○大村市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成12年12月19日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
(平16条例22・一部改正)
(平16条例22・一部改正)
2 前項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
3 第1項に規定する延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は、算入しない。
4 第1項に規定する延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。
(平16条例22・追加)
(平16条例22・追加)
(平16条例22・追加、平18条例11・一部改正)
(平16条例22・旧第5条繰下・一部改正)
(平16条例22・旧第6条繰下・一部改正)
(平16条例22・旧第7条繰下・一部改正)
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平16条例22・旧第8条繰下・一部改正)
(公益上必要な建築物の特例)
第12条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合は、あらかじめ大村市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(平16条例22・旧第9条繰下)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平16条例22・旧第10条繰下)
(罰則)
第14条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平16条例22・旧第11条繰下・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平16条例22・平19条例36・平22条例18・一部改正)
名称 | 区域 |
幸町地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された大村都市計画地区計画幸町地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
富の原1丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大村都市計画地区計画富の原1丁目地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
富の原2丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大村都市計画地区計画富の原2丁目地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
水主町2丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大村都市計画地区計画水主町2丁目地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条~第9条関係)
(平16条例22・全改、平19条例36・平22条例18・一部改正)
計画区域の名称 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク |
地区 | 建築してはならない建築物 | 容積率の最高限度 | 建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の各部分の高さの最高限度 | |
幸町地区整備計画区域 |
| (1) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(ち)項第2号から第4号までに掲げる建築物 |
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| 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものの面から、隣地境界線までの距離は、幸町地区計画の計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分において、1.5メートル以上でなければならない。 | 地盤面から12メートル |
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富の原1丁目地区整備計画区域 | 住居専用地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 一戸建ての住宅であって、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 長屋(住戸のみの長屋であって、住戸の数が2戸のものに限る。) (4) 前3号に掲げる建築物に附属する建築物であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である平家建ての物置及び軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が50平方メートル以内である自動車車庫等 (5) 家庭系廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。)を集積するための建築物であって、地区内の住民の共同利用に供するもの | 10分の10 | 10分の5 | 180平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、敷地境界線から1メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 平家建ての物置 (3) 自動車車庫等 | 地盤面から10メートル。ただし、令第2条第1項第6号ロの規定は適用しない。 | 地区内の前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、地盤面からの高さが当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの |
商業地区 | 法別表第2(に)項に掲げる建築物 | 10分の20 | 10分の6 | 200平方メートル | ||||
富の原2丁目地区整備計画区域 | 住居専用地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 一戸建ての住宅であって、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 長屋(住戸のみの長屋であって、住戸の数が2戸のものに限る。) (4) 前3号に掲げる建築物に附属する建築物であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である平家建ての物置及び軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が50平方メートル以内である自動車車庫等 (5) 家庭系廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。)を集積するための建築物であって、地区内の住民の共同利用に供するもの | 10分の10 | 10分の5 | 180平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、敷地境界線から1メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 平家建ての物置 (3) 自動車車庫等 | 地盤面から10メートル。ただし、令第2条第1項第6号ロの規定は適用しない。 | 地区内の前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、地盤面からの高さが当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの |
水主町2丁目地区整備計画区域 | 住居専用地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 一戸建ての住宅であって、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 長屋(住戸のみの長屋であって、住戸の数が2戸のものに限る。) (4) 前3号に掲げる建築物に附属する建築物であって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である平家建ての物置及び軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が50平方メートル以内である自動車車庫等 (5) 家庭系廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。)を集積するための建築物であって、地区内の住民の共同利用に供するもの | 10分の10 | 10分の5 | 175平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、0.7メートル以上でなければならない。ただし、敷地境界線から0.7メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 平家建ての物置 (3) 自動車車庫等 | 地盤面から10メートル。ただし、令第2条第1項第6号ロの規定は適用しない。 | 地区内の前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、地盤面からの高さが当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの |