○大村市営農林業施設整備事業分担金徴収条例
昭和34年12月25日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、大村市営農林業施設整備事業分担金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭50条例21・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「農林業施設整備事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) かんがい排水施設、農林業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止又は変更
(2) 区画整理
(3) 開田又は開畑
(4) 埋立又は干拓
(5) その他農地の改良又は保全のため必要な事業
(昭50条例21・一部改正)
(徴収の範囲)
第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)で事業の施行に係る地域内にある土地につき、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有するものから徴収する。ただし、分担金納入義務者に異動を生じた場合には、新たに受益者となったものが、分担金納付の義務を負わなければならない。
(昭50条例21・一部改正)
(分担金)
第4条 分担金の総額は、各年度毎に当該事業に要する経費に対し事業別に次表に定める率を乗じて得た額とする。
事業名 | 単独事業 |
分担率 | |
かんがい排水 | 10分の6以内 |
機械揚水 | 10分の7以内 |
区画整理 | 10分の7.5以内 |
暗渠排水 | 10分の7.5以内 |
客土 | 10分の7.5以内 |
農林道 | 10分の7以内 |
その他の事業 | 10分の8以内 |
(昭50条例21・一部改正)
(分担金の決定)
第5条 受益者から徴収すべき分担金の額は、市長が定める。
2 前項の分担金の額を定めるに当たっては、当該事業施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
3 第1項の規定により徴収した額が事業費の精算額を超えるときは、超過額を還付し、不足するときは、これを追徴する。
(分担金の納付)
第6条 分担金は、納入通知書により所定の期日までに当該年度分を一度に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、分割して納付することができる。
(分担金の減免等)
第7条 市長は、天災その他特に事情がある場合に限り、議会の承認を経て、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。
(徴収方法)
第8条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税徴収の例による。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。