○大村市上下水道局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程
平成13年3月30日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号)及び大村市行政手続条例(平成8年大村市条例第31号)の規定に基づき、上下水道局が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項については、他の法令に特別な定めがある場合を除くほか、行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年大村市規則第24号)の規定の例による。
(平26水管規程1・一部改正)
(委任)
第2条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、上下水道事業管理者が定める。
(平26水管規程1・一部改正)
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。