○大村市野岳湖公園条例施行規則
昭和53年5月8日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大村市野岳湖公園条例(昭和53年大村市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平16規則7・一部改正)
2 条例第5条第1項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに直近3事業年度の収支決算書及び事業報告書
(4) 野岳湖公園の管理に関する業務の収支決算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平17規則16・追加、平19規則28・一部改正)
(平17規則16・追加)
(平17規則16・追加)
(指定等の告示)
第5条 条例第5条第3項の規定による指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定の期間
2 条例第5条第3項の規定による指定の取消しの告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定を取り消した日
(平17規則16・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の実施状況に関する事項
(2) 利用状況に関する事項
(3) 管理に要した費用に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(平17規則16・追加)
(開館時間)
第7条 儀太夫記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
2 キャンプ場の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
3 キャンプ場の休場日及び儀太夫記念館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
(平16規則7・追加、平17規則16・旧第2条繰下・一部改正)
3 前項の許可書は、職員の要求があればこれを提示しなければならない。
(平16規則7・追加、平17規則16・旧第3条繰下・一部改正、平27規則8・一部改正)
(昭62規則6・平6規則11・一部改正、平16規則7・旧第2条繰下・一部改正、平17規則16・旧第4条繰下・一部改正)
(使用料の減免及び返還基準)
第10条 条例第13条の規定により使用料を減免することができる場合、次に掲げる場合とする。この場合において、使用料の全額を減免するものとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合
(2) その他市長が公益上必要と認めた場合
3 条例第14条の規定により使用料を返還することができる場合及び返還する額は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかった場合 全額
(2) その他市長が適当と認めた場合 100分の50相当額
(平16規則7・旧第3条繰下・一部改正、平17規則16・旧第5条繰下・一部改正、平27規則8・一部改正)
(利用料金の承認)
第10条の2 指定管理者は、条例第14条の2第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(平27規則8・追加)
(利用料金の減免及び返還基準)
第10条の3 条例第14条の3の規定により利用料金を減免することができる場合及び減免の率は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合 全額
(2) 本市に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が教育を目的とした活動に使用する場合 100分の70
(3) 本市に所在する社会教育関係団体、福祉団体及びこれに類する団体が主催しその目的のために使用する場合 100分の40
(4) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める率
3 条例第14条の4の規定により利用料金を返還することができる場合及び返還する額は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかった場合 全額
(2) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額
(平27規則8・追加)
(使用後の点検)
第11条 行為者及び使用者は、行為を終えたとき又は施設の使用を終ったときは、係員に申し出てその点検を受けなければならない。
(昭58規則3・一部改正、平16規則7・旧第5条繰下・一部改正、平17規則16・旧第6条繰下)
(平19規則28・追加)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平16規則7・旧第6条繰下、平17規則16・旧第7条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則25・旧附則・一部改正)
(1) 平成28年熊本地震による被害を受けた者であると市長が認める者が使用する場合
(2) 平成28年熊本地震による被害を受けた者を支援することを目的とする行事(市長が必要と認めるものに限る。)を開催する場合
(平28規則25・追加)
附 則(昭和58年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月11日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月13日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に5条を加える改正規定及び附則の次に5様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則16・追加、平19規則28・一部改正)
(平17規則16・追加)
(平17規則16・追加、平28規則18・一部改正)
(平17規則16・追加)
(平17規則16・追加)
(平16規則7・全改、平17規則16・旧様式第1号繰下・一部改正、平27規則8・一部改正)
(平16規則7・全改、平17規則16・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平16規則7・全改、平17規則16・旧様式第3号繰下・一部改正、平27規則8・一部改正)
(平16規則7・追加、平17規則16・旧様式第4号繰下・一部改正)
(平16規則7・追加、平17規則16・旧様式第5号繰下・一部改正、平27規則8・一部改正)
(平27規則8・追加)
(平27規則8・追加)