○大村市工業用水道事業給水条例施行規程

平成2年3月27日

工水規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大村市工業用水道事業給水条例(平成2年大村市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(飲用禁止の表示)

第2条 使用者は、工業用水を飲用に供するおそれのある給水施設には、飲用を禁止する旨の表示をしなければならない。

(権利義務の承継の申請)

第3条 条例第5条の規定による使用者の権利義務の承継の承認は、使用者の地位承継申請書(様式第1号)によるものとする。

(給水の申込み)

第4条 条例第6条第1項の規定による給水申込みは、給水申込書(様式第2号)によるものとする。

(平14工水規程1・一部改正)

(基本使用水量の決定通知)

第5条 条例第7条第1項の規定による基本使用水量の決定の通知は、基本使用水量決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(基本使用水量変更申込み等)

第6条 条例第8条第1項の規定による基本使用水量の変更の届出は、変更をしようとする日の1月前までに基本使用水量変更申込書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の基本使用水量変更申込書に基づく決定の通知は、基本使用水量変更決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(平14工水規程1・一部改正)

(給水施設の構造及び材質の基準)

第7条 条例第9条第1項の基準は、次に定めるところによる。

(1) 給水施設は、土質、土圧、地震力その他の荷重に対し、十分な耐力を有し、かつ、漏水、汚水混入、逆流及び汚染の防止をできるものでなければならない。

(2) 給水施設には、配水管と直結するポンプ等を設置してはならない。

(3) 凍結、電蝕、腐蝕、衝撃及び温度変化等により破損を生じるおそれのある箇所の給水施設については、適当な防護措置を講じなければならない。

(4) 受水槽は、工業用水を常時均等に受水することができるものでなければならない。

(5) 給水施設の位置及び配列並びに給水管の口径は、その使用条件を満たすものでなければならない。

2 前項各号に定めるもののほか、必要な事項は別に大村市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(平14工水規程1・平17工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

(給水施設の工事の申込み等)

第8条 条例第10条第1項の規定による工事の申込みは、給水施設工事申込書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第10条第1項の規定による承認の通知は、給水施設工事承認通知書(様式第7号)によるものとする。

第9条 削除

(平14工水規程1)

(工事費の納入期限)

第10条 条例第10条第2項の工事に要する費用の納入期限は、納入通知書発行の日から10日以内とする。

(竣工検査等)

第11条 条例第10条第3項の竣工の届出は、給水施設工事完成届(様式第9号)によるものとする。

2 管理者は、竣工検査の結果適当であると認めたときは、給水施設工事完成確認書(様式第10号)により通知するものとする。

(平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

(給水の制限又は停止の通知)

第12条 条例第14条第2項の規定により給水を制限し、又は停止しようとする場合は、その日の2日前までに給水制限(停止)通知書(様式第11号)により使用者に通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第15条第1項の規定による使用の開始、中止又は廃止の届出は、工業用水道使用開始(中止・廃止)(様式第12号)によるものとする。

(平14工水規程1・一部改正)

(メーターの設置等)

第14条 条例第16条の規定によりメーターを設置するときは、その位置は、管理者が定める。

2 メーターの位置は、管理者の都合で変更する場合のほか、その位置を変更してはならない。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定によりメーターの位置を変更する場合は、その費用は使用者が負担するものとする。

4 使用者は、故意又は重大な過失によりメーターを損傷したときは、管理者が定める金額を賠償しなければならない。

(平14工水規程1・一部改正)

(使用水量の決定通知)

第15条 条例第17条第2項の規定による使用水量の決定の通知は、使用水量決定通知書(様式第13号)によるものとする。

(平14工水規程1・一部改正)

(メーターの検査)

第16条 条例第18条第1項の規定によるメーターの検査の請求は、メーター検査請求書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第18条第1項の規定によるメーターの検査結果の通知は、メーター検査結果通知書(様式第15号)によるものとする。

(料金の徴収)

第17条 条例第23条第1項の規定による料金の徴収は、工業用水道料金納入通知書兼領収書(様式第16号)によるものとする。

2 条例第23条第2項の納期限が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、これらの日の前日とする。

(料金の減免)

第18条 条例第24条の規定による料金の減免の申請は、工業用水道料金減免申請書(様式第17号)によるものとする。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

(平14工水規程1・一部改正)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日工水規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日工水規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日工水規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月21日工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日工水規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平12工水規程1・平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

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(平12工水規程1・平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

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(平12工水規程1・平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

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(平12工水規程1・平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

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(平12工水規程1・平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

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(平10工水規程2・全改、平12工水規程1・平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

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(平10工水規程2・全改、平12工水規程1・平14工水規程1・平16水管規程15・平29工水規程1・一部改正)

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様式第8号 削除

(平14工水規程1)

(平12工水規程1・平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

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(平12工水規程1・平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

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(平12工水規程1・平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

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(平12工水規程1・平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

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(平12工水規程1・平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

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(平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

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(平12工水規程1・平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

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(平29工水規程1・全改)

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(平14工水規程1・平29工水規程1・一部改正)

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大村市工業用水道事業給水条例施行規程

平成2年3月27日 工業用水道規程第1号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 工業用水道事業
沿革情報
平成2年3月27日 工業用水道規程第1号
平成10年3月27日 工業用水道規程第2号
平成12年3月1日 工業用水道規程第1号
平成12年3月28日 工業用水道規程第2号
平成14年3月29日 工業用水道規程第1号
平成16年9月21日 工業用水道規程第1号
平成17年3月31日 工業用水道規程第1号
平成29年3月31日 工業用水道規程第1号