○大村市林業構造改善事業促進対策費補助金交付要綱
昭和49年9月20日
告示第79号
(趣旨)
第1条 市は、林業構造改善事業の促進を図るため、予算の定めるところにより、第2次林業構造改善事業促進対策要綱(昭和47年8月25日47林野組第106号農林事務次官通達)等に基づく事業を行うものに対し、林業構造改善事業促進対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大村市補助金等交付規則(昭和42年大村市規則第20号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
(1) 林地保有合理化事業に要する経費 | 事業に要する経費の70%以内 |
(2) 高度集約団地協業経営促進事業の林道及び作業道の開設以外の事業に要する経費 | 事業に要する経費の70%以内 |
(3) 資本装備の高度化事業に要する経費 | 事業に要する経費の70%以内 |
(4) 協業の推進事業のうち林道及び作業道の開設以外の事業に要する経費 | 事業に要する経費の70%以内 |
(5) 森林総合利用促進事業のうち林道の開設以外の事業に要する経費 | 事業に要する経費の70%以内 |
(6) 知事の特認事業に要する経費 | 事業に要する経費の90%以内 |
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工事の施行に係るものであるときは、実施計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、事業年度毎に別に定める。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第7条の規定により、次に掲げる事項は、市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
(1) 申請者は、次の一に該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとする場合
イ 補助事業等の内容の変更をしようとする場合
ウ 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 申請者は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(状況報告等)
第5条 申請者は、補助事業等に着手し、又は完成したときは、当該着手した日又は完成した日から7日以内に様式第4号による報告書を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、様式第5号による事業出来高報告書を毎月末現在で作成し、その翌月の7日以内に市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第7条 この補助金は、規則第16条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認める場合は、概算払をすることができる。
2 申請者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成14年3月29日告示第99号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日告示第177号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(令3告示177・一部改正)
(平14告示99・令3告示177・一部改正)
(令3告示177・一部改正)
(平14告示99・令3告示177・一部改正)