○大村市水道事業給水条例

昭和34年10月14日

条例第24号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、大村市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用の負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平9条例29・平11条例22・平15条例16・一部改正)

第2条 削除

(昭47条例27)

(給水の方法)

第3条 給水の方法は、計量給水とする。

(用語の定義)

第4条 この条例において、用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、大村市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、修繕及び撤去の工事をいう。

(3) 「指定給水装置工事事業者」とは、法第16条の2第1項の規定に基づき管理者が給水装置工事を適正に施行することができると認めて指定した者をいう。

(4) 「定例日」とは、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。

(平9条例29・平15条例16・平19条例30・平25条例42・一部改正)

(給水装置の種類)

第5条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 私設消火栓以外のもの

(2) 私設消火栓 消防用として使用するもの

(平15条例16・一部改正)

第6条 削除

(平15条例16)

(給水装置所有者の代理人及び代表者の選定等)

第7条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しない場合において、管理者が特に必要があると認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者の中から代理人を定めて管理者に届け出なければならない。

2 所有者は、給水装置を共有するときは、給水装置の管理に関する事項を処理させるため、共有する者の中から代表者を定め、管理者に届け出なければならない。

3 所有者は、代理人又は代表者を変更した場合その他届け出た事項に変更を生じた場合は、直ちに管理者に変更の届出をしなければならない。

4 管理者は、代理人又は代表者が適当でないと認めるときは、変更させることができる。

(平15条例16・一部改正)

第8条 削除

(平15条例16)

(家族等の行為に対する責任)

第9条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。

(平15条例16・一部改正)

(給水装置の管理)

第10条 使用者又は所有者(第7条第1項又は同条第2項の規定により代理入又は代表者を定めたときは、その代理人又は代表者。以下「所有者等」という。)は、水の汚染又は漏水等がないよう給水装置を管理し、異状があると認めるときは、直ちに、管理者に届け出るとともに、修繕その他必要な措置を講じなければならない。

2 使用者又は所有者等が前項の措置を講じないときは、管理者自らが行うことができる。

3 前項の措置に要した費用は、使用者又は所有者等の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、これを徴収しないことができる。

(平15条例16・全改)

第2章 給水装置の工事及び費用

第11条 削除

(平15条例16)

(給水装置の新設等の申込)

第12条 給水装置を新設、増設、改造又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込まなければならない。

2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平9条例29・全改、平15条例16・一部改正)

(給水装置工事の費用負担)

第12条の2 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置を新設、増設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(平9条例29・追加、平15条例16・一部改正)

(給水装置工事の施行)

第13条 給水装置工事(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事(修繕を除く。)を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、工事完了後速やかに管理者の工事検査を受けなければならない。

3 管理者が前項の工事検査を行うときは、指定給水装置工事事業者は法第25条の4に規定する給水装置工事主任技術者を立ち会わせなければならない。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項は、管理者が別に定める。

(平9条例29・全改、平15条例16・一部改正)

(給水装置の構造及び材質等)

第14条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していなければならない。

2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、前項の基準の範囲内でその構造及び材質を指定することができる。

3 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(平9条例29・全改、平15条例16・令元条例21・一部改正)

(工事費の算出方法)

第15条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する費用の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(平9条例29・一部改正)

(給水装置工事費の前納)

第15条の2 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した当該工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定による前納金は、工事完了後精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。

3 管理者が、給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(平9条例29・追加、平15条例16・一部改正)

(給水装置の変更)

第16条 配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者等の同意がなくても市が施行することができる。

2 前項の規定による工事の施行に要した費用は、原因者の負担とする。

(平15条例16・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 市は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令及びこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止による損害については、市はその責任を負わない。

(平15条例16・平28条例12・一部改正)

(計量及びメーター)

第18条 使用水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市が定める。

(平15条例16・一部改正)

第19条 メーターは、隔月の定例日に点検する。ただし、管理者が必要と認めるときは、定例日を変更して点検することができる。

2 管理者が必要と認めるときは、1箇のメーターで2以上の給水装置の水量を計ることができる。

3 前項の場合における各給水装置の水量は、均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各給水装置の水量を認定することができる。

(平元条例12・平15条例16・一部改正)

(メーターの貸与等)

第20条 メーターは、市が設置して使用者又は所有者等に貸与する。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用者又は所有者等に設置させることができる。

2 メーターの貸与を受けた者及び前項ただし書の規定によりメーターを設置した使用者又は所有者等は、メーターの点検、交換又は修繕(メーターの貸与を受けた者については撤去を含む。)に支障を生じないように管理しなければならない。

3 メーターの貸与を受けた者が、その責に帰すべき事由により、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(平15条例16・平28条例12・一部改正)

(届出)

第21条 使用者又は所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権に変動があったとき。

(2) 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 使用者に変更があったとき。

(4) 所有者の住所に変更があったとき。

(5) 消火のため私設消火栓を使用したとき。

(6) 消火演習のため私設消火栓を使用しようとするとき。

(平15条例16・平19条例30・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消火又は消火演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消火演習に使用するときは、市の立会を要する。

(平15条例16・一部改正)

第23条 削除

(平15条例16)

第4章 料金、手数料及び加入金

(昭53条例17・改称)

(料金の納付義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

(平15条例16・一部改正)

(料金)

第25条 料金は、基本料金と従量料金の合計額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 基本料金は、メーターの口径の大きさに応じ、1月当たり次の表のとおりとする。

メーターの口径

基本料金

13ミリメートル

946円

20ミリメートル

1,419円

25ミリメートル

2,728円

30ミリメートル

4,752円

40ミリメートル

8,316円

50ミリメートル

16,632円

75ミリメートル

34,452円

100ミリメートル

59,400円

150ミリメートル

136,620円

3 従量料金は、1月当たり次の表のとおりとする。

水量

料金(1立方メートルにつき)

1立方メートルから10立方メートルまでの部分

77円

11立方メートルから30立方メートルまでの部分

218円90銭

31立方メートルから50立方メートルまでの部分

248円60銭

51立方メートル以上の部分

272円80銭

(昭45条例4・昭50条例26・昭56条例18・昭59条例1・昭63条例22・平元条例18・平9条例13・平15条例16・平19条例30・平25条例41・平28条例12・令元条例15・一部改正)

第26条 削除

(水量の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量不明のとき。

(平15条例16・一部改正)

(料金の算定)

第27条の2 料金は、隔月の定例日にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって、定例日の属する月分及びその前月分の料金として算定する。この場合において、各月の使用水量は均等とみなし、1月分使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数を前月分の使用水量に加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めるときは、随時メーターの点検を行い、その計量した水量をもって算定することができる。

(平元条例12・追加、平19条例30・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第28条 メーターの点検期間(定例日の翌日から翌定例日までの期間をいう。以下同じ。)の中途において、使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止した場合における基本料金については、当該使用日数により、管理者が定める日割計算の方法で算定する。

2 前項の場合における従量料金については、当該使用日数が30日を超えない場合にあってはその使用水量をもって算定し、当該使用日数が30日を超える場合にあっては管理者が定める日割計算の方法で算定する。

3 メーターの点検期間の中途において、メーターの口径に変更があったときの料金は、その使用日数の多い方によって徴収する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。

4 前3項に定めるもののほか、特別な場合における料金の算定については、管理者が別に定める。

(平元条例12・平19条例30・一部改正)

(使用者その他の認定)

第29条 使用者その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(平15条例16・平19条例30・一部改正)

第30条 削除

(平15条例16)

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。

2 使用を中止し、廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し徴収する。

(平28条例12・一部改正)

(料金の納期限)

第31条の2 料金の納期限は、毎月分を翌々月の末日までとする。

(平元条例12・追加)

(納付後の料金の増減)

第32条 料金納付後その額に増減ができたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

第33条 削除

(昭53条例17)

(手数料)

第34条 管理者は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、手数料を徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定をするとき 1件につき10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定を更新するとき 1件につき5,000円

(3) 第13条第2項に規定する工事検査をするとき

工事費

区分

金額

10,000円未満

500円

10,000円以上 50,000円未満

1,000円

50,000円以上 100,000円未満

2,000円

100,000円以上 200,000円未満

3,000円

200,000円以上 300,000円未満

5,000円

300,000円以上 500,000円未満

7,000円

500,000円以上 1,000,000円未満

10,000円

1,000,000円以上

20,000円

2 既納の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(平9条例29・全改、平15条例16・令元条例21・一部改正)

(加入金)

第34条の2 管理者は、給水装置の新設工事又は改造工事(メーター口径を増すものに限る。以下同じ。)の申込者から水道利用加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

(昭53条例17・追加)

(加入金の額)

第34条の3 加入金の額は、次の表のとおりとする。ただし、給水装置の改造工事については、改造後のメーター口径に応ずる加入金の額と改造前のメーター口径に応ずる加入金の額との差額とする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

55,000円

20ミリメートル

154,000円

25ミリメートル

242,000円

30ミリメートル

374,000円

40ミリメートル

748,000円

50ミリメートル

1,166,000円

75ミリメートル

2,794,000円

100ミリメートル以上

管理者が別に定める額

(昭53条例17・追加、平元条例18・平9条例13・平12条例30・平15条例16・平19条例30・平25条例41・令元条例15・一部改正)

(加入金の徴収及び還付)

第34条の4 加入金は、給水装置の新設工事又は改造工事の申込みの際徴収する。

2 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(昭53条例17・追加)

(料金等の減免等)

第35条 料金は、第17条の規定により給水の制限又は停止をしたときでも減免しない。

2 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用(以下「料金等」という。)を減免することができる。

3 管理者は、使用者が口座振替の方法により料金を納入する場合は、その者の料金から1月分当たり50円を減額するものとする。ただし、口座振替の方法により次のいずれかの使用料を納入する場合は、25円を減額するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、使用者の責めに帰すべき事由により、料金が第31条の2の納期限までに納入されなかったときは、減額しないものとする。

(平15条例16・平19条例30・一部改正)

第35条の2 削除

(平27条例34)

第5章 貯水槽水道

(平15条例16・追加)

(管理者の指導等)

第35条の3 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例16・追加、平19条例15・旧第35条の2繰下)

(設置者の責務)

第35条の4 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例16・追加、平19条例15・旧第35条の3繰下)

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平24条例27・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第35条の5 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平24条例27・追加)

(布設工事監督者の資格)

第35条の6 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(6) 外国の学校において第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(8) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平24条例27・追加、平31条例4・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第35条の7 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了者)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 外国の学校において第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(6) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平24条例27・追加、平31条例4・一部改正)

第7章 雑則

(平15条例16・旧第5章繰下、平24条例27・旧第6章繰下)

(検査等及び費用負担)

第36条 管理者は、管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者等に適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項の措置に要した費用は、使用者又は所有者等の負担とする。

(平15条例16・一部改正)

(法第18条第2項の規定による検査の費用負担)

第36条の2 管理者は、法第18条第2項の規定による検査について、特別の費用を要するときは、検査を請求した者からその実費を徴収する。

(平15条例16・追加)

(給水装置の取りはずし)

第37条 管理者は、使用廃止の状態にあると認められる給水装置については水道の管理上必要があるときは、給水装置を配水管から取りはずすことができる。

(給水の停止等)

第38条 管理者は、使用者又は所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間、給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。

(1) 料金等を期限内に支払わないとき。

(2) 正規の手続を経ないで給水装置工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(3) 給水装置に異状がある場合に修繕その他必要な措置を講じないとき。

(4) 料金等の徴収を免れようとして詐偽その他不正の行為をしたとき。

(5) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(6) 水道水を濫用し、又はこれを販売し、若しくは不当に譲渡したとき。

(7) 虚偽の届出をしたとき。

(8) 消火のためのほか、管理者に届け出ないで私設消火栓を使用したとき。

(9) 給水装置が、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事(軽微な変更を除く。)に係るものでないとき。ただし、当該給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(10) 給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合していないとき。

(11) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反したとき。

(平15条例16・令元条例21・一部改正)

(規程への委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平15条例16・旧第40条繰上)

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 偽りその他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平15条例16・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月分の料金から適用する。

(昭和45年1月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月分の料金から適用する。

(昭和47年9月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月分の料金から適用する。

(昭和53年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、改正後の大村市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第4章の章名の改正規定及び第34条の2から第34条の4までの規定は、昭和53年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例第34条第1項の規定は、昭和53年4月1日以降の工事申込に係る手数料から適用し、同日前の工事申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

3 改正前の大村市水道事業給水条例第33条第1項の規定に基づいて徴収した前納金は、給水使用者が昭和53年4月1日以降、中止又は廃止した際これを最終の料金に振替えるものとし、過不足が生じたときは還付し、又は追徴する。この場合、中止又は廃止の届出がない場合でも管理者が使用中止の状態にあると認めたときは、同様の取扱いをなすものとする。

(昭和56年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月分の料金から適用する。

(昭和59年1月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月分の料金から適用する。

(昭和63年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年4月分の料金から適用する。

(平成元年3月27日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大村市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第34条の3の規定は、施行日以後の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る水道利用加入金から適用し、同日前の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大村市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定は、平成9年5月分の料金から適用し、平成9年4月分までの料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第34条の3の規定は、施行日以後の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る水道利用加入金から適用し、同日前の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

(平成9年12月18日条例第29号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大村市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る水道利用加入金から適用し、同日前の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大村市水道事業給水条例第25条、第28条並びに第35条第3項及び第4項、大村市簡易水道条例第8条第3項及び第4項、大村市下水道条例第15条の4、第15条の6第2項及び第3項並びに別表並びに大村市農業集落排水施設条例第17条、第18条第2項及び第3項並びに別表の規定は、平成20年1月分の水道料金、簡易水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料から適用し、平成19年12月分までの水道料金、簡易水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月14日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大村市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第25条第2項及び第3項の規定は、平成26年5月分の水道料金から適用し、平成26年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(水道利用加入金に関する経過措置)

3 新条例第34条の3の規定は、施行日以後の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る水道利用加入金から適用し、施行日前の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月2日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条第2項及び第3項の規定は、平成28年7月分の水道料金から適用し、同年6月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものに係る改正後の第35条の6第7号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年7月2日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大村市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第25条第2項及び第3項の規定は、施行日以後の直近の定例日(新条例第4条第4号に規定する定例日をいう。以下この項において同じ。)以後の使用水量に係る水道料金について適用する。ただし、定例日の属する月が偶数月である地区の令和元年11月分の水道料金については、なお従前の例による。

(水道利用加入金に関する経過措置)

3 新条例第34条の3の規定は、施行日以後の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る水道利用加入金について適用し、施行日前の給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

(令和元年10月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

大村市水道事業給水条例

昭和34年10月14日 条例第24号

(令和元年10月3日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和34年10月14日 条例第24号
昭和36年4月20日 条例第8号
昭和39年4月1日 条例第25号
昭和40年3月29日 条例第15号
昭和45年1月17日 条例第4号
昭和47年9月26日 条例第27号
昭和50年10月1日 条例第26号
昭和53年3月28日 条例第17号
昭和56年6月25日 条例第18号
昭和59年1月27日 条例第1号
昭和63年12月22日 条例第22号
平成元年3月27日 条例第12号
平成元年3月27日 条例第18号
平成9年3月25日 条例第13号
平成9年12月18日 条例第29号
平成11年12月22日 条例第22号
平成12年6月26日 条例第30号
平成15年3月25日 条例第16号
平成19年3月22日 条例第15号
平成19年9月19日 条例第30号
平成24年12月14日 条例第27号
平成25年12月19日 条例第41号
平成25年12月19日 条例第42号
平成27年7月2日 条例第34号
平成28年3月22日 条例第12号
平成31年3月20日 条例第4号
令和元年7月2日 条例第15号
令和元年10月3日 条例第21号