○大村市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱
平成15年5月30日
告示第229号
(趣旨)
第1条 市は、家庭から排出される生ごみの減量化及び再資源化の促進を図るため、予算の定めるところにより、生ごみ処理機器を購入する者に対し、大村市生ごみ処理機器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大村市補助金等交付規則(昭和42年大村市規則第20号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「生ごみ処理機器」とは、電力を用いて、加熱乾燥、かくはん等を行うことにより、一般家庭から排出される生ごみの減量又は堆肥化を行う機器をいう。ただし、生ごみの粉砕のみを行うディスポーザーを除く。
(平19告示57・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、生ごみ処理機器を購入し、設置しようとする者で、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 市税を滞納していない者であること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 市内に生ごみ処理機器を設置すること。
(4) 補助金の交付の申請を行う日の過去5年以内に、この要綱に基づく補助金の交付の申請を行い、補助金の交付の決定を受けた者が、同一世帯(同一の住居に居住する他の世帯を含む。)の中にいないこと。
(5) 生ごみ処理機器を一般家庭の日常生活に伴って生じた生ごみの処理に使用し、事業活動に伴って生じた生ごみに使用しないこと。
(平22告示59・一部改正)
(補助の対象及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助金の限度額は、次のとおりとする。
(1) 補助の対象となる経費は、生ごみ処理機器の購入に要する経費(生ごみ処理機器の本体に係るものに限るものとし、消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。
(2) 補助率は100分の30以内とし、補助金の限度額は27,000円とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数金額を生じた場合は当該端数金額を切り捨て、補助金の額が9,000円未満となる場合は補助金を交付しないものとする。
(平16告示87・平19告示57・一部改正)
(1) 生ごみ処理機器の購入に要する費用の見積書
(2) 補助金の交付を受けようとする者の住所が確認できる書類
2 補助金の交付の申請は、1世帯当たり1基の購入に係るものに限る。この場合において、同一の住居に居住する複数の世帯は、1世帯とする。
(平19告示57・平22告示59・一部改正)
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第7条の規定により次に掲げる事項は、市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
(1) 補助金の交付の申請を行った者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付の決定の通知を受け取った日から1か月以内に生ごみ処理機器を購入しなければならないこと。
(2) 申請者は、補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
(3) 申請者は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(申請の取下げ期限)
第7条 規則第9条の規定により申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付の決定の通知を受け取った日から起算して30日を経過した日とする。
(実績報告)
第8条 補助事業者(補助金の交付の決定の通知を受けた者をいう。以下同じ。)は、補助事業等が完了したときは、様式第2号による大村市生ごみ処理機器購入費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、生ごみ処理機器を購入した日から20日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 生ごみ処理機器購入の領収書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第9条 この補助金は、規則第16条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、請求書に実績報告書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
この告示は、平成15年6月2日から施行する。
(平25告示61・旧附則・一部改正)
附 則(平成16年4月1日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成16年4月1日以後の生ごみ処理機器の購入に係る補助金について適用する。
附 則(平成19年3月30日告示第57号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月30日告示第55号の2)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年1月22日告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第59号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年3月14日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年6月30日告示第140号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(平19告示57・平20告示55の2・平22告示59・令3告示140・一部改正)
(平19告示57・平20告示55の2・令3告示140・一部改正)