○大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程

昭和36年4月1日

水管規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、大村市上下水道局に勤務する企業職員(以下「企業職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(平14水管規程3・平17水管規程7・平26水管規程1・一部改正)

(給料)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれその職務の級に分類する。

(昭61水管規程3・令元水管規程4・一部改正)

(扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当及び勤勉手当)

第3条 企業職員に対して支給する扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当については、一般職員及び会計年度任用職員の例による。

2 企業職員(任期の定めが6月に満たない者を除く。)に対して支給する期末手当及び勤勉手当は、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に、一般職員の例による割合を乗じて得た額とし、その支給については一般職員及び会計年度任用職員の例による。

3 前項に定める期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、一般職の給与条例第20条第1項に規定する基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下同じ。)現在において職員が受けるべき給料の月額(期末手当基礎額にあっては、給料の月額に扶養手当を加算した額)又は基準日以前6月以内の給料の1月当たりの平均額とする。

4 企業職員で、その職務の級が3級以上であるものは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第3に定める職員の区分に応じた割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額とする。

5 期末手当及び勤勉手当の基礎となる在職期間については、期末手当及び勤勉手当の支給日以前6月以内の期間において、一般職の給与条例並びに会計年度任用職員の給与条例の規定の適用を受ける職員が引き続いて企業職員となった場合は、それらの者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は、企業職員として在職した期間とみなす。

(昭46水管規程4・平2水管規程2・平3水管規程2・平3水管規程3・平17水管規程7・平18水管規程3・平22水管規程1・平27水管規程8・令元水管規程4・一部改正)

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当の支給を受ける企業職員の職及びその職にある企業職員に支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 次長 1月につき62,300円

(2) 課長及び参事 1月につき49,600円

2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する額を増額して支給することができる。ただし、当該支給を受ける職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前2項に規定する手当の支給方法は、一般職員の例による。

(昭45水管規程10・昭45水管規程13・昭48水管規程3・昭51水管規程8・昭52水管規程5・平12水管規程10・平16水管規程11・平17水管規程7・平18水管規程3・平19水管規程2・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第3条の3 前条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける企業職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により大村市上下水道局就業規程(昭和36年大村市水道事業管理規程第5号)第3条第1項に基づく週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対応その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の額及び管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(平27水管規程8・追加)

(退職手当)

第4条 企業職員に対して支給する退職手当については、大村市職員の退職手当に関する条例(昭和31年大村市条例第7号)第1条に規定する職員の例による。

2 退職手当算定の基礎となる企業職員として引き続いた在職期間には、一般職員が引き続いて企業職員となった場合におけるその者の一般職員としての引き続いた在職期間及び企業職員が引き続いて一般職員となり一般職員として在職した後引き続いて企業職員となった場合においては、先の企業職員として引き続いた在職期間の始期から一般職員としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。

第5条 削除

(平22水管規程1)

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第6条 企業職員に対して支給する時間外勤務手当の額は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次項の規定により正規の勤務時間中に勤務した企業職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、大村市上下水道局就業規程(昭和36年大村市水道事業管理規程第5号。以下「就業規程」という。)第6条の規定によりあらかじめ就業規程第3条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた企業職員に対して支給する時間外勤務手当の額は、次の各号に掲げる時間を除いて割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する額とする。

(1) 休日が属する週において、企業職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に第2号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が振り替えられた場合においては、第1項に該当する場合を除いて、次の時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規程第3条及び第6条の規定に基づく週休日における勤務のうち、第2項各号に定める時間を除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規程第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

7 企業職員に対して支給する休日勤務手当の額は、就業規程第7条に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135に相当する額とする。

8 前各項に規定する手当の支給方法は、一般職員及び会計年度任用職員の例による。

(平6水管規程1・平7水管規程3・平12水管規程10・平14水管規程11・平17水管規程7・平18水管規程5・平22水管規程1・平22水管規程3・平26水管規程1・令元水管規程4・一部改正)

(夜間勤務手当)

第6条の2 企業職員に対して支給する夜間勤務手当の額は、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する額とする。

2 夜間勤務手当の支給方法は、一般職員及び会計年度任用職員の例による。

(昭45水管規程13・追加、平14水管規程3・令元水管規程4・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給除外)

第6条の3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、管理職手当の支給を受ける企業職員には支給しない。

(平14水管規程3・追加、平17水管規程7・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額)

第7条 勤務1時間当たりの給与額は、一般職員及び会計年度任用職員の例による。

(平4水管規程3・平5水管規程8・平8水管規程1・平18水管規程3・平22水管規程3・令元水管規程4・一部改正)

(給与の減額の特例)

第8条 大村市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年大村市条例第35号)第19条第1項に規定するその勤務しないことにつき特に承認があった場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合において当該勤務しないことにつき管理者の承認があったときとする。

(1) 就業規程に規定する年次休暇、特別休暇及び療養休暇(有給の期間に限る。)並びに労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条第1項の規定による育児時間の場合

(平18水管規程6・追加、平26水管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭49水管規程6・一部改正、平14水管規程3・旧附則・一部改正)

2 削除

(平27水管規程8)

(管理職手当の特例)

3 平成18年4月から平成19年3月までの間に支給する管理職手当の月額は、第3条の2第1項の規定にかかわらず、同項第1号中「100分の18」とあるのは「100分の14.4」と、同項第2号中「100分の15」とあるのは「100分の12」と、同項第3号及び第4号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と読み替えて同項の規定を適用して得た額とする。

(平15水管規程5・追加、平16水管規程11・平17水管規程7・平18水管規程3・一部改正)

4 平成30年3月31日までの間、職員(水道企業職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項及び次項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び次項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当及び勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第3条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、同条第2項に規定する割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額 (同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、同条第2項に規定する割合を乗じて得た額

(3) 休職者の給与 当該特定職員が休職にされたときは、管理者が定める額

(平22水管規程4・追加、平27水管規程8・一部改正)

5 前項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第6条及び第6条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22水管規程4・追加)

6 前2項の規定の実施に関し、必要な事項は管理者が定める。

(平22水管規程4・追加)

(昭和36年12月25日水管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規程により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給、給料月額又は昇給期間は、別に定めるところによる。

3 切替日以後施行日の前日までの期間において、改正前の規程により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において別に定める。

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に定める。

(給与の内払)

5 改正前の規程に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和37年4月4日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月27日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給料の切替え及びその措置については、附則別表第1から附則別表第3までに定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 この規程の施行前に改正前の企業職員の給与規程の規定に基づいてすでに企業職員に支払われた昭和37年10月1日からこの規程施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の企業職員の給与規程の規定による給与の内払とみなす。ただし、勤勉手当の額のうち改正後の規程により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の規程により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

企業職給料表の適用を受ける職員の切替表

企業職給料表(1)の適用を受ける者

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2(附則第2項関係)

企業職給料表(2)の適用を受ける者

 

区分

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額


旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

3

20,900

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

6

21,900

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

6

9

22,900

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

3

20,500

7

 

 

7

 

 

8

7

3

24,900

8

6

21,300

8

 

 

8

 

 

9

8

6

25,800

9

9

22,100

9

 

 

9

 

 

10

9

9

26,700

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

9

 

 

10

3

23,600

11

 

 

11

 

 

12

10

3

28,800

11

6

24,300

12

 

 

12

 

 

13

11

6

29,700

12

9

24,900

13

 

 

13

 

 

14

12

9

30,500

12

 

 

14

3

19,800

14

 

 

15

12

 

 

13

3

26,100

15

6

20,300

15

 

 

16

13

3

32,000

14

6

26,700

16

9

20,800

16

 

 

17

14

6

32,600

15

9

27,200

16

 

 

17

 

 

18

15

9

33,200

15

 

 

17

3

21,800

18

 

 

19

15

 

 

16

3

28,200

18

6

22,300

19

 

 

20

16

 

 

17

6

28,700

19

9

22,800

20

 

 

21

17

 

 

18

9

29,200

19

 

 

21

3

19,600

22

18

 

 

18

 

 

20

3

23,800

22

6

20,100

23

19

 

 

19

 

 

21

6

24,300

23

9

20,600

24

20

 

 

20

 

 

22

9

24,800

23

 

 

25

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

3

21,600

26

22

 

 

22

 

 

23

3

25,600

25

6

22,100

27

23

 

 

23

 

 

24

6

26,000

26

9

22,600

28

24

 

 

24

 

 

25

9

26,400

26

 

 

29

 

 

 

 

 

 

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

附則別表第3(附則第2項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

企業職給料表(1)

1~18

5~18

8~17

15~17

企業職給料表(2)

7~28

10~28

17~29

24~32

備考 本表中「1~18」等とあるのは「1号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月21日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給料の切替え及びその措置については、附則別表に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの規程施行日の前日までの間に企業職員に支払われた給与は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

企業職給料表(1)

5~19

9~19

12~18

 

企業職給料表(2)

11~29

14~29

21~30

28~33

備考 本表中「5~19」等とあるのは「5号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月27日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ管理者の定めるもの並びに管理者の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において企業職員の給与に関する規程第2条第3項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大村市条例第28号)第6条第4項又は第6項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で管理者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の同条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

企業職給料表(1)

9~19

13~19

16~18

 

企業職給料表(2)

15号俸以上の号俸

(19号俸以上の号俸)

18号俸以上の号俸

(22号俸以上の号俸)

25号俸以上の号俸

(29号俸以上の号俸)

32号俸以上の号俸

備考

1 この表中「9~19」等とあるのは「9号給から19号給」等を示す。

2 企業職給料表(2)の欄の( )内の号俸を受けていた職員については3月短縮を6月短縮とする。

(昭和40年6月19日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年3月15日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で管理者の定めるもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で管理者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは異動のあった職員のうち管理者の定める職員のこの規程による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の企業職員の給与に関する規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与等の内払)

6 改正前の企業職員の給与の関する規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

企業職給料表(1)

2~8

6~12

9~15

 

企業職給料表(2)

8~18

11~21

18~28

25~31

備考

1 この表中「2~8」等とあるのは、「2号給から8号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和38年大村市水道事業管理規程第1号)による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年4月21日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の別表第2の規定の適用を受けていた職員の職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている者の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号給は、別に管理者が定めるところによる。

(旧号給を受けていた経過月数の通算)

4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の企業職員の給与に関する規程第2条第3項の規定による昇給規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(号給を受けることとなる期間の調整)

5 附則第2項及び附則第3項の規定により号給を決定される職員のその号給を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

企業職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

(昭和41年12月28日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和42年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表1等級及び2等級である職員の切替日における職務の等級は、それぞれ改正後の企業職給料表の1等級及び2等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において受ける号給と同じ号数の号給とする。

3 改正前の企業職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、附則別表の旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において受ける号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた経過月数の通算)

4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の企業職員の給与に関する規程第2条第3項の規定による昇給規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表(附則第3項関係)

職員の職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

企業職給料表

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

7等級

(昭和42年3月15日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(最高号給の切替等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

給料表

職務の等級

企業職給料表

1等級 2等級 3等級

(昭和43年1月20日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第4の改正規程は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭45水管規程18・旧第12項繰上)

(昭和44年1月20日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の規程別表第1の改正規定並びに第2条の規定による改正後の規程は、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和44年6月23日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年1月20日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定及び第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるところに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和45年4月24日水管規程第10号)

この規程は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和45年10月12日水管規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。ただし、別表第3の3断続勤務手当の改正規程は、昭和45年10月16日から施行する。

2 改正前の企業職の職員の給与に関する規程の規定に基づき、昭和45年9月1日からこの規程の公布の日前までの間に支払われた管理職手当は、改正後の企業職の職員の給与に関する規程の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和45年12月24日水管規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間を通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和46年4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月16日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年11月15日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月23日水管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の企業職員の給料に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

附則別表(附則第2項関係)

企業職給料表の特定号給を受ける職員の切替表

区分

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職給料表

6等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年11月28日水管規程第2号)

この規程は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和47年12月25日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給料の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程の施行前に改正前の企業職員の給与規程の規定に基づいてすでに企業職員に支払われた昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の企業職員の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和48年3月10日水管規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月27日水管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支払われた管理職手当は、改正後の企業職員の給与に関する規程による管理職手当の内払いとみなす。

(昭和48年7月25日水管規程第8号)

この規程は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年10月6日水管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給料の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 この規程の施行前に改正前の企業職員の給与規程の規定に基づいてすでに企業職員に支払われた昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の企業職員の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和49年6月20日水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月24日水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として、支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和49年12月24日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月24日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日以降の分として、支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年1月14日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(補則)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和51年8月4日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和51年8月4日水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第3の検針手当に係る改正規定は、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和51年12月24日水管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和52年4月11日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月1日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日水管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和53年1月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和54年12月25日水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和55年4月25日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月24日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、別表第3の表中第2項から第10項までの規定は、昭和55年10月1日から適用し、同表第1項及び第11項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和56年12月24日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、別表第3の表中第9項の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和58年12月22日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和58年12月27日水管規程第3号)

この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年4月11日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月26日水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和60年12月27日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和61年4月1日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和61年12月26日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、別表第4の規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和62年12月26日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭和63年12月22日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員の改正前の規程の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成元年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年12月23日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の規程の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成2年12月26日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成3年2月28日水管規程第1号)

この規程は、平成3年3月1日から施行する。

(平成3年10月15日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成3年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成4年4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成5年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年10月1日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日水管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。

(期末手当の額の特例)

3 企業職員の期末手当の額の特例については、一般職の例による。

(給与の内払)

4 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成6年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成6年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。

(期末手当の額の特例)

3 企業職員の期末手当の額の特例については、一般職の例による。

(給与の内払)

4 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成6年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成6年12月22日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日水管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成7年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。

(期末手当の額の特例)

3 企業職員の期末手当の額の特例については、一般職の例による。

(給与の内払)

4 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成8年3月25日水管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成8年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成9年4月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年7月22日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月18日水管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成9年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成10年9月30日水管規程第7号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年12月25日水管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成10年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成11年3月31日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第3中「2,500円に給料月額の100分の3を加えた額」とあるのは、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間においては「5,300円に給料月額の100分の3.7を加えた額」と、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間においては「3,800円に給料月額の100分の3.4を加えた額」とする。

(平成11年12月24日水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成11年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。

(期末手当の額の特例)

3 企業職員の期末手当の額の特例については、一般職の例による。

(給与の内払)

4 企業職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成12年3月31日水管規程第10号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日水管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成14年6月28日水管規程第12号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月19日水管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年3月に支給する企業職員の期末手当に関する特例措置については、一般職の例による。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する企業職員の期末手当に関する経過措置については、一般職の例による。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成15年5月12日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年12月に支給する企業職員の期末手当に関する特例措置については、一般職の例による。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成16年3月31日水管規程第11号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日水管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 水道局企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する水道局企業職員の期末手当に関する特例措置については、一般職の例による。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成18年3月31日水管規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において大村市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の水道企業職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づいて準用される条例、規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き水道企業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(管理者の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き水道企業職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに水道企業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給されている職員に関する給与規程第2条の2第2項並びに第3条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同規程第2条の2第2項並びに第3条の2第1項及び第2項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と大村市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年大村市水道事業管理規程第3号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(補則)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

水道企業職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3条関係)

ア 水道企業職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成18年10月1日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年12月28日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(係長級職員に関する経過措置)

2 平成19年3月において、この規程による改正前の大村市水道局企業職員の給与に関する規程の規定により管理職手当の支給を受けていた職員(係長、参事補又はこれらに相当する職員に限る。以下この項において「係長級職員」という。)で、この規程の施行により管理職手当の支給を受けなくなるものに対しては、平成22年3月までの間、給料月額の100分の2に相当する額を管理職手当として支給する。ただし、施行日以後に係長級職員でなくなった職員を除く。

3 前項の規定により支給する管理職手当は、大村市水道局企業職員の給与に関する規程第6条の3の管理職手当には該当しないものとする。

(平成19年12月21日水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大村市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の切替え及び切替えに伴う措置)

2 企業職員の給与の切替え及びその措置については、一般職の例による。

(給与の内払)

3 企業職員が改正前の大村市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平成22年3月24日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年11月30日水管規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第2条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の大村市水道局企業職員の給与に関する規程附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「大村市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年大村市水道事業管理規程第4号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規程への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成23年11月30日水管規程第3号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日水管規程第8号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第3条 切替日の前日において大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には、切替日から平成30年3月31日までの間にあっては給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第4項の規定により給料が減ぜられて支給されている職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下「差額に相当する額」という。)を給料として支給し、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては給料月額のほか、差額に相当する額からその半額を減じた額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第3条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年大村市水道事業管理規程第8号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

企業職給料表

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

(平成28年3月1日水管規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月21日水管規程第3号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月20日水管規程第3号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日水管規程第3号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日水管規程第4号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規定による改正後の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令元水管規程4・全改)

水道企業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200

362,900

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

321,400

365,500

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

323,700

367,900

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

325,900

370,500

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

328,100

372,400

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

330,100

374,900

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

332,300

377,200

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

334,500

379,700

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

336,400

382,100

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

338,600

384,800

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

340,600

387,400

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

342,800

390,100

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

344,600

392,500

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

346,600

394,800

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

348,600

397,000

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

352,300

401,200

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

354,300

403,200

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

356,100

405,100

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

358,000

406,900

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

359,900

408,800

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

361,800

410,600

23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

363,800

412,400

24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

365,700

414,300

25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

375,100

422,300

30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

376,900

423,600

31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

378,700

424,900

32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

380,300

426,100

33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

382,100

427,300

34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

383,500

428,600

35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

385,000

429,900

36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300



87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600





95


295,200

343,100





96


295,600

343,500





97


295,800

343,700





98


296,100

344,100





99


296,500

344,500





100


296,900

344,800





101


297,100

345,100





102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

別表第2(第2条関係)

(平27水管規程8・全改)

職務の級

標準的な職務

標準的な職名

7級

部長の職務

次長

6級

課長の職務

課長・参事

5級

課長補佐の職務

課長補佐

4級

(1) 係長の職務

(2) 主任の職務

係長・主任・参事補

3級

主査の職務

係長・主任・参事補・主査

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

職員

1級

定型的な業務を行う職務

職員

別表第3(第3条関係)

(平3水管規程3・全改、平17水管規程7・平18水管規程3・一部改正、平22水管規程1・旧別表第5繰上、平27水管規程8・一部改正)

給料表

職員

加算割合

水道企業職給料表

6級の職員及び7級の職員

100分の15

4級の職員及び5級の職員

100分の10

3級の職員

100分の5

大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程

昭和36年4月1日 水道事業管理規程第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和36年4月1日 水道事業管理規程第12号
昭和36年12月25日 水道事業管理規程第15号
昭和37年4月4日 水道事業管理規程第2号
昭和38年3月27日 水道事業管理規程第1号
昭和39年3月21日 水道事業管理規程第1号
昭和40年3月27日 水道事業管理規程第1号
昭和40年6月19日 水道事業管理規程第2号
昭和41年3月15日 水道事業管理規程第1号
昭和41年4月21日 水道事業管理規程第2号
昭和41年12月28日 水道事業管理規程第8号
昭和42年3月15日 水道事業管理規程第2号
昭和43年1月20日 水道事業管理規程第1号
昭和44年1月20日 水道事業管理規程第1号
昭和44年6月23日 水道事業管理規程第6号
昭和45年1月20日 水道事業管理規程第1号
昭和45年4月24日 水道事業管理規程第10号
昭和45年10月12日 水道事業管理規程第13号
昭和45年12月24日 水道事業管理規程第18号
昭和46年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和46年6月16日 水道事業管理規程第4号
昭和46年11月15日 水道事業管理規程第6号
昭和46年12月23日 水道事業管理規程第8号
昭和47年11月28日 水道事業管理規程第2号
昭和47年12月25日 水道事業管理規程第3号
昭和48年3月10日 水道事業管理規程第1号
昭和48年3月27日 水道事業管理規程第3号
昭和48年7月25日 水道事業管理規程第8号
昭和48年10月6日 水道事業管理規程第10号
昭和49年6月20日 水道事業管理規程第6号
昭和49年12月24日 水道事業管理規程第7号
昭和49年12月24日 水道事業管理規程第8号
昭和50年12月24日 水道事業管理規程第5号
昭和51年1月14日 水道事業管理規程第1号
昭和51年8月4日 水道事業管理規程第8号
昭和51年8月4日 水道事業管理規程第9号
昭和51年12月24日 水道事業管理規程第10号
昭和52年4月11日 水道事業管理規程第5号
昭和52年9月1日 水道事業管理規程第7号
昭和52年12月22日 水道事業管理規程第8号
昭和53年1月1日 水道事業管理規程第1号
昭和53年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和53年12月22日 水道事業管理規程第7号
昭和54年12月25日 水道事業管理規程第6号
昭和55年4月25日 水道事業管理規程第3号
昭和55年12月24日 水道事業管理規程第5号
昭和56年12月24日 水道事業管理規程第5号
昭和58年12月22日 水道事業管理規程第1号
昭和58年12月27日 水道事業管理規程第3号
昭和59年4月11日 水道事業管理規程第3号
昭和59年12月26日 水道事業管理規程第6号
昭和60年12月27日 水道事業管理規程第3号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和61年12月26日 水道事業管理規程第5号
昭和62年12月26日 水道事業管理規程第2号
昭和63年12月22日 水道事業管理規程第2号
平成元年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成元年12月23日 水道事業管理規程第4号
平成2年12月26日 水道事業管理規程第2号
平成3年2月28日 水道事業管理規程第1号
平成3年10月15日 水道事業管理規程第2号
平成3年12月26日 水道事業管理規程第3号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成4年12月25日 水道事業管理規程第7号
平成5年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成5年10月1日 水道事業管理規程第7号
平成5年12月24日 水道事業管理規程第8号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成6年12月21日 水道事業管理規程第4号
平成6年12月22日 水道事業管理規程第5号
平成7年3月24日 水道事業管理規程第3号
平成7年12月20日 水道事業管理規程第6号
平成8年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成8年12月26日 水道事業管理規程第4号
平成9年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成9年7月22日 水道事業管理規程第7号
平成9年12月18日 水道事業管理規程第8号
平成10年9月30日 水道事業管理規程第7号
平成10年12月25日 水道事業管理規程第8号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成11年12月24日 水道事業管理規程第6号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第10号
平成14年2月28日 水道事業管理規程第3号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第11号
平成14年6月28日 水道事業管理規程第12号
平成14年12月19日 水道事業管理規程第15号
平成15年5月12日 水道事業管理規程第5号
平成15年11月28日 水道事業管理規程第6号
平成16年3月31日 水道事業管理規程第11号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成17年11月30日 水道事業管理規程第11号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成18年10月1日 水道事業管理規程第5号
平成18年12月28日 水道事業管理規程第6号
平成18年12月28日 水道事業管理規程第7号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成19年12月21日 水道事業管理規程第6号
平成22年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成22年6月28日 水道事業管理規程第3号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第4号
平成23年11月30日 水道事業管理規程第3号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成26年12月16日 水道事業管理規程第7号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第8号
平成28年3月1日 水道事業管理規程第2号
平成28年12月21日 水道事業管理規程第3号
平成29年12月20日 水道事業管理規程第3号
平成30年12月20日 水道事業管理規程第3号
令和元年12月18日 水道事業管理規程第4号