○給水管及び給水用具の指定並びに給水装置工事に関する規程

平成9年12月18日

水管規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、大村市水道事業給水条例(昭和34年大村市条例第24号)第14条第2項及び第3項の規定に基づき、給水管及び給水用具の構造及び材質の指定並びに給水装置工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件について必要な事項を定めるものとする。

(平15水管規程2・一部改正)

(給水)

第2条 給水は、直結式給水とする。ただし、需要者の必要とする水量若しくは水圧が得られないとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、受水槽式給水とする。

(1) 災害、事故等による水道の断減水時にも水の確保が必要な場合

(2) 一時に多量の水を使用し、配水管の水圧低下をきたすおそれのある場合

(3) 配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量又は水圧を必要とする場合

(4) 有毒薬品を使用する工場など、逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある場合

(5) 地上3階以上の建築物(3階建ての建築物であって、大村市上下水道事業管理者(第8条及び第9条を除き、以下「管理者」という。)が別に定める基準に適合するものとして承認したものを除く。)又は地下2階以上の建築物に給水する場合

(平15水管規程2・追加、平16水管規程14・平26水管規程1・一部改正)

(受水槽の設置場所等)

第3条 前条の受水槽の設置場所は、し尿浄化槽、汚水ます等により汚染されず、換気が良く、清潔で容易に点検できる位置でなければならない。

2 受水槽の型式は、地上式又は半地上式とする。ただし、やむを得ない場合は、別図に示すように受水槽の一部を継ぎ足す方式又はダブルタンク式にした上で地下式とすることができる。

3 受水槽の構造は、溢流管、泥吐管及び入孔(マンホールをいう。以下同じ。)を設け、かつ、水密性でなければならない。ただし、泥吐管を設けることができない受水槽にあっては、泥吐き用ポンプを設けるなど適当な措置を講じなければならない。

4 溢流管の口径は、配水管の最大動水圧時における給水量を溢流できる大きさにしなければならない。

5 入孔は、受水槽内の保守点検が容易にできるもので、周囲より10センチメートル以上高く取り付けるものとし、外部から有害なものが入らないよう密閉式又は二重蓋などの構造とし、蓋は施錠できるものでなければならない。

6 受水槽の容量は、計画1日使用水量の10分の4から10分の6を標準とする。

(平15水管規程2・追加)

(給水管の種類)

第4条 給水管の種類は、鋳鉄管、ステンレス鋼鋼管、硬質塩化ビニルライニング鋼管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管及びポリエチレン管とする。

2 鋼管類の継手は管端防食継手を、その他の管の継手は当該管の構造及び材質に応じた適切な接合ができるものを使用しなければならない。

(平15水管規程2・旧第2条繰下・一部改正)

(給水管の分岐)

第5条 給水管は、配水管又は既設の給水管(以下「配水管等」という。)から分岐して設置するものとする。この場合、配水管への取付口の位置は、配水管の接合箇所から30センチメートル以上離れていなければならない。

2 設置しようとする給水管の口径は、配水管等の水圧及び水量並びに当該設置しようとする給水管に直結する給水用具の所要水量を考慮して決定しなければならない。

3 配水管から給水管を分岐するときは、次の各号の定めるところによるものとする。

(1) 配水管をせん孔して給水管を分岐するときは、サドル分水栓を使用しなければならない。

(2) 異型管から給水管を分岐してはならない。

(3) 給水管の口径は、配水管の口径以下でなければならない。

4 既設の給水管から給水管を分岐するときは、既設の給水管の口径及びその給水管に直結する給水用具の数などを調査し、当該給水用具の所要水量が不足しないようにしなければはならない。

(平15水管規程2・旧第3条繰下・一部改正)

(止水栓等の設置)

第6条 配水管等から給水管を分岐するときは、給水装置の維持管理を円滑に行うため、原則として、宅地内の道路境界線の近くに止水栓又は制水弁(以下「止水栓等」という。)を設置しなければならない。

(平15水管規程2・追加)

(給水管の布設)

第7条 給水管の布設は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 維持管理に支障がなく、かつ、水質が汚染されるおそれのない位置に布設すること。

(2) 管路はなるべく直線配管とすること。

(平15水管規程2・旧第4条繰下・一部改正)

(給水管の埋設深さ)

第8条 給水管の埋設深さは、次の表によるものとする。

種別

埋設の深さ

備考

国、県、市、農道

70センチメートル以上

当該道路管理者の指示する深さ

その他

70センチメートル以上

車両等の荷重があるところ

35センチメートル以上

車両等の荷重がないところ

(平15水管規程2・旧第6条繰下・一部改正)

(舗装道路の掘削及び復旧)

第9条 コンクリート又はアスファルト舗装道路を掘削するときは、コンクリートカッターで切断するものとし、埋戻しは、砂、砕石等に置き替え30センチメートルごとにつき固めて道路管理者の指示に従い舗装復旧をしなければならない。

2 給水管の所有者は、道路復旧後凹凸が生じたときは、道路管理者の指示に従い速やかに補修をしなければならない。

(平15水管規程2・旧第7条繰下・一部改正)

(保安設備)

第10条 道路その他工事の施行に伴い他に危険を及ぼすおそれがある場所において工事を施行するときは、工事標示板、道路標識などを見やすい場所に設置するとともに、転落等の危険を防止するための措置を講じなければならない。特に夜間工事の場合は、夜間照明灯及び赤色注意灯を設置し、危険防止に努めなければならない。

(平15水管規程2・旧第8条繰下・一部改正)

(メーターの設置)

第11条 メーターの口径は、適正な計量及び耐久性を確保するため、給水管と同口径のものとしなければならない。ただし、当該メーターに係る給水装置の所要水量を考慮してやむを得ないと認められるときは、メーターの口径を給水管の口径と同口径にしないことができる。

2 前項ただし書の場合においては、メーターの上流にあっては当該メーターと同口径で当該メーターの口径の10倍以上、メーターの下流にあっては当該メーターと同口径で当該メーターの口径の5倍以上の長さの給水管(直線配管とする。)を当該メーターと直結して布設しなければならない。

3 メーターは、給水栓よりも低位置かつ水平に設置しなければならない。

4 メーターは、原則として、宅地内の道路側で検針及び取替え作業が容易であり、かつ、汚水、土砂等による埋没及び損傷又は凍結等のおそれのない場所に設置しなければならない。

5 メーターを建物内に設置するときは、検針及び取替え作業が容易な場所に設置しなければならない。

6 メーターの口径が25ミリメートル以下のときは直接式逆止弁付伸縮止水栓を、25ミリメートルを超えるときは第6条に規定する止水栓等とは別に止水栓等を当該メーターの上流に取り付けなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

7 受水槽を有する3階建て以上の共同住宅で当該受水槽以下の個別検針を必要とするときは、遠隔指示式水道メーターを設置し、集中検針板を1階の検針が容易な場所に取り付けなければならない。

(平15水管規程2・旧第9条繰下・一部改正、平16水管規程14・平28水管規程1・一部改正)

(給水装置の防護措置)

第12条 給水装置の防護措置は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 給水管が溝、水路等を横断するときは、伏越配管とする。ただし、やむを得ず上越しするときは、さや管に入れるなど給水管が損傷しないよう適切な措置を講じ、かつ、当該溝、水路等の高水位以上の高さに布設しなければならない。

(2) 給水管の露出部分は、損傷及び凍結を防ぐため、適当な材料で防護しなければならない。

(3) メーター、止水栓、制水弁及び消火栓のボックスは、管理者が指定するものを使用しなければならない。

(平15水管規程2・旧第10条繰下・一部改正)

(逆流の防止)

第13条 給水装置に直結する湯沸器、ウォータークーラー、電子式自動水栓、清涼飲料水自動販売機等の特殊器具は、逆流防止装置を設けたものでなければならない。

2 水槽、プール、噴水等に給水するときは、水の逆流を防止するための適当な措置を講じなければならない。

(平15水管規程2・追加)

(停滞空気の排除)

第14条 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所は、これを排除する装置を設けなければならない。

(平15水管規程2・追加)

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。

(平15水管規程2・旧第11条繰下)

(施行日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(大村市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程の廃止)

2 大村市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程(昭和49年大村市水道事業管理規程第1号)は、廃止する。

(平成15年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日水管規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第5号の規定は、施行日以後の申請に係る給水装置工事について適用し、施行日前の申請に係る給水装置工事については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日水管規程第1号)

(施行日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第2項の規定は、この規程の施行の日以後の申込みに係る給水装置工事について適用し、同日前の申込みに係る給水装置工事については、なお従前の例による。

別図(第3条関係)

(平15水管規程2・追加)

画像

給水管及び給水用具の指定並びに給水装置工事に関する規程

平成9年12月18日 水道事業管理規程第10号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
平成9年12月18日 水道事業管理規程第10号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成16年6月25日 水道事業管理規程第14号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月19日 水道事業管理規程第1号