○大村市障害支援区分認定審査会規則
平成18年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大村市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年大村市条例第3号)第3条の規定に基づき、大村市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則6・一部改正)
(合議体)
第2条 審査会に3以内の合議体を置き、各合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
2 合議体の会議は、当該合議体の長が招集し、当該合議体の長がその会議の議長となる。
3 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事録の作成等)
第3条 審査会は、審査判定業務に係る議事の内容を記載した議事録を作成しなければならない。
2 審査会は、前項の議事録及び当該審査判定業務に関する資料を整理し、保管しておかなければならない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、福祉保健部障がい福祉課において処理する。
(平19規則14の2・平23規則10・平28規則8・一部改正)
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号の2)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。