○大村市景観アドバイザーに関する要綱
平成14年12月17日
告示第341号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大村市景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27告示135・一部改正)
(職務)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる職務を行う。
(1) 大村市景観条例(平成27年大村市条例第10号。以下「条例」という。)第23条又は第24条第1項の規定に基づく、景観づくり地域団体又は景観形成(条例第2条第1号に規定する景観形成をいう。以下同じ。)に寄与すると認められる行為をしようとする者への技術的援助としての助言又は指導
(3) 前号に掲げるもののほか、景観形成に関し必要な市長に対する助言
(平27告示135・一部改正)
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、景観形成に関し、幅広い知識と経験を有する者のうちから、若干人を市長が委嘱する。
(平27告示135・一部改正)
(委嘱期間等)
第4条 アドバイザーの委嘱期間は、3年とし、再委嘱されることを妨げない。
2 委嘱期間の途中でアドバイザーが欠けた場合における後任のアドバイザーの委嘱期間は、前任者の委嘱期間の残存期間とする。
(守秘義務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーでなくなった後も、また同様とする。
3 アドバイザーの助言又は指導を受けた者は、速やかに景観アドバイザー助言等実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平27告示135・一部改正)
(平27告示135・一部改正)
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第135号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
様式 省略