○大村市下水道条例

昭和55年3月27日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条~第15条の7)

第4章 行為の許可等(第16条・第17条)

第5章 占用(第18条~第20条)

第6章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準(第20条の2~第20条の8)

第7章 補則(第21条・第22条)

第8章 罰則(第23条~第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平11条例22・平24条例29・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(5) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(6) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(8) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(9) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(10) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(11) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(12) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(平24条例29・平30条例20・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は供用が開始された日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、大村市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の事由があると認め期間の延長について許可をしたときは、この限りでない。

(平17条例50・平25条例42・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(平17条例50・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(平17条例50・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するかどうかについて検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の届出を受けたときは、遅滞なく検査を行い、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(平17条例50・一部改正)

(排水設備等の工事の施行)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、規程で定めるところにより管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「排水設備指定工事店」という。)の監理の下においてでなければ行ってはならない。

(平11条例22・平17条例50・一部改正)

(排水設備等の撤去)

第8条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(平17条例50・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第11条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の規定により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平12条例42・一部改正)

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規程で定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者の住所又は氏名に変更があった場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。

3 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をしたものとみなす。

(平17条例50・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第14条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を、規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出をした使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

(平17条例50・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、管理者が別に定める定例日現在の排除した汚水量を定例日に属する月分とその前月分に区分した額を徴収する。

(昭56条例2・全改、平元条例13・平17条例50・令元条例15・一部改正)

(使用料の算定)

第15条の2 使用料の額は、使用者が排除した汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、除害施設を経由して排除される汚水(第10条又は第11条の規定により除害施設を設けて排除しなければならないものに限る。)又は特定事業場の特定施設から処理施設を経由して排除される汚水であって、次に定める基準の全てに適合するものに係る使用料を算定する場合の別表の規定の適用については、同表中「229円90銭」とあるのは、「121円」とする。

(1) 化学的酸素要求量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(2) 浮遊物質量 1リットルにつき50ミリグラム以下

3 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水量(管理者が別に定める期間に使用者が排除した汚水量を当該期間の日数で除したものをいう。)が50立方メートル未満の使用者には適用しない。

(昭56条例2・追加、平元条例17・平9条例11・平19条例30・平30条例20・令元条例15・一部改正)

(汚水量の算定)

第15条の3 使用者が排除した汚水量は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、大村市水道事業給水条例(昭和34年大村市条例第24号。以下「給水条例」という。)第18条又は第27条及び第27条の2の規定により算定した水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、使用水量が明らかでない場合は、使用の態様を勘案して、管理者が認定した使用水量による。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合の使用水量は、前2号の規定にかかわらず、使用の態様を勘案して、管理者が認定した水量による。

(昭56条例2・追加、平元条例13・平17条例50・平19条例30・一部改正)

(使用料の算定の特例)

第15条の4 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料の算定については、給水条例第28条の規定の例による。

(昭56条例2・追加、昭63条例1・平元条例13・平19条例30・一部改正)

(一時使用)

第15条の5 土木、建築等の工事のため、公共下水道を一時的に使用する場合その他管理者が必要と認める場合は、使用料を前納させることができる。

2 前項の前納金は、使用の停止又は廃止した場合に精算する。

(昭56条例2・追加、平17条例50・一部改正)

(使用料の減免等)

第15条の6 公益上その他特別の理由により、管理者が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

2 管理者は、使用者が口座振替の方法により使用料を納入する場合は、その者の使用料から1月分当たり50円を減額するものとする。ただし、口座振替の方法により給水条例第25条第1項に規定する料金を納入する場合は、25円を減額するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、使用者の責めに帰すべき事由により、使用料が管理者が定める納期限までに納入されなかったときは、減額しないものとする。

(昭56条例2・追加、平17条例50・平19条例30・平29条例5・一部改正)

(資料の提出)

第15条の7 管理者は、使用料を算定するために、必要な場合は、使用者から資料の提出を求めることができる。

(昭56条例2・追加、平17条例50・一部改正)

第4章 行為の許可等

(公共下水道に係る行為の許可)

第16条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付して管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水施設を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示する平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示する図面

(3) 管理者が必要と認める書類

2 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で前項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平17条例50・一部改正)

(都市下水路に係る行為の許可)

第17条 法第29条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、申請書に書類及び図面を添付して管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前条第1項第1号から第3号までの規定は、前項の書類及び図面について準用する。

(平17条例50・一部改正)

第5章 占用

(占用の許可)

第18条 公共下水道又は都市下水路の敷地又は排水施設に施設又は工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(平15条例37・平17条例50・一部改正)

(占用料)

第19条 管理者は、前条の規定により占用の許可をしたときは、その許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

2 占用料の額及び徴収方法については、大村市準用河川占用料等徴収条例(平成12年大村市条例第5号)の規定の例による。

(平16条例21・平17条例50・一部改正)

(原状回復)

第20条 第18条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道又は都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、管理者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第18条の占用の許可を受けた者に対して、前項の処置についての必要な指示をすることができる。

(平17条例50・一部改正)

第6章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準

(平24条例29・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第20条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第20条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(平24条例29・追加)

(排水施設の構造の基準)

第20条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例29・追加)

(処理施設の構造の基準)

第20条の4 第20条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。

(平24条例29・追加)

(適用除外)

第20条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例29・追加)

(終末処理場の維持管理の基準)

第20条の6 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。

(平24条例29・追加)

(都市下水路の構造の基準)

第20条の7 第20条の2第20条の3及び第20条の5の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。

(平24条例29・追加)

(都市下水路の維持管理の基準)

第20条の8 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(平24条例29・追加)

第7章 補則

(平17条例50・追加、平24条例29・旧第6章繰下)

(手数料)

第21条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 排水設備指定工事店の指定 1件につき10,000円

(2) 排水設備指定工事店の継続指定 1件につき5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平17条例50・追加)

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平17条例50・追加)

第8章 罰則

(平17条例50・旧第6章繰下、平24条例29・旧第7章繰下)

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を設けないで、排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条第1項の規定による届出をしなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施行した者

(4) 第10条第11条又は第12条の規定に違反した者

(5) 第14条の規定による届出をしなかった者

(6) 第15条の7の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第16条第1項第17条第1項又は第2項の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

(8) 第20条第2項の規定による指示に従わなかった者

(昭56条例2・平11条例22・一部改正、平17条例50・旧第21条繰下・一部改正)

第24条 詐偽その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(昭56条例2・追加、平11条例22・一部改正、平17条例50・旧第21条の2繰下・一部改正)

(両罰規定)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平17条例50・旧第22条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月14日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第11号で昭和56年5月1日から施行)

(昭和60年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月分の料金から適用する。

(昭和63年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年5月分の料金から適用する。

(平成元年3月27日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大村市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続する下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大村市下水道条例の第15条の2の規定は、平成9年5月分の使用料から適用し、平成9年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成11年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例中第18条の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成16年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第2項の規定は、平成16年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月20日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大村市下水道条例及び第3条の規定による改正前の大村都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりなされた許可、申請その他の行為は、第2条の規定による改正後の大村市下水道条例及び第3条の規定による改正後の大村都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定によりなされた許可、申請その他の行為とみなす。

(平成19年9月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大村市水道事業給水条例第25条、第28条並びに第35条第3項及び第4項、大村市簡易水道条例第8条第3項及び第4項、大村市下水道条例第15条の4、第15条の6第2項及び第3項並びに別表並びに大村市農業集落排水施設条例第17条、第18条第2項及び第3項並びに別表の規定は、平成20年1月分の水道料金、簡易水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料から適用し、平成19年12月分までの水道料金、簡易水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日に既に存する施設で第20条の2から第20条の4までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(下水道使用料に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の大村市下水道条例別表の規定は、平成26年5月分の使用料から適用し、平成26年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大村市下水道条例の規定及び第2条の規定による改正後の大村市農業集落排水施設条例の規定は、平成30年5月分の使用料から適用し、同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中大村市下水道条例第15条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(下水道使用料に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の大村市下水道条例第15条の2第2項及び別表の規定は、施行日以後の直近の定例日(第2条の規定による改正後の大村市下水道条例第15条第2項に規定する定例日をいう。以下この項において同じ。)以後に排除した汚水量に係る使用料について適用する。ただし、定例日の属する月が偶数月である地区の令和元年11月分の使用料については、なお従前の例による。

別表(第15条の2関係)

(平19条例30・全改、平25条例41・平30条例20・令元条例15・一部改正)

使用料(1月につき)

基本使用料

超過使用料(1立方メートルにつき)

693円

汚水量

金額

1立方メートルから10立方メートルまでの部分

73円70銭

11立方メートルから30立方メートルまでの部分

157円30銭

31立方メートルから50立方メートルまでの部分

188円10銭

51立方メートル以上の部分

229円90銭

大村市下水道条例

昭和55年3月27日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和55年3月27日 条例第7号
昭和56年3月14日 条例第2号
昭和60年3月8日 条例第1号
昭和63年3月10日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第13号
平成元年3月27日 条例第17号
平成9年3月25日 条例第11号
平成11年12月22日 条例第22号
平成12年12月19日 条例第42号
平成15年12月24日 条例第37号
平成16年3月24日 条例第21号
平成17年12月20日 条例第50号
平成19年9月19日 条例第30号
平成24年12月14日 条例第29号
平成25年12月19日 条例第41号
平成25年12月19日 条例第42号
平成29年3月22日 条例第5号
平成30年3月22日 条例第20号
令和元年7月2日 条例第15号