○外国の地方公共団体の機関等に派遣される大村市上下水道局企業職員の給与に関する規程
平成7年9月29日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成7年大村市条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される大村市上下水道局に勤務する企業職員である派遣職員(以下「派遣職員」という。)に対して支給する給与等について必要な事項を定めるものとする。
(平17水管規程5・平26水管規程1・一部改正)
2 前項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
3 前2項に定めるもののほか、派遣職員の派遣の期間中の給与については、一般の派遣職員の例による。
(派遣職員に対する旅費の支給等)
第3条 派遣職員に対する旅費の支給等については、一般の派遣職員の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。