○大村市景観賞実施要綱
平成14年4月1日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大村市景観条例(平成27年大村市条例第10号。以下「条例」という。)第22条第1項又は第2項の規定による表彰(以下単に「表彰」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27告示133・一部改正)
(賞の名称)
第2条 この要綱による表彰は、大村市景観賞と称する。
(平27告示133・一部改正)
(1) デザイン、色彩等において景観に関して工夫又は配慮がなされたもので、すぐれた景観を創出しているもの
(2) 歴史的なまちなみの景観又は自然環境の保全に寄与するとともに、それらと調和しているもの
(3) 景観形成に寄与する緑地又は空地を創出し、これらを広く一般に解放しているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観形成に寄与していると市長が認めたもの
2 大村市景観賞選考審査会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(平27告示133・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、所有者に対しては盾及び記念品を、設計者又は施工者に対しては表彰状及び記念品を授与することにより行う。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第133号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。