○大村市牧場条例
昭和42年4月3日
条例第16号
(設置)
第1条 家畜放牧の委託を受けて優良な家畜を育成し、もって畜産経営の基盤を確立し、本市畜産業の振興を図るため、牧場を設置する。
(名称、位置及び面積並びに附帯施設)
第2条 牧場の名称、位置及び面積は、次のとおりとし、その全面積を放牧地とする。
名称 | 位置 | 面積 |
大村市高良谷牧場 | 大村市宮代町1755番地2 | 60ヘクタール |
2 牧場の附帯施設は、次に掲げるものとする。
(1) 看視舎
(2) 家畜追込み舎
(3) 乾草収納庫兼農器具倉庫
(4) バンガーサイロ
(5) 給水施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設
(昭61条例24・一部改正)
(牧場の管理)
第3条 牧場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平17条例36・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、牧場の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減を図ることができるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
3 市長は、指定管理者を指定したとき、及びその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(平17条例36・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、地方自治法その他の法令及び条例の規定に従い、適正に牧場の管理を行わなければならない。
2 市長は、牧場の管理の基準について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(平17条例36・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 家畜の放牧及び飼育管理に関すること。
(2) 家畜の委託に係る承認に関すること。
(3) 牧場の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が牧場の管理運営上必要と認める業務
(平17条例36・追加)
(放牧する家畜及び期間等)
第7条 牧場に放牧する家畜の種類は、乳用牛とし、その認容頭数は、150頭以内とする。ただし、乳用牛が認容頭数に満たない場合において、市長が必要があると認めるときは、認容頭数を超えない範囲内において肉用牛を放牧することができる。
2 牧場の放牧期間は、周年放牧又は期間放牧とし、放牧の方法は、輪換放牧とする。
(昭51条例27・一部改正、平17条例36・旧第3条繰下)
(草生の保全及び有害物の除去又は駆除)
第8条 指定管理者は、放牧に必要な草種の決定及び草生の改良を行い、牧場の草生の保全に努めるものとする。
2 指定管理者は、家畜に有害な植物若しくは障害物又は害虫は、速やかに除去し、又は駆除するものとする。
(平17条例36・旧第4条繰下・一部改正)
(委託の承認)
第9条 牧場に家畜を委託しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、牧場の管理上必要があると認めるときは、委託の承認について条件を付することができる。
(平17条例36・旧第5条繰下・一部改正)
(承認の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する家畜は、放牧委託の承認をしない。
(1) 家畜伝染病又はそのおそれがあると認めるもの
(2) 悪癖その他により他に危害をおよぼすもの又はそのおそれがあると認めるもの
(3) 農業保険法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に加入していないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、放牧管理上適当でないと認めるもの
(昭51条例27・一部改正、平17条例36・旧第6条繰下・一部改正、平30条例18・一部改正)
(預託料)
第11条 牧場に家畜を委託する者は、別表に定める預託料を納入しなければならない。
2 預託料は、毎月分を翌月の末日までに納入しなければならない。
3 市長は、特別の必要があると認めるときは、第1項に規定する預託料を減額することができる。
(平17条例36・旧第7条繰下・一部改正)
(経費の負担)
第12条 委託を受けた家畜(以下「受託家畜」という。)に要する次に掲げる経費は、当該受託家畜を委託した者の負担とする。
(1) 病気又は負傷による治療のために要する経費。ただし、市及び指定管理者の責めに帰すべき場合を除く。
(2) 種付けに要する経費
(3) 購入濃厚飼料相当額
(4) 家畜の搬入及び搬出に要する経費
(平17条例36・旧第8条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第13条 受託家畜に天災、地変その他不可抗力によって生じた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(平17条例36・旧第9条繰下・一部改正)
(委託の承認の取消し)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、放牧委託の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により放牧委託の承認を受けたとき。
(4) その他天災、地変その他やむを得ない事情により放牧が困難であると認めるとき。
(平17条例36・旧第10条繰下・一部改正)
(平19条例28・追加)
(平17条例36・旧第12条繰下)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大村市牧場条例の規定は、平成12年4月3日から適用する。
附 則(平成17年9月13日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の大村市牧場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の大村市牧場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年9月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平22条例9・全改)
区分 | 預託料(1日につき1頭当たり) |
市の区域内に住所を有する者又は市の区域内に事務所若しくは事業所を有する個人及び法人その他の団体 | 150円 |
上記以外のもの | 170円 |