○大村市都市公園条例
昭和49年3月30日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(平11条例22・一部改正)
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 市が設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止したときは、当該都市公園の名称、所在地、区域その他必要な事項を告示しなければならない。
(都市公園の設置基準)
第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(2) 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するように考慮するほか、次に掲げるところによりその設置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
エ 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(平25条例16・追加)
(公園施設の設置基準)
第2条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 政令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、政令第6条第6項に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平25条例16・追加、平30条例19・一部改正)
(公園施設に関する制限)
第2条の4 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平30条例19・追加)
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、露店、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の時間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為等の不許可)
第5条 第3条第4項又は法第7条に該当する場合において、市長が当該許可につき公益上適当でないと認めるときは、当該行為若しくは占用を許可しない。
(平17条例16・一部改正)
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗入れ、又はとめおくこと。
(8) 危険のおそれがあると認められ、又は他人の迷惑となること。
(9) 都市公園をその用途外に使用すること。
(10) その他都市公園の管理上支障があると認められること。
(平17条例16・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域及び期間を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 設置しようとする公園施設
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の種類、構造、数量及び規模
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧方法
コ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 公園施設の種類
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設
オ 管理の方法
カ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 変更する事項
イ 変更する理由
ウ その他市長が指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(平17条例16・一部改正、平17条例25・旧第9条繰上)
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(平17条例25・旧第10条繰上)
(使用料)
第10条 都市公園内の土地又は施設等を利用する者は、次に掲げる使用料を納付しなければならない。
(1) 都市公園内の土地、建物の使用及び鉄塔類、電柱、支線柱、地下埋設管類の設置の場合 大村市行政財産使用料条例(昭和39年大村市条例第36号)第2条第1項に定める額
2 使用料は、利用又は占用の許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平17条例25・旧第11条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例25・旧第12条繰上)
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の一部又は全部を還付することができる。
(平17条例25・旧第13条繰上)
(平17条例16・一部改正、平17条例25・旧第14条繰上・一部改正)
(許可の取消等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平17条例16・一部改正、平17条例25・旧第15条繰上)
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事に着手しようとするとき及びその工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。
(平17条例16・一部改正、平17条例25・旧第16条繰上)
(平7条例36・平17条例16・一部改正、平17条例25・旧第17条繰上)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平12条例12・追加、平17条例25・旧第19条繰上)
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対して、2,000円以下の過料に処する。
(平12条例12・旧第18条繰下、平17条例16・一部改正、平17条例25・旧第20条繰上・一部改正)
(不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対する過料)
第19条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平11条例22・一部改正、平12条例12・旧第19条繰下、平17条例25・旧第21条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 大村市総合運動場管理並びに使用条例(昭和25年大村市条例第17号)は、廃止する。
附 則(昭和49年12月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月5日から適用する。
附 則(昭和50年6月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第21号で別表第2及び別表第3の改正規定は、昭和50年7月15日から施行)
附 則(昭和51年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年8月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月12日条例第11号)
この条例は、昭和62年6月22日から施行する。
附 則(昭和63年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大村市都市公園条例別表第3第2号の表の改正部分の規定及び備考に1項を加える規定は、平成6年4月1日以後の都市公園の利用に係る使用料について適用し、同日前の都市公園の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月22日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月27日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大村市都市公園条例の規定は、平成13年4月1日以後の公園施設の利用に係る使用料について適用する。
附 則(平成13年9月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、平成14年7月1日以後の使用に係る使用料について適用する。
附 則(平成15年6月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月13日条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(大村市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行前に前項の規定による改正前の大村市都市公園条例第8条第2項の規定によりなされた許可は、この条例の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成25年3月22日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日条例第53号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第1号で令和2年2月4日から施行)
別表第1(第2条関係)
(昭49条例34・昭50条例19・昭51条例8・昭51条例12・昭53条例27・昭54条例9・昭55条例16・昭56条例30・昭57条例12・昭57条例20・昭57条例26・昭58条例12・昭61条例8・昭61条例24・昭62条例11・昭63条例15・平6条例10・平7条例25・平10条例13・平10条例28・平10条例33・平12条例29・平13条例22・平14条例12・平15条例28・平27条例53・令元条例29・一部改正)
名称 | 所在地 |
大村公園 | 大村市玖島一丁目43番地 |
駅前公園 | 大村市東三城町7番地10 |
池田新町公園 | 大村市池田新町763番地84 |
伊勢町公園 | 大村市西本町493の2 |
竹松本町公園 | 大村市竹松本町958の1 |
諏訪公園 | 大村市諏訪2丁目274番地4 |
植松公園 | 大村市植松3丁目154番地 |
桜馬場公園 | 大村市桜馬場2丁目333番地18 |
上久原公園 | 大村市木場1丁目1112番地3 |
上小路口公園 | 大村市小路口町328の5 |
宮小路公園 | 大村市宮小路三丁目1368の1 |
慰霊塔公園 | 大村市松並二丁目857 |
松並公園 | 大村市西大村本町356番地 |
下原口公園 | 大村市原口町837 |
小佐古公園 | 大村市武部町489番地1 |
森園公園 | 大村市森園町1484番地 |
上原口公園 | 大村市原口町632の4 |
岳ノ木場公園 | 大村市上諏訪町1698 |
新城公園 | 大村市杭出津1丁目940の1 |
松原公園 | 大村市松原本町27番地6 |
竹松公園 | 大村市竹松町703の3 |
寿古公園 | 大村市寿古町440番地1 |
上小路公園 | 大村市玖島二丁目329番地1 |
杭出津公園 | 大村市杭出津3丁目439の1 |
桜馬場第一公園 | 大村市桜馬場1丁目224番地3 |
椋木原公園 | 大村市諏訪2丁目507番地81 |
大川田公園 | 大村市大川田町875番地4 |
中諏訪公園 | 大村市諏訪1丁目48番地1 |
富ノ原一丁目公園 | 大村市富の原一丁目1,279番地82 |
水主町公園 | 大村市水主町2丁目635番地1 |
鬼橋公園 | 大村市鬼橋町106番地 |
黒丸公園 | 大村市黒丸町565番地 |
長瀬公園 | 大村市久原一丁目1,173番地1 |
溝陸公園 | 大村市溝陸町1,029番地284 |
植松第二公園 | 大村市植松2丁目436番地1 |
水主町第二公園 | 大村市水主町1丁目978番地99 |
玖島公園 | 大村市玖島三丁目571番地82 |
小路口本町公園 | 大村市小路口本町426番地3 |
富ノ原第二公園 | 大村市富の原一丁目1171番地5 |
幸町公園 | 大村市幸町25番地173 |
池田湖公園 | 大村市池田1丁目1007番地 |
ハイテク記念公園 | 大村市原町147番地28 |
岩松公園 | 大村市岩松町929番地1 |
久原公園 | 大村市久原二丁目1201番地3 |
赤佐古公園 | 大村市赤佐古町154番地1 |
アルカディア記念公園 | 大村市雄ケ原町147番地34 |
大村純忠史跡公園 | 大村市荒瀬町1116番地 |
富ノ原二丁目公園 | 大村市富の原二丁目482番地1 |
梶ノ尾公園 | 大村市松原一丁目457番地 |
日岳公園 | 大村市日泊町956番地2 |
植松ふれあい公園 | 大村市植松1丁目81番地1 |
ますらがはら展望公園 | 大村市雄ケ原町1298番地29 |
大村市総合運動公園 | 大村市黒丸町5番地1 |
別表第2(第10条関係)
(昭50条例19・昭53条例11・昭56条例12・昭59条例15・平6条例10・平7条例9・平12条例29・平13条例7・平14条例25・一部改正、平17条例25・旧別表第3繰上・一部改正)
第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料
行為の種類 | 単位 | 金額 |
行商その他これらに類するもの | 1日につき | 130円 |
興行、露店その他これらに類するもの | 1平方メートル1日につき | 20円 |
展示会、博覧会その他これらに類するもの | 1平方メートル1日につき | 10円 |
備考
1 市内に住所を有する者以外の者が使用するときは、上記使用料の5割増の使用料を徴収する。
2 営利を目的とする者で入場料を徴収するときは、上記使用料のほか最高入場料の100倍に当たる額を徴収する。
3 使用期間が1日未満であるとき、又は使用期間に1日未満の端数があるときは、その使用期間又は端数期間は、1日として計算する。