○大村市都市公園管理人服務規程
昭和49年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大村市都市公園(以下「公園」という。)の管理業務の適正を期するため、都市公園管理人(以下「管理人」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(業務の範囲)
第2条 管理人は課長の命を受けて、午前2時間、午後2時間程度公園の維持管理の業務に従事するものとする。
(業務の方法)
第3条 前条の業務の方法は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課長の命を受けて、あらかじめ定められた時間及び要領により公園内の巡視を行い、条例で規定する禁止行為等の有無を点検すること。
(2) 前号のほか、必要があると認めるときは、随時公園内を巡視し、異状の有無を点検すること。
2 管理人は、公園内に異状があると認めるときは、必要な措置を講ずるとともに、翌日その状況を課長に報告しなければならない。
(注意義務)
第4条 管理人は、第2条に規定する業務に従事するに当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(管理人に事故がある場合の措置)
第5条 管理人は、病気その他の事情により、第2条に規定する業務に従事することができないと認める場合には、あらかじめ課長にその理由及び期間を申し出て、その指示を受けるものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、管理人の服務について必要な事項は、課長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。