○大村市道路占用料等徴収条例
昭和28年4月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、本市が管理する道路(以下「道路」という。)の占用につき徴収する占用料の額及びその徴収方法並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭43条例16・平11条例22・一部改正)
(占用料)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 占用料の額の算定方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
(2) 月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
(3) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(4) 占用料の額が、1件について100円に満たない場合には、これを100円とする。
3 占用料の徴収方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 占用の期間が1年以下であるときは、許可の際全額を徴収する。
(2) 占用の期間が1年を超えるものについては、会計年度ごとに、初年度分は許可の際に、次年度以降の分は、当該年度分をその年度の4月30日までに徴収する。
(3) 前2号に定めるもののほか、占用料の徴収については、大村市税外収入督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和27年大村市条例第22号)の定めるところによる。この場合において、同条例第3条及び附則第4項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(昭43条例16・全改、昭62条例9・平17条例7・平25条例32・平29条例20・一部改正)
(占用料の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減免することができる。
(1) 公益団体その他これに準ずるもので、公用又は公共用のため、道路を占用するとき。ただし、営利を目的とし、又は利益をあげる場合を除く。
(2) 公益上その他特別の理由があると認めるとき。
(昭43条例16・平19条例14・一部改正)
(占用料の還付)
第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 占用者の責に帰することができない事由により占用することができなかったとき。
(2) 占用前において占用の取消又は変更の申出により市長において相当の事由があると認めたとき。
(3) 道路に関する工事その他道路管理上必要があるとき。
(平19条例14・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭43条例16・旧第8条繰上、昭62条例9・旧第7条繰上)
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平11条例22・追加)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月29日条例第16号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大村市道路占用料等徴収条例第2条及び第6条第2項の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき占用料及び延滞金額について適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料及び延滞金額については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年6月23日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(大村市税外収入督促手数料並びに延滞金に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条及び第7条による改正後の大村市税外収入督促手数料並びに延滞金に関する条例第3条第1項及び大村市道路占用料等徴収条例第6条第2項の規定は、この条例の施行後に納付する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額でこの条例の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日前に納付の告知をした延滞金額については、当該告知の日において前項の規定により納付すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
附 則(昭和52年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月25日条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 既存の占用物件について占用料が増額となる場合における平成9年度以降の各年度の占用料の額の特例は、次のとおりとする。
(1) 電気事業者、ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)及び第一種電気通信事業者が設ける占用物件に係る占用料の額は、各事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、当該調整占用料額とする。
(2) 前号に掲げるもの以外の占用物件に係る占用料の額は、各占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、当該調整占用料額とする。
附 則(平成11年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月26日条例第32号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大村市道路占用料等徴収条例の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平8条例29・全改、平19条例14・平20条例15・平23条例27・平25条例15・平27条例26・平29条例20・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 440 | |
第2種電柱 | 680 | |||
第3種電柱 | 920 | |||
第1種電話柱 | 400 | |||
第2種電話柱 | 630 | |||
第3種電話柱 | 870 | |||
その他の柱類 | 40 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 390 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 240 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 790 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,700 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 790 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 17 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 24 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 36 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 71 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 95 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 170 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 240 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 790 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 870 | |||
地下に設ける通路 | 520 | |||
その他のもの | 790 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 17 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 170 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 170 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,700 | ||
標識 | 1本につき1年 | 630 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 17 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 170 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 17 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 170 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,700 | |
その他のもの | 870 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 790 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 170 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 79 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)
昭和45年6月23日
条例第22号
(大村市道路占用料等徴収条例の一部改正)
第7条 大村市道路占用料等徴収条例(昭和28年大村市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第8条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める利率 延滞金及び違約金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。