○大村市都市公園条例施行規則
昭和49年7月8日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大村市都市公園条例(昭和49年大村市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則26・一部改正)
(2) 条例第8条第1項第1号 公園施設設置許可申請書(様式第2号)
(3) 条例第8条第1項第2号 公園施設管理許可申請書(様式第3号)
(平17規則26・一部改正)
(平17規則26・一部改正)
(平17規則26・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合及び減免の率は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事に使用する場合 100分の100
(2) 前号のほか、市長が公益上必要と認める場合 100分の30
2 使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請について必要な書類の提出を求めることができる。
4 使用料の減免を許可したときは、減免申請書のうち1通に許可印を押して、申請者に交付する。
(平12規則24・平17規則26・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料を返還することができる場合及び返還する額は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかった場合 全額
(2) 前号のほか、市長が適当と認めた場合 100分の30相当額
2 既納の使用料の還付を請求しようとするときは、公園使用料過納金還付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
3 使用料の還付を許可したときは、前項の申請書のうち1通に許可印を押して、申請者に交付する。
(平12規則24・平17規則26・一部改正)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市長が定める。
(平12規則24・旧第7条繰下、平17規則26・旧第8条繰上・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月11日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月13日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平10規則6・一部改正)
(平17規則26・旧様式第3号繰上)
(平17規則26・旧様式第4号繰上)
(平17規則26・旧様式第5号繰上)
(平17規則26・旧様式第6号繰上)
(平17規則26・旧様式第7号繰上)
(平10規則6・一部改正、平17規則26・旧様式第8号繰上)
(平17規則26・旧様式第9号繰上)
(平10規則6・一部改正、平17規則26・旧様式第10号繰上)
(平10規則6・一部改正、平17規則26・旧様式第11号繰上)
(平17規則26・旧様式第12号繰上)
(平17規則26・旧様式第13号繰上)