○大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程
昭和36年4月1日
水管規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、大村市上下水道局に勤務する企業職員(以下「企業職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(平14水管規程3・平17水管規程7・平26水管規程1・一部改正)
(給料)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれその職務の級に分類する。
3 前2項に規定するものを除くほか、給料については一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大村市条例第28号。以下「一般職の給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)並びに大村市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大村市条例第23号。以下「会計年度任用職員の給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の例による。
(昭61水管規程3・令元水管規程4・一部改正)
(扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当及び勤勉手当)
第3条 企業職員に対して支給する扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当については、一般職員及び会計年度任用職員の例による。
2 企業職員(任期の定めが6月に満たない者を除く。)に対して支給する期末手当及び勤勉手当は、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に、一般職員の例による割合を乗じて得た額とし、その支給については一般職員及び会計年度任用職員の例による。
3 前項に定める期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、一般職の給与条例第20条第1項に規定する基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下同じ。)現在において職員が受けるべき給料の月額(期末手当基礎額にあっては、給料の月額に扶養手当を加算した額)又は基準日以前6月以内の給料の1月当たりの平均額とする。
5 期末手当及び勤勉手当の基礎となる在職期間については、期末手当及び勤勉手当の支給日以前6月以内の期間において、一般職の給与条例並びに会計年度任用職員の給与条例の規定の適用を受ける職員が引き続いて企業職員となった場合は、それらの者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は、企業職員として在職した期間とみなす。
(昭46水管規程4・平2水管規程2・平3水管規程2・平3水管規程3・平17水管規程7・平18水管規程3・平22水管規程1・平27水管規程8・令元水管規程4・一部改正)
(管理職手当)
第3条の2 管理職手当の支給を受ける企業職員の職及びその職にある企業職員に支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 次長 1月につき62,300円
(2) 課長及び参事 1月につき49,600円
2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する額を増額して支給することができる。ただし、当該支給を受ける職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
3 前2項に規定する手当の支給方法は、一般職員の例による。
(昭45水管規程10・昭45水管規程13・昭48水管規程3・昭51水管規程8・昭52水管規程5・平12水管規程10・平16水管規程11・平17水管規程7・平18水管規程3・平19水管規程2・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第3条の3 前条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける企業職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により大村市上下水道局就業規程(昭和36年大村市水道事業管理規程第5号)第3条第1項に基づく週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対応その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の額及び管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職員の例による。
(平27水管規程8・追加)
(退職手当)
第4条 企業職員に対して支給する退職手当については、大村市職員の退職手当に関する条例(昭和31年大村市条例第7号)第1条に規定する職員の例による。
2 退職手当算定の基礎となる企業職員として引き続いた在職期間には、一般職員が引き続いて企業職員となった場合におけるその者の一般職員としての引き続いた在職期間及び企業職員が引き続いて一般職員となり一般職員として在職した後引き続いて企業職員となった場合においては、先の企業職員として引き続いた在職期間の始期から一般職員としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。
第5条 削除
(平22水管規程1)
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次項の規定により正規の勤務時間中に勤務した企業職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、大村市上下水道局就業規程(昭和36年大村市水道事業管理規程第5号。以下「就業規程」という。)第6条の規定によりあらかじめ就業規程第3条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた企業職員に対して支給する時間外勤務手当の額は、次の各号に掲げる時間を除いて割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する額とする。
(1) 休日が属する週において、企業職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に第2号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が振り替えられた場合においては、第1項に該当する場合を除いて、次の時間
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
5 就業規程第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
8 前各項に規定する手当の支給方法は、一般職員及び会計年度任用職員の例による。
(平6水管規程1・平7水管規程3・平12水管規程10・平14水管規程11・平17水管規程7・平18水管規程5・平22水管規程1・平22水管規程3・平26水管規程1・令元水管規程4・一部改正)
(夜間勤務手当)
第6条の2 企業職員に対して支給する夜間勤務手当の額は、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する額とする。
2 夜間勤務手当の支給方法は、一般職員及び会計年度任用職員の例による。
(昭45水管規程13・追加、平14水管規程3・令元水管規程4・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給除外)
第6条の3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、管理職手当の支給を受ける企業職員には支給しない。
(平14水管規程3・追加、平17水管規程7・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額)
第7条 勤務1時間当たりの給与額は、一般職員及び会計年度任用職員の例による。
(平4水管規程3・平5水管規程8・平8水管規程1・平18水管規程3・平22水管規程3・令元水管規程4・一部改正)
(給与の減額の特例)
第8条 大村市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年大村市条例第35号)第19条第1項に規定するその勤務しないことにつき特に承認があった場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合において当該勤務しないことにつき管理者の承認があったときとする。
(1) 就業規程に規定する年次休暇、特別休暇及び療養休暇(有給の期間に限る。)並びに労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条第1項の規定による育児時間の場合
(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年大村市条例第15号)第2条第1号又は第2号に規定する場合
(3) 大村市上下水道局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する規程(平成18年大村市水道事業管理規程第6号)第2条各号(第4号を除く。)に規定する場合
(平18水管規程6・追加、平26水管規程1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(昭49水管規程6・一部改正、平14水管規程3・旧附則・一部改正)
2 削除
(平27水管規程8)
(平15水管規程5・追加、平16水管規程11・平17水管規程7・平18水管規程3・一部改正)
(3) 休職者の給与 当該特定職員が休職にされたときは、管理者が定める額
(平22水管規程4・追加、平27水管規程8・一部改正)
(平22水管規程4・追加)
6 前2項の規定の実施に関し、必要な事項は管理者が定める。
(平22水管規程4・追加)
附則(昭和36年12月25日水管規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規程により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給、給料月額又は昇給期間は、別に定めるところによる。
3 切替日以後施行日の前日までの期間において、改正前の規程により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において別に定める。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
5 改正前の規程に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年4月4日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月27日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給料の切替え及びその措置については、附則別表第1から附則別表第3までに定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(給料の内払)
3 この規程の施行前に改正前の企業職員の給与規程の規定に基づいてすでに企業職員に支払われた昭和37年10月1日からこの規程施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の企業職員の給与規程の規定による給与の内払とみなす。ただし、勤勉手当の額のうち改正後の規程により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の規程により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
企業職給料表の適用を受ける職員の切替表
企業職給料表(1)の適用を受ける者
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
旧号給 | 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第2(附則第2項関係)
企業職給料表(2)の適用を受ける者
| 区分 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | ||
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 3 | 20,900 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 6 | 21,900 | 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 6 | 9 | 22,900 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 7 | 3 | 20,500 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 | 3 | 24,900 | 8 | 6 | 21,300 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 6 | 25,800 | 9 | 9 | 22,100 | 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 9 | 9 | 26,700 | 9 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 10 | 3 | 23,600 | 11 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 10 | 3 | 28,800 | 11 | 6 | 24,300 | 12 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 11 | 6 | 29,700 | 12 | 9 | 24,900 | 13 |
|
| 13 |
|
| |
14 | 12 | 9 | 30,500 | 12 |
|
| 14 | 3 | 19,800 | 14 |
|
| |
15 | 12 |
|
| 13 | 3 | 26,100 | 15 | 6 | 20,300 | 15 |
|
| |
16 | 13 | 3 | 32,000 | 14 | 6 | 26,700 | 16 | 9 | 20,800 | 16 |
|
| |
17 | 14 | 6 | 32,600 | 15 | 9 | 27,200 | 16 |
|
| 17 |
|
| |
18 | 15 | 9 | 33,200 | 15 |
|
| 17 | 3 | 21,800 | 18 |
|
| |
19 | 15 |
|
| 16 | 3 | 28,200 | 18 | 6 | 22,300 | 19 |
|
| |
20 | 16 |
|
| 17 | 6 | 28,700 | 19 | 9 | 22,800 | 20 |
|
| |
21 | 17 |
|
| 18 | 9 | 29,200 | 19 |
|
| 21 | 3 | 19,600 | |
22 | 18 |
|
| 18 |
|
| 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 | |
23 | 19 |
|
| 19 |
|
| 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 | |
24 | 20 |
|
| 20 |
|
| 22 | 9 | 24,800 | 23 |
|
| |
25 | 21 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 24 | 3 | 21,600 | |
26 | 22 |
|
| 22 |
|
| 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 | |
27 | 23 |
|
| 23 |
|
| 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,600 | |
28 | 24 |
|
| 24 |
|
| 25 | 9 | 26,400 | 26 |
|
| |
29 |
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| 27 | 3 | 23,500 | |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 6 | 23,900 | |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 9 | 24,300 | |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
附則別表第3(附則第2項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
企業職給料表(1) | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
企業職給料表(2) | 7~28 | 10~28 | 17~29 | 24~32 |
備考 本表中「1~18」等とあるのは「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年3月21日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給料の切替え及びその措置については、附則別表に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの規程施行日の前日までの間に企業職員に支払われた給与は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
企業職給料表(1) | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
|
企業職給料表(2) | 11~29 | 14~29 | 21~30 | 28~33 |
備考 本表中「5~19」等とあるのは「5号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年3月27日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ管理者の定めるもの並びに管理者の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において企業職員の給与に関する規程第2条第3項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大村市条例第28号)第6条第4項又は第6項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で管理者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の同条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
企業職給料表(1) | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
|
企業職給料表(2) | 15号俸以上の号俸 (19号俸以上の号俸) | 18号俸以上の号俸 (22号俸以上の号俸) | 25号俸以上の号俸 (29号俸以上の号俸) | 32号俸以上の号俸 |
備考
1 この表中「9~19」等とあるのは「9号給から19号給」等を示す。
2 企業職給料表(2)の欄の( )内の号俸を受けていた職員については3月短縮を6月短縮とする。
附則(昭和40年6月19日水管規程第2号)抄
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月15日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で管理者の定めるもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で管理者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは異動のあった職員のうち管理者の定める職員のこの規程による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の企業職員の給与に関する規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与等の内払)
6 改正前の企業職員の給与の関する規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
企業職給料表(1) | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
|
企業職給料表(2) | 8~18 | 11~21 | 18~28 | 25~31 |
備考
1 この表中「2~8」等とあるのは、「2号給から8号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年大村市水道事業管理規程第1号)による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年4月21日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の別表第2の規定の適用を受けていた職員の職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている者の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号給は、別に管理者が定めるところによる。
(旧号給を受けていた経過月数の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の企業職員の給与に関する規程第2条第3項の規定による昇給規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(号給を受けることとなる期間の調整)
5 附則第2項及び附則第3項の規定により号給を決定される職員のその号給を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
企業職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 3等級 | 3等級 | |
4等級 | 4等級 |
附則(昭和41年12月28日水管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和42年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表1等級及び2等級である職員の切替日における職務の等級は、それぞれ改正後の企業職給料表の1等級及び2等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において受ける号給と同じ号数の号給とする。
3 改正前の企業職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、附則別表の旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において受ける号給と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた経過月数の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の企業職員の給与に関する規程第2条第3項の規定による昇給規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
附則別表(附則第3項関係)
職員の職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
企業職給料表 | 1等級 | 3等級 |
2等級 | 4等級 | |
3等級 | 5等級 | |
4等級 | 6等級 | |
5等級 | 7等級 |
附則(昭和42年3月15日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(最高号給の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
給料表 | 職務の等級 |
企業職給料表 | 1等級 2等級 3等級 |
附則(昭和43年1月20日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第4の改正規程は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(昭45水管規程18・旧第12項繰上)
附則(昭和44年1月20日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の規程別表第1の改正規定並びに第2条の規定による改正後の規程は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和44年6月23日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年1月20日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定及び第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるところに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和45年4月24日水管規程第10号)
この規程は、昭和45年5月1日から施行する。
附則(昭和45年10月12日水管規程第13号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。ただし、別表第3の3断続勤務手当の改正規程は、昭和45年10月16日から施行する。
2 改正前の企業職の職員の給与に関する規程の規定に基づき、昭和45年9月1日からこの規程の公布の日前までの間に支払われた管理職手当は、改正後の企業職の職員の給与に関する規程の規定による管理職手当の内払とみなす。
附則(昭和45年12月24日水管規程第18号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間を通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和46年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月16日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年11月15日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月23日水管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則別表(附則第2項関係)
企業職給料表の特定号給を受ける職員の切替表
区分 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
企業職給料表 | 6等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年11月28日水管規程第2号)
この規程は、昭和47年12月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給料の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程の施行前に改正前の企業職員の給与規程の規定に基づいてすでに企業職員に支払われた昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の企業職員の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和48年3月10日水管規程第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月27日水管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた管理職手当は、改正後の企業職員の給与に関する規程による管理職手当の内払いとみなす。
附則(昭和48年7月25日水管規程第8号)
この規程は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和48年10月6日水管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規程は、昭和48年10月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給料の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給料の内払)
3 この規程の施行前に改正前の企業職員の給与規程の規定に基づいてすでに企業職員に支払われた昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の企業職員の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和49年6月20日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月24日水管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として、支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和49年12月24日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月24日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日以降の分として、支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年1月14日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
(補則)
2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和51年8月4日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和51年8月4日水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第3の検針手当に係る改正規定は、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日水管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和52年4月11日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月1日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日水管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和53年1月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月22日水管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和54年12月25日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和55年4月25日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、別表第3の表中第2項から第10項までの規定は、昭和55年10月1日から適用し、同表第1項及び第11項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和56年12月24日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、別表第3の表中第9項の規定は、昭和56年10月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和58年12月22日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和58年12月27日水管規程第3号)
この規程は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年4月11日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月26日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和60年12月27日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和61年4月1日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(補則)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和61年12月26日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、別表第4の規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和62年12月26日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(昭和63年12月22日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員の改正前の規程の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成元年4月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月23日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成2年12月26日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成3年2月28日水管規程第1号)
この規程は、平成3年3月1日から施行する。
附則(平成3年10月15日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成3年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成4年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日水管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成5年4月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月1日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日水管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。
(期末手当の額の特例)
3 企業職員の期末手当の額の特例については、一般職の例による。
(給与の内払)
4 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による内払とみなす。
(補則)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成6年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成6年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。
(期末手当の額の特例)
3 企業職員の期末手当の額の特例については、一般職の例による。
(給与の内払)
4 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成6年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(補則)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成6年12月22日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日水管規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月20日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成7年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。
(期末手当の額の特例)
3 企業職員の期末手当の額の特例については、一般職の例による。
(給与の内払)
4 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成8年3月25日水管規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成8年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成9年4月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月22日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月18日水管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成9年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成10年9月30日水管規程第7号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日水管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成10年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成11年3月31日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第3中「2,500円に給料月額の100分の3を加えた額」とあるのは、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間においては「5,300円に給料月額の100分の3.7を加えた額」と、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間においては「3,800円に給料月額の100分の3.4を加えた額」とする。
附則(平成11年12月24日水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成11年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。
(期末手当の額の特例)
3 企業職員の期末手当の額の特例については、一般職の例による。
(給与の内払)
4 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成12年3月31日水管規程第10号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日水管規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成14年6月28日水管規程第12号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日水管規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年3月に支給する企業職員の期末手当に関する特例措置については、一般職の例による。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する企業職員の期末手当に関する経過措置については、一般職の例による。
(補則)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成15年5月12日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年12月に支給する企業職員の期末手当に関する特例措置については、一般職の例による。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成16年3月31日水管規程第11号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日水管規程第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日水管規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 水道局企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成17年12月に支給する水道局企業職員の期末手当に関する特例措置については、一般職の例による。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成18年3月31日水管規程第3号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において大村市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の水道企業職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き水道企業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(管理者の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き水道企業職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに水道企業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給されている職員に関する給与規程第2条の2第2項並びに第3条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同規程第2条の2第2項並びに第3条の2第1項及び第2項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と大村市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年大村市水道事業管理規程第3号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(補則)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
水道企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
ア 水道企業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則(平成18年10月1日水管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日水管規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(係長級職員に関する経過措置)
2 平成19年3月において、この規程による改正前の大村市水道局企業職員の給与に関する規程の規定により管理職手当の支給を受けていた職員(係長、参事補又はこれらに相当する職員に限る。以下この項において「係長級職員」という。)で、この規程の施行により管理職手当の支給を受けなくなるものに対しては、平成22年3月までの間、給料月額の100分の2に相当する額を管理職手当として支給する。ただし、施行日以後に係長級職員でなくなった職員を除く。
3 前項の規定により支給する管理職手当は、大村市水道局企業職員の給与に関する規程第6条の3の管理職手当には該当しないものとする。
附則(平成19年12月21日水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大村市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。
(給与の内払)
3 企業職員が改正前の大村市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則(平成22年3月24日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日水管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日水管規程第4号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第2条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の大村市水道局企業職員の給与に関する規程附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「大村市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年大村市水道事業管理規程第4号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規程への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成23年11月30日水管規程第3号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日水管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年4月1日水管規程第8号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第3条 切替日の前日において大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には、切替日から平成30年3月31日までの間にあっては給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第4項の規定により給料が減ぜられて支給されている職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下「差額に相当する額」という。)を給料として支給し、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては給料月額のほか、差額に相当する額からその半額を減じた額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第3条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年大村市水道事業管理規程第8号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 4級 | 4級 |
5級 | ||
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 |
附則(平成28年3月1日水管規程第2号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月21日水管規程第3号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月20日水管規程第3号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日水管規程第3号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月18日水管規程第4号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規定による改正後の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(令元水管規程4・全改)
水道企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号級 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | 264,200 | 289,700 | 319,200 | 362,900 | |
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | 266,000 | 291,900 | 321,400 | 365,500 | |
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | 267,800 | 294,000 | 323,700 | 367,900 | |
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | 269,900 | 296,000 | 325,900 | 370,500 | |
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | 271,600 | 297,900 | 328,100 | 372,400 | |
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | 273,400 | 300,000 | 330,100 | 374,900 | |
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | 275,200 | 302,200 | 332,300 | 377,200 | |
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | 277,200 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | |
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | 279,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | |
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | 281,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | |
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | 283,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | |
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | 285,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | |
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | 287,000 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | |
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | 288,900 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | |
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | 290,800 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | |
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | |
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | |
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | |
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | |
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | |
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | |
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | |
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | |
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | |
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | |
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | |
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | |
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | |
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | |
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | |
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | |
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | |
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | |
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | |
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | |
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | |
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | |
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | |
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | |
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | |
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | |
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | |
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | |
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | |
45 | 211,300 | 260,000 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | |
46 | 212,600 | 261,200 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | |
47 | 213,900 | 262,500 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | |
48 | 215,200 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | |
49 | 216,300 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | |
50 | 217,400 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | |
51 | 218,400 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | |
52 | 219,500 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | |
53 | 220,600 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | |
54 | 221,600 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | |
55 | 222,500 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | |
56 | 223,500 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | |
57 | 223,800 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | |
58 | 224,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | |
59 | 225,400 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | |
60 | 226,100 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | |
61 | 226,800 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | |
62 | 227,800 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||
63 | 228,600 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||
64 | 229,400 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||
65 | 230,100 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||
66 | 230,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||
67 | 231,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||
68 | 232,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||
69 | 233,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||
70 | 234,000 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||
71 | 234,500 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||
72 | 235,200 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||
73 | 236,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||
74 | 236,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||
75 | 237,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||
76 | 237,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||
77 | 238,400 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||
78 | 239,100 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||
79 | 239,800 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | ||||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||||
114 | 301,000 | |||||||
115 | 301,300 | |||||||
116 | 301,700 | |||||||
117 | 301,900 | |||||||
118 | 302,100 | |||||||
119 | 302,400 | |||||||
120 | 302,700 | |||||||
121 | 303,100 | |||||||
122 | 303,300 | |||||||
123 | 303,600 | |||||||
124 | 303,900 | |||||||
125 | 304,200 | |||||||
再任用職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
別表第2(第2条関係)
(平27水管規程8・全改)
職務の級 | 標準的な職務 | 標準的な職名 |
7級 | 部長の職務 | 次長 |
6級 | 課長の職務 | 課長・参事 |
5級 | 課長補佐の職務 | 課長補佐 |
4級 | (1) 係長の職務 (2) 主任の職務 | 係長・主任・参事補 |
3級 | 主査の職務 | 係長・主任・参事補・主査 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 職員 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 | 職員 |
別表第3(第3条関係)
(平3水管規程3・全改、平17水管規程7・平18水管規程3・一部改正、平22水管規程1・旧別表第5繰上、平27水管規程8・一部改正)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
水道企業職給料表 | 6級の職員及び7級の職員 | 100分の15 |
4級の職員及び5級の職員 | 100分の10 | |
3級の職員 | 100分の5 |