○大村市都市計画審議会条例
昭和45年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、大村市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平12条例16・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき市長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 市議会の議員 2人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(4) 市内に居住する者(前各号に掲げる者を除く。) 2人以内
3 前項の委員は、再任されることができる。
(平12条例16・平14条例31・一部改正)
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(昭52条例1・平14条例6・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年1月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月13日条例第31号)抄
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第1条、第3条及び第4条の規定 平成15年5月2日