○大村市上下水道局契約規程
昭和40年7月7日
水管規程第5号
1 大村市上下水道局の契約については、大村市財務規則(昭和39年大村市規則第8号)第6章までの規定及び大村市建設工事執行規則(昭和59年大村市規則第13号)を準用する。
(平17水管規程2・平26水管規程1・一部改正)
2 前項の規定により準用する場合、「市」とあるのは「上下水道局」と、「市長」とあるのは「大村市上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。
(昭59水管規程4・平12水管規程11・平17水管規程5・平26水管規程1・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 大村市水道局契約規程(昭和36年大村市水道事業管理規程第8号)は、廃止する。
附則(昭和59年11月1日水管規程第4号)
この規程は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日水管規程第11号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月7日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。