○大村市琴平岳展望所条例
平成4年3月31日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 市民の健全な保養休養及びレクリエーションの場を提供し、もって市民の福祉の増進に寄与するため、大村市琴平岳展望所(以下「展望所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 展望所は、大村市原町967番地に置く。
(施設)
第3条 展望所に次に掲げる施設を置く。
(1) 展望台
(2) レストハウス
(3) 草そり場
(4) パターゴルフ場
(5) その他第1条の目的を達成するために必要な施設
(平18条例25・全改)
(展望所の管理)
第4条 展望所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平18条例25・全改)
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、展望所の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
3 市長は、指定管理者を指定したとき、及びその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(平18条例25・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、地方自治法その他の法令及び条例の規定に従い、適正に展望所の管理を行わなければならない。
2 市長は、展望所の管理の基準について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(平18条例25・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 展望所の利用に関すること。
(2) 有料施設の使用に関すること。
(3) 第13条の2の利用料金に関すること。
(4) 展望所の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が展望所の管理運営上必要と認める業務
(平18条例25・追加、平26条例31・一部改正)
(行為の制限)
第8条 展望所において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、露店、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行をすること。
(4) 集会、展示会、競技会その他これらに類する催しを行うこと。
3 市長は、展望所の管理上必要があると認めるときは、第1項の行為の許可について条件を付することができる。
(平18条例25・追加)
(行為の不許可)
第9条 前条第2項に該当する場合において、市長が当該行為の許可につき公益上適当でないと認めるときは、当該行為を許可しない。
(平18条例25・追加)
(行為の禁止)
第10条 展望所を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第8条第1項の行為の許可に係るもので市長が特に承認したものについては、この限りでない。
(1) 展望所の施設の現状を変更し、又はこれに工作物を加えること。
(2) 展望所の施設を滅失し、又は損傷すること。
(3) 木竹を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 指定された場所以外の場所において、たき火、野営、汚物の放置又は自動車等の乗入れ若しくは留置きをすること。
(6) 公の秩序を乱し、風俗を害すること。
(7) その他市長又は指定管理者において指示する事項
2 有料施設を使用する者は、指定管理者が貸し出す用具を使用するものとし、当該用具以外の用具を使用してはならない。
(平18条例25・追加)
(平18条例25・追加、平26条例31・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の事由があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。
(平18条例25・旧第5条繰下)
(使用料の返還)
第13条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平18条例25・追加)
(利用料金)
第13条の2 有料施設を使用する者は、指定管理者に対し、当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を使用の際に納入しなければならない。
2 利用料金の額は、別表の2に定める額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平26条例31・追加)
(利用料金の減免)
第13条の3 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(平26条例31・追加)
(利用料金の返還)
第13条の4 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(平26条例31・追加)
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(平18条例25・追加)
(損害賠償等)
第15条 展望所の利用者及び有料施設の使用者は、展望所の施設、附属施設、器具その他工作物を損傷し、又は滅失したときは、現状に回復するか、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(平18条例25・旧第6条繰下)
(指定管理者不在の場合における市長による管理)
第15条の2 第4条の規定にかかわらず、市長は、指定管理者の指定を取り消した場合その他やむを得ない事由のある場合は、自ら展望所の管理を行うことができる。この場合において、第10条第1項第7号中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」として、これらの規定を適用する。
(平19条例28・追加)
(平26条例31・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例25・旧第7条繰下)
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大村市琴平岳展望所条例の規定による指定管理者の指定の手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成19年9月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の2から第13条の4までの規定は、施行日以後の有料施設の使用に係る利用料金から適用し、施行日前の有料施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条、第13条の2関係)
(平18条例25・追加、平26条例31・一部改正)
1 第8条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料
行為の種類 | 単位 | 金額 |
行商その他これに類するもの | 1日につき | 130円 |
興行、露店その他これらに類するもの | 1平方メートル1日につき | 20円 |
集会、展示会、競技会その他これらに類するもの | 1平方メートル1日につき | 10円 |
備考 使用料の額を算出する基礎が、1日を単位としているものでその期間が1日に満たないもの又はその期間に1日未満の端数があるときは、1日とし、1平方メートルを単位としているものでその面積が1平方メートルに満たないもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
2 有料施設の利用料金
区分 | 単位 | 金額 | |
草そり場(用具を含む。) | 1時間 | 200円 | |
パターゴルフ場(用具を含む。) | 中学生以下の者 | 1ラウンド | 200円 |
その他の者 | 1ラウンド | 400円 |