○大村市水道事業等工事執行規程
平成14年3月29日
水管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、大村市水道事業、工業用水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例(昭和41年大村市条例第22号)第1条に規定する事業に係る建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事。以下「工事」という。)の適正かつ合理的な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(平18水管規程2・平21水管規程6・一部改正)
(工事の執行)
第2条 工事の執行については、大村市建設工事執行規則(昭和59年大村市規則第13号)の例による。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水管規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。