○大村市水道事業給水条例施行規程
昭和36年4月1日
水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、大村市水道事業給水条例(昭和34年大村市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15水管規程1・一部改正)
(定例日)
第2条 条例第4条第4号に規定する定例日は、隔月1日から28日までの間に地区別ごとに大村市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める日とする。
(昭50水管規程2・平元水管規程3・平15水管規程1・平17水管規程5・平21水管規程1・平26水管規程1・一部改正)
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者及び使用者の同意書又はこれに代わる書類
(2) 他人の家屋若しくは土地内に給水装置を設置し、又は他人の家屋若しくは土地を通過して給水装置を設置しようとするときは、当該家屋若しくは土地の所有者の同意書又はこれに代わる書類
(3) 前2号の規定による書類を提出できないときは、紛争が生じた場合は自己の負担と責任において解決する旨の工事申込者の誓約書
(平15水管規程1・旧第5条繰上・一部改正、平26水管規程1・一部改正)
(材料検査)
第4条 市において施行する給水装置工事に申込者が自己の材料を使用しようとするときは、管理者の材料検査を受け、その承認を得なければならない。
(平15水管規程1・旧第6条繰上・一部改正)
(工事費の算定方法)
第5条 条例第15条に規定する工事費の算定方法は、次に掲げるところによる。
(1) 設計費 工事費の100分の3以内において管理者の定める額
(2) 材料費 購入価額に材料の検査、損料その他を考慮して管理者が定める額
(3) 運搬費 工事に必要な材料及び器具、機械等を目的地まで搬入するに要する実費
(4) 労力費 工事施行に関し、これに従事する職員の給料及び労務者の賃金等
(5) 道路復旧費 当該道路管理者の定めた路面復旧単価による復旧費
(6) 工費監督費 工事施行上監督を必要とする場合その職員の給料及び旅費その他必要な経費
(7) 間接経費 前各号以外で工事に必要な経費
(平15水管規程1・旧第7条繰上、平26水管規程1・一部改正)
(工事の保証)
第6条 管理者が施行した給水装置工事については、工事完了後1年以内にその給水装置が当該工事のかしに関して破損したときは、管理者が市の費用をもってこれを補修する。
(昭56水管規程1・一部改正、平15水管規程1・旧第8条繰上・一部改正)
(メーターの設置)
第7条 条例第20条第1項ただし書の管理者が必要と認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 受水槽を有する建築物で当該受水槽の下流において個別検針を必要とするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
(平15水管規程1・追加)
(メーターの保護)
第8条 使用者又は所有者等は、メーターの設置場所にメーターの検針を妨害し、若しくは機能に障害を与えるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
(平15水管規程1・旧第9条繰上・一部改正)
(メーターの弁償)
第9条 条例第20条第3項の規定によるメーターの弁償額は、当該メーターの価額から使用年数に応じて償却した額を差し引いた額とする。
(平15水管規程1・旧第10条繰上・一部改正)
(1) 前年同期の計量水量
(2) 前回の計量水量に前年の同時期における季節的変化率を乗じて得た水量
(3) 異状があったメーターを取り替えた後の使用水量を基礎として、異状があった期間について日割計算の方法により得た水量
(4) 前3号以外の使用実績又は水道の使用実態等を考慮して定める水量
(平15水管規程1・追加)
(使用水量の端数計算)
第11条 定例日における使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は当該定例日の次の定例日における使用水量に算入する。ただし、給水装置の使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止した場合における使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(平元水管規程3・一部改正、平15水管規程1・旧第13条繰上・一部改正)
(日割計算の方法)
第11条の2 条例第28条第1項の日割計算の方法は、基本料金に給水装置を使用したと認められる日数を乗じ、30で除する方法とする。
(1) 給水装置の使用日数が20日以下の場合 当該使用日数
(2) 給水装置の使用日数が20日を超える場合 30日
3 条例第28条第2項の日割計算の方法は、従量料金を、30日及びそれを超える日数により按分して計算する方法とする。
(平19水管規程5・追加)
(特別な場合における料金の算定)
第11条の3 アパート、マンションその他共同住宅(以下「共同住宅」という。)において、1個のメーターで2以上の世帯又は事業所の使用水量を計量する場合、各世帯又は事業所が次の基準に適合しているときは、その使用の有無にかかわらず、各世帯又は事業所ごとに口径13ミリメートルのメーターが設置されているものとみなし、かつ、使用水量は各世帯又は事業所が条例第19条第3項の規定により均等に使用したものとみなして、料金を算定するものとする。
(1) 完全に区画され独立し、料金の負担者が各世帯又は事業所の使用者であること。
(2) 各世帯又は事業所内に、それぞれ給水栓が設置され、単独に水を使用する設備を有していること。
2 共同住宅において、条例第25条の2第2項に規定する基本料金によることが他の類似の使用者との間に著しく均衡を欠く場合にあっては、当該共同住宅に設置された各メーター中最小の口径のメーターが設置されているものとみなして基本料金を算定するものとする。
4 前項に規定する申請書の内容に変更が生じた場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
(平19水管規程5・追加)
(臨時用給水装置の場合の料金の算定)
第11条の4 臨時用給水装置(次条第1項第4号に規定する給水装置をいう。)を使用する場合については、そのメーター口径にかかわらず、口径13ミリメートルのメーターが設置されているものとみなし、料金を算定するものとする。
(平19水管規程5・追加)
(1) 受水槽を設置するときは、受水槽上流のメーター口径による。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、各戸メーターの口径による。
(2) 公園の水のみ栓、公衆便所の手洗栓等公共施設の給水装置を設置するときは、そのメーター口径による。
(3) 私設消火栓を設置するときは、そのメーター口径による。
(4) 臨時用給水装置(工事その他の事由により一時的に設置される給水装置をいう。次項において同じ。)を専用給水装置に切替えるときは、そのメーター口径による。
2 給水装置の新設工事又は改造工事が次の各号のいずれかに該当するときは、加入金は徴収しないものとする。
(1) 既設の給水装置を新設工事の完了までに撤去して同口径のメーターを新設するとき。
(2) 臨時用給水装置を新設するとき。
(3) 既設の給水装置を同口径の給水管で布設替えするとき。
(4) 受水槽式給水を直結式給水に切替えるとき。
(昭53水管規程6・追加、平15水管規程1・旧第14条の2繰上・一部改正、平26水管規程3・一部改正)
第13条 条例第34条の3ただし書に規定する給水装置の改造工事のうち既設の給水装置を統合又は分割して設置するときの加入金の額は、改造後のメーター口径に応ずる額の合計額から改造前のメーター口径に応ずる額の合計額を控除した額とする。
(昭53水管規程6・追加、平15水管規程1・旧第14条の3繰上・一部改正)
(加入金の徴収及び還付)
第14条 給水装置工事の申込み後条例第13条第2項に規定する工事検査前にメーター口径を変更するときは、変更後のメーター口径に応ずる額と変更前のメーター口径に応ずる額との差額を徴収又は還付する。
2 工事申込み後工事を中止した場合は、還付する。
(昭53水管規程6・追加、平15水管規程1・旧第14条の4繰上・一部改正)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第15条 条例第35条の4第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除及び保守点検を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の水が有害物、汚水等によって汚染されるのを防止するため、点検その他必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を損なうおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、臭い、味、色度及び濁度に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を実施すること。
(平15水管規程1・全改、平16水管規程1・平19水管規程3・一部改正)
(1) 給水装置については、その構造、材質、機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色度、濁度又は消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
(平15水管規程1・追加)
(1) 給水申込書(様式第1号)
(2) 給水装置工事申請書(様式第2号)
(3) 給水装置用途変更届(様式第3号)
(4) 消火栓使用許可申請書(様式第4号)
(5) 給水装置所有権取得(異動)届(様式第5号)
(6) 給水装置所有権の代理人(変更)届(様式第6号)
(7) 上・下水道使用量のお知らせ(様式第7号)
(8) みなし口径算定申請書(新規・変更)(様式第8号)
(平7水管規程4・一部改正、平15水管規程1・旧第16条繰下・一部改正、平18水管規程2・平19水管規程5・一部改正)
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年2月8日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年7月8日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年7月1日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日水管規程第6号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第14条の2から第14条の4までの改正規程は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年2月5日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年5月1日から適用する。
附 則(平成7年6月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年5月1日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年1月12日水管規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日水管規程第12号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月1日水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大村市水道事業給水条例施行規程は、平成20年1月分の水道料金から適用し、平成19年12月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月6日水管規程第3号)
この規程は、平成26年8月6日から施行する。
附 則(平成27年7月28日水管規程第1号)
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
(平7水管規程4・全改、平15水管規程1・一部改正)
(平15水管規程1・平18水管規程2・平26水管規程1・一部改正)
(平15水管規程1・平26水管規程1・一部改正)
(平10水管規程2・一部改正、平15水管規程1・旧様式第6号繰上・一部改正、平18水管規程2・平26水管規程1・一部改正)
(平15水管規程1・旧様式第9号繰上・一部改正、平26水管規程1・一部改正)
(平15水管規程1・旧様式第10号繰上・一部改正、平26水管規程1・一部改正)
(平18水管規程2・全改、平26水管規程1・一部改正)
(平19水管規程5・追加、平26水管規程1・一部改正)