○大村市上下水道局契約規程

昭和40年7月7日

水管規程第5号

1 大村市上下水道局の契約については、大村市財務規則(昭和39年大村市規則第8号)第6章までの規定及び大村市建設工事執行規則(昭和59年大村市規則第13号)を準用する。

(平17水管規程2・平26水管規程1・一部改正)

2 前項の規定により準用する場合、「市」とあるのは「上下水道局」と、「市長」とあるのは「大村市上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(昭59水管規程4・平12水管規程11・平17水管規程5・平26水管規程1・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日水管規程第4号)

この規程は、昭和59年11月1日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第11号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月7日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

大村市上下水道局契約規程

昭和40年7月7日 水道事業管理規程第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和40年7月7日 水道事業管理規程第5号
昭和59年11月1日 水道事業管理規程第4号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第11号
平成17年2月7日 水道事業管理規程第2号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号