するもので市長が適当と認めるもの
(平20規則2・追加、平28規則18・一部改正)
(昭59規則6・旧第11条繰上、平13規則16・一部改正、平20規則2・旧第10条繰下・一部改正)
(昭59規則6・旧第12条繰上、平13規則16・一部改正、平20規則2・旧第11条繰下・一部改正)
(市長が別に定める処理施設)
第18条 条例第14条第1項の市長が別に定める処理施設は、家庭雑排水処理槽(生活排水のうち雑排水のみを処理するもので、流入口にろ過装置を有し、3室以上で沈殿分離させる構造のものをいう。)又は大村市合併処理浄化槽設置費及び維持管理費補助金交付要綱(平成8年大村市告示第128号)第2条第1号に規定する合併処理浄化槽若しくは同条第2号に規定する高度処理型合併処理浄化槽とする。
(平13規則16・全改、平20規則2・旧第12条繰下)
(平13規則16・追加、平20規則2・旧第13条繰下・一部改正)
(平13規則16・旧第13条繰下・一部改正、平20規則2・旧第14条繰下・一部改正)
(平13規則16・追加、平20規則2・旧第15条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月11日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月3日規則第2号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成20年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第17号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(平14規則9・全改、平20規則2・令3規則17・一部改正)
(平20規則2・平28規則18・一部改正)
(平20規則2・追加、令3規則17・一部改正)
(平10規則6・一部改正、平20規則2・旧様式第3号繰下・一部改正、平28規則18・平29規則4・令3規則17・一部改正)
(平20規則2・追加)
(平20規則2・追加、令3規則17・一部改正)
(平20規則2・追加、令3規則17・一部改正)
(平20規則2・追加)
(平13規則16・一部改正、平20規則2・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(平20規則2・旧様式第5号繰下・一部改正、平28規則18・一部改正)
(平10規則6・一部改正、平20規則2・旧様式第6号繰下・一部改正、平29規則4・令3規則17・一部改正)
(平20規則2・旧様式第7号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(平20規則2・追加、令3規則17・一部改正)
(平20規則2・追加)
(平20規則2・追加、平29規則4・令3規則17・一部改正)
(平20規則2・追加)
(平13規則16・平17規則2・一部改正、平20規則2・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
(平13規則16・一部改正、平20規則2・旧様式第9号繰下・一部改正、平28規則18・一部改正)
(平13規則16・追加、平20規則2・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平13規則16・旧様式第10号繰下・一部改正、平20規則2・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平13規則16・旧様式第11号繰下・一部改正、平20規則2・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平13規則16・追加、平20規則2・旧様式第13号繰下・一部改正)