○大村市工業用水道事業給水条例

平成2年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、大村市工業用水道事業の給水について、料金その他の給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平11条例22・一部改正)

第2条 削除

(平14条例15)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに附属する給水用具で水量メーター(以下「メーター」という。)までをいう。

(2) 基本使用水量 第7条第1項の規定により通知した水量をいう。

(3) 超過使用水量 基本使用水量を超過して使用した水量をいう。

(給水の対象)

第4条 工業用水の供給は、1日当たり50立方メートル以上の水量を使用するものに対して行う。ただし、大村市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(平14条例15・平25条例42・一部改正)

(権利義務承継の制限)

第5条 使用者(この条例の規定により工業用水の供給を受けるものをいう。以下同じ。)は、工業用水道の使用に関する一切の権利若しくは又は義務を第三者に貸し付け、譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、管理者が特別に承認したときは、この限りではない。

(平14条例15・一部改正)

(給水の申込)

第6条 給水を受けようとする者は、1日当たりの予定使用水量及び時間最大予定使用水量を定めて、給水の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みをしようとする者は、申込書に工業用水の使用計画書を添付しなければならない。

(基本使用水量の決定)

第7条 管理者は、前条第1項の申込みがあったときは、その申込みをした者の時間最大予定使用水量に24を乗じた範囲内で1日当たりの基本使用水量を定め、当該申込みをした者に通知するものとする。

2 管理者は、前条の申込みを受けた場合であっても、給水能力がないときは前項の規定にかかわらず給水を拒むことができる。

(平14条例15・一部改正)

(基本使用水量の変更等)

第8条 使用者は、基本使用水量を変更しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出て承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度中途における基本使用水量の変更は認めない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

3 前2項の規定により承認を受けようとする場合は、第6条の規定を準用する。

(平14条例15・一部改正)

(給水施設の構造及び材質の基準)

第9条 給水施設の構造及び材質は、管理者が別に定める基準に適合しているものでなければならない。

2 管理者は、給水施設の構造及び材質が、前項に定める基準に適合していないと認めたときは給水の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。

(平14条例15・一部改正)

(給水施設の工事の申込み及び費用の負担)

第10条 使用者は、給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする場合は、あらかじめ管理者に申し込みその承認を受けなければならない。

2 給水施設の工事の設計及び施工は、指定給水装置工事事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定に基づき管理者が給水装置工事を適正に施工することができると認めて指定した者をいう。以下同じ。)に施工させ、これに要する費用は使用者の負担とする。

3 使用者は、指定給水装置工事事業者に工事の設計及び施工をさせるときは、工事着手前に管理者の設計審査及び材料検査を受け、竣工後直ちにその旨を管理者に届け出て、竣工検査を受けなければならない。

(平10条例12・平14条例15・一部改正)

(給水施設の維持管理及び費用の負担)

第11条 使用者は、水の汚染、漏水等がないよう給水施設を管理し、給水に異常があると認めたときは、管理者に届け出て指示を受けなければならない。

2 管理者は、必要と認めたときは前項の届け出がない場合であっても、修繕その他の措置を命ずることができる。

3 前2項の規定により行った措置に要する費用は、使用者の負担とする。

(平14条例15・一部改正)

(配水管の設置に要する費用の負担)

第12条 管理者は、使用者の給水申込みにより、新たに配水管の新設、改造又はその他の工事が必要となる場合は、それに要する費用の全部又は一部を使用者に負担させることができる。

(平14条例15・一部改正)

(費用の算出方法)

第13条 前条に規定する工事の費用は、設計費、材料費、運搬費、労務費、道路復旧費、工事監督費、事務費及び諸経費とする。

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(給水の原則)

第14条 管理者は、天災地変その他不可抗力の原因による場合又は工業用水道施設の維持改良工事等のためやむを得ない場合及びこの条例の規定による場合を除き、給水を制限し、又は停止しないものとする。

2 管理者は、緊急の事由がある場合のほか、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時、区域及び原因を使用者に通知するものとする。

3 給水の制限又は停止のため、使用者に損害を生ずることがあっても、市はその責任を負わない。

(平14条例15・一部改正)

(使用の開始、中止又は廃止)

第15条 使用者は、工業用水の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、使用廃止の届出があったとき、又は使用廃止の状態にあると認めたときは、給水施設の撤去等の必要な措置をとることができる。

3 前項の措置に要する費用は、使用者が負担するものとする。

(平14条例15・一部改正)

(メーターの設置)

第16条 管理者は、使用者の水量を計量するため、メーターを設置し、その費用は使用者が負担するものとする。

(平14条例15・一部改正)

(使用水量の決定)

第17条 管理者は、毎月定例日にメーターを検針し、使用水量を決定する。ただし、メーターの故障等により使用水量が不明のときは、管理者の認定するところにより、使用水量を決定する。

2 管理者は、使用水量を決定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。

(平14条例15・一部改正)

(メーターの検査)

第18条 管理者は、メーターの機能について使用者から検査の請求があったときは、これを検査し、その結果を使用者に通知するものとする。

2 前項の規定による検査に特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

(平14条例15・一部改正)

(水質及び水圧)

第19条 工業用水の水質は、次に掲げる基準によるものとする。

項目

基準

水温

常温

濁度

20度以下

PH値

PH6.0~8.5

2 配水管末における最低水圧は、1平方センチメートルにつき0.5キログラム以上とする。

(適正使用の原則)

第20条 使用者は、工業用水を常時均等に使用するよう努めなければならない。

2 管理者は、給水の適正を図るため必要があると認めたときは、使用者に対し受水槽の設置又は増設その他使用方法の改善などの措置を命ずることができる。

(平14条例15・一部改正)

(料金)

第21条 料金は、次の基本料金と超過料金の合計額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、使用者から徴収する。

(1) 基本料金 基本使用水量1立方メートルにつき 49円50銭

(2) 超過料金 超過使用水量1立方メートルにつき 99円

(平9条例12・平15条例18・平20条例17・平25条例41・令元条例15・一部改正)

(責任使用水量制)

第22条 1日の間に基本使用水量の全部又は一部を使用しなかったときにおいても、基本使用水量まで使用したものとみなす。

(料金の算定及び徴収)

第23条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止し、又は廃止したときの料金の算定は、日割計算とする。

2 料金の納期限は、当月の月末とする。

(平14条例15・一部改正)

(料金の減免)

第24条 管理者は、公益上の事由又は特別の事由があると認めたときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(平14条例15・一部改正)

(給水施設の検査)

第25条 管理者は、管理上必要があると認めるときは、給水施設を検査し、使用者に適当な措置を命ずることができる。

2 前項の措置に要する費用は、使用者の負担とする。

(平14条例15・一部改正)

(給水の停止)

第26条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、給水を停止することができる。

(1) 使用者が、料金その他この条例により負担しなければならない費用を指定期限内に納入しないとき。

(2) 使用者が、工業用水を工業用水若しくは消火用以外の用途に使用し、又は管理者の承認を得ないで第三者に使用させたとき。

(3) 使用者が、給水施設に設置された制水弁を管理者の承認を得ないで操作したとき。

(4) 前3号に定めるほか、この条例の規定に違反したとき。

(平14条例15・一部改正)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平14条例15・旧第28条繰上・一部改正)

(過料)

第28条 詐欺その他不正行為により、料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平14条例15・追加)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の給水に係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大村市工業用水道事業給水条例の規定は、施行日以後に使用した工業用水に係る料金について適用し、同日前に使用した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条の規定は、施行日以後に使用した工業用水に係る料金について適用し、同日前に使用した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(工業用水道料金に関する経過措置)

5 第3条の規定による改正後の大村市工業用水道事業給水条例第21条の規定は、施行日以後に使用した工業用水に係る料金について適用し、施行日前に使用した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(工業用水道料金に関する経過措置)

5 第3条の規定による改正後の大村市工業用水道事業給水条例第21条の規定は、施行日以後に使用した工業用水に係る料金について適用し、施行日前に使用した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。

大村市工業用水道事業給水条例

平成2年3月27日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 工業用水道事業
沿革情報
平成2年3月27日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第12号
平成10年3月27日 条例第12号
平成11年12月22日 条例第22号
平成14年3月26日 条例第15号
平成15年3月25日 条例第18号
平成20年3月21日 条例第17号
平成25年12月19日 条例第41号
平成25年12月19日 条例第42号
令和元年7月2日 条例第15号