○大村市景観づくり地域団体活動費補助金交付要綱
平成14年11月21日
告示第328号
(趣旨)
第1条 市は、景観形成(大村市景観条例(平成27年大村市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する景観形成をいう。以下同じ。)を図るため、予算の定めるところにより、景観づくり地域団体(条例第21条の規定により認定された景観づくり地域団体をいう。以下同じ。)に対し、景観づくり地域団体活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大村市補助金等交付規則(昭和42年大村市規則第20号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(平27告示134・一部改正)
(補助の対象、補助額等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及びその補助額は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付の対象となる経費は、景観づくり地域団体が景観形成に寄与するために行う活動に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
ア 景観形成に関する調査又は研究に要する経費
イ 講習会、研修会等の開催又は出席に要する経費
ウ 広報紙、パンフレット又は資料の作成に要する経費
エ 景観形成に係る先進地の視察に要する経費
オ その他景観づくり地域団体の運営に要する経費
(2) 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内で、市長が定める額とする。ただし、市が、街なみ環境整備事業費補助金交付要領(平成5年4月1日付け建設省住整発第38号建設省住宅局長通知)の規定に基づき、同要領第2の二に規定する協議会活動助成事業に係る国の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費の3分の2以内で、かつ、45万円以内の額とする。
2 補助金の交付は、1団体当たり、1の年度につき1回とし、3回を限度とする。
(平16告示68・平27告示134・一部改正)
(1) 活動計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 構成員の名簿
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第7条の規定により次に掲げる事項は、市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
(1) 補助事業者等は、次のいずれかに該当する場合には、様式第4号による申請書を提出して、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業等の内容の変更(市長が軽微な変更と認めるものを除く。)をしようとする場合
イ 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(申請の取下げ期限)
第5条 規則第9条の規定により申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付の決定の通知を受け取った日から起算して30日を経過した日とする。
(状況報告)
第6条 補助事業者等は、補助事業等の遂行の状況について、当該年度の10月1日現在の状況を11月末日までに、様式第5号による状況報告書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、様式第6号による景観づくり地域団体等活動実績報告書に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業等の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 活動実績書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)及び会計帳簿
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第8条 この補助金は、規則第16条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日告示第68号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第134号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
様式 略