○大村市琴平岳展望所条例施行規則
平成4年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大村市琴平岳展望所条例(平成4年大村市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則24・一部改正)
2 条例第5条第1項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに直近3事業年度の収支決算書及び事業報告書
(4) 大村市琴平岳展望所(以下「展望所」という。)の管理に関する業務の収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平18規則24・追加、平19規則30・一部改正)
(平18規則24・追加)
(平18規則24・追加)
(指定等の告示)
第5条 条例第5条第3項の規定による指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定の期間
2 条例第5条第3項の規定による指定の取消しの告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定を取り消した日
(平18規則24・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の実施状況に関する事項
(2) 利用状況に関する事項
(3) 管理に要した費用に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(平18規則24・追加)
(開園時間)
第7条 展望所の開園時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 4月から9月まで 午前9時から午後6時まで
(2) 10月から翌年3月まで 午前9時から午後5時まで
(平18規則24・追加)
(休園日)
第8条 展望所の休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に開園することができる。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(平18規則24・追加)
3 行為者は、職員の要求があれば前項の許可書を提示しなければならない。
(平18規則24・追加、平28規則13・一部改正)
(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合
(2) その他市長が公益上必要と認める場合
(平18規則24・旧第6条繰下・一部改正、平28規則13・一部改正)
(使用料の返還)
第11条 条例第13条ただし書に規定する特別の事由とは、次に掲げる場合とし、この場合使用料の全額を返還するものとする。
(1) 天災地変その他行為者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により使用許可を取り消したとき。
(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
(平18規則24・追加、平28規則13・一部改正)
(利用料金の承認)
第11条の2 指定管理者は、条例第13条の2第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則13・追加)
(利用料金の減免)
第11条の3 条例第13条の3の規定により利用料金を減免することができる場合及び減免の率は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合 100分の100
(2) 本市に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が教育を目的とした活動に使用する場合 100分の70
(3) 本市に所在する社会教育関係団体、福祉団体及びこれに類する団体が主催しその目的のために使用する場合 100分の40
(4) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める率
(平28規則13・追加)
(利用料金の返還)
第11条の4 条例第13条の4の規定により利用料金を返還することができる場合及び返還する額は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他有料施設の使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかった場合 全額
(2) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額
(平28規則13・追加)
(使用後の点検)
第12条 行為者及び有料施設の使用者は、行為を終えたとき又は有料施設の使用を終ったときは、係員に申し出てその点検を受けなければならない。
(平18規則24・追加)
(平19規則30・追加)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平18規則24・旧第8条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(平28規則25・旧附則・一部改正)
(1) 平成28年熊本地震による被害を受けた者であると市長が認める者が使用する場合
(2) 平成28年熊本地震による被害を受けた者を支援することを目的とする行事(市長が必要と認めるものに限る。)を開催する場合
(平28規則25・追加)
附 則(平成10年3月11日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月18日規則第24号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大村市琴平岳展望所条例施行規則の規定による指定管理者の指定の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成19年12月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則24・追加、平19規則30・平28規則13・一部改正)
(平18規則24・追加)
(平18規則24・追加、平28規則18・一部改正)
(平18規則24・追加)
(平18規則24・追加)
(平18規則24・追加、平28規則13・一部改正)
(平18規則24・追加)
(平10規則6・一部改正、平18規則24・旧別記様式・一部改正、平28規則13・一部改正)
(平28規則13・追加)
(平28規則13・追加)