○大村市水道事業等工事執行規程

平成14年3月29日

水管規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、大村市水道事業、工業用水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例(昭和41年大村市条例第22号)第1条に規定する事業に係る建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事。以下「工事」という。)の適正かつ合理的な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(平18水管規程2・平21水管規程6・一部改正)

(工事の執行)

第2条 工事の執行については、大村市建設工事執行規則(昭和59年大村市規則第13号)の例による。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日水管規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

大村市水道事業等工事執行規程

平成14年3月29日 水道事業管理規程第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
平成14年3月29日 水道事業管理規程第10号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第6号