○大村市下水道条例施行規程

平成18年4月1日

下水道規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大村市下水道条例(昭和55年大村市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(平25下水道規程1・追加)

(排水設備の構造等の基準)

第2条 条例第3条の規定により排水設備設置義務者が設置しなければならない排水設備の構造及び材料は、別表に定める基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等により大村市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平26下水道規程1・一部改正)

(排水設備設置の延期等)

第3条 排水設備設置義務者が条例第3条ただし書の規定による排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第4条 条例第4条第2号の規定による排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによる。

(1) 汚水を排除するための排水設備にあっては、汚水ますの「インバート」上流端の接続孔と管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面に上塗りをし、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備にあっては、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいが生じないようにし、ますの内壁につき出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとし、かつ、管底高より15センチメートル以上の泥だめを設け「インバート」は、作らないものとする。

(3) 前2号によりがたい特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備等の新設等の計画確認の申請)

第5条 条例第5条第1項に規定する排水設備等の新設等の計画確認を受けようとするとき、又は同条第2項本文の規定による確認を受け計画を変更しようとするときは、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 排水設備による計画又は確認を受けようとする者 排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第2号)

(2) 除害施設に関わる計画又は変更の確認を受けようとする者 除害施設計画(変更)確認申請書(様式第2号)

(排水設備等計画確認書)

第6条 管理者は、前条第1号の計画を確認したときは、排水設備等計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事の完了及び検査済証)

第7条 条例第6条の規定により工事を完了したときは、排水設備等工事完了届(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の届出があった場合においては、直ちに検査を行い、これに合格したときは排水設備等工事検査完了通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 条例第6条第2項による検査済証(様式第4号)の交付を受けた者は、その検査済証を門戸その他見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(排水設備等の撤去届)

第8条 条例第8条の規定による届出は、排水設備等撤去届(様式第5号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第13条第1項の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用(開始、休止、廃止)(様式第6号)によるものとする。

2 条例第13条第2項の規定による住所等の届出は、公共下水道使用者住所等変更届(様式第7号)によるものとする。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第10条 条例第14条の規定による届出は、次に掲げる届書によるものとする。

(1) 悪質下水の排除を開始するとき 悪質下水排除開始届(様式第8号)

(2) 悪質下水の量を変更するとき 悪質下水量変更届(様式第9号)

(3) 悪質下水の水質を変更するとき 悪質下水水質変更届(様式第10号)

(4) 悪質下水の排除を休止し、又は廃止するとき 悪質下水排除休止(廃止)(様式第11号)

(5) 悪質下水の排除を再開するとき 悪質下水排除再開届(様式第12号)

(行為の許可の申請)

第11条 条例第16条及び第17条の規定による行為の許可(許可を受けた事項の変更の許可を含む。)を受けようとする者は、物件設置(変更)許可申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは物件設置(変更)許可書(様式第14号)を交付するものとする。

(占用許可の申請)

第12条 条例第18条の規定により下水道敷地等の占用の許可を受けようとする者は、下水道敷地等占用許可申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その場所を表示した平面図、設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(2) 下水道敷地等の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者に、利害関係があるときはその者の同意書

(3) その他管理者が必要と認める書類

(占用許可書の交付)

第13条 管理者は、占用を許可したときは下水道敷地等占用許可書(様式第16号)を交付するものとする。

(占用の期間)

第14条 占用の許可の期間は、3年以内とする。

(占用の期間の更新)

第15条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日の1月前までに管理者に申請し許可を受けなければならない。

(使用料の徴収方法)

第16条 使用料は、納入通知書による納付又は口座振替等の方法によって毎月徴収するものとする。

(使用料の納期限等)

第17条 使用料の納期限は、納入通知書を発送した月の末日とする。

2 使用料を納期限までに完納しない者の延滞金の徴収については、大村市税外収入の督促及び延滞金に関する条例(昭和27年大村市条例第22号)を準用する。

(令5下水道規程1・一部改正)

(滞納処分に関する職務の委任等)

第17条の2 管理者は、使用料の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して、使用料の滞納処分に係る職務を委任することができる。

2 前項の規定による委任を受けた職員は、使用料の滞納処分のための質問、検査、捜索又は財産の差押えを行う場合にあっては、下水道使用料滞納処分職員証(様式第17号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平29下水道規程1・追加)

(使用料の精算)

第18条 使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(定例日)

第19条 条例第15条第2項における管理者が別に定める定例日は、隔月の1日から月末までの間に設ける。ただし、管理者が必要と認めるときは、定例日を変更することができる。

(使用料の適用に係る届出)

第19条の2 条例第15条の2第2項に規定する使用料の適用を受けようとする者は、当該使用料の適用を受ける月の汚水の水質の状況その他管理者が必要と認める事項を記載した書面を当該月の翌月の25日までに管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をしようとする者は、当該届出をする前に、あらかじめ、直近3月の汚水の水質の状況その他管理者が必要と認める事項を記載した書面を管理者に提出しなければならない。

(平30下水道規程2・追加)

(条例第15条の2第3項に規定する管理者が定める期間)

第19条の3 条例第15条の2第3項に規定する管理者が定める期間は、定例日の翌日から当該定例日の属する月の翌月の定例日相当日(定例日が属する月でない月において定例日に相当する日として管理者が指定する日をいう。以下この条において同じ。)まで又は定例日相当日の翌日から当該定例日相当日の属する月の翌月の定例日までの期間とする。ただし、条例第15条の3第2号及び第3号に規定する場合その他管理者が必要と認める場合は、条例第15条の2第3項に規定する管理者が定める期間は、管理者が別に指定する期間とすることができる。

(平30下水道規程2・追加)

(特別な場合における使用料の算定)

第19条の4 大村市水道事業給水条例施行規程(昭和36年大村市水道事業管理規程第7号)第11条の3第1項の規定による各世帯又は事業者が排除した汚水量については、各世帯又は事業所の汚水量を均等とみなして使用料を算定する。

(平19下水道規程2・追加、平30下水道規程2・旧第19条の2繰下)

(使用料の減免申請)

第20条 条例第15条の6の規定による使用料の減免を受けようとする者は、納期前に公共下水道使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、下水道使用料減免決定・不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第21条 使用者が、前条第2項の規定により使用料の減免を受けた後その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたときは、管理者はこれを取り消すことができる。

(代理人及び代表者の選定)

第22条 大村市水道事業給水条例(昭和34年大村市条例第24号)第7条の規定による給水装置所有者の代理人及び代表者は、公共下水道使用についても代理人及び代表者とみなす。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第23条 条例第20条の2第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)の規定により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25下水道規程1・追加)

(耐震性能)

第24条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理施設の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(平25下水道規程1・追加)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第25条 条例第20条の2第5号に規定する規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水処理施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(平25下水道規程1・追加)

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第26条 条例第20条の3第1号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(平25下水道規程1・追加)

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第27条 条例第20条の4第2号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(平25下水道規程1・追加)

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第28条 条例第20条の6第6号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(平25下水道規程1・追加)

(補則)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平25下水道規程1・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に大村市下水道条例施行規則(昭和55年大村市規則第27号。以下「下水道条例施行規則」という。)の規定によりなされた許可、申請、その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた許可、申請、その他の行為とみなす。

3 下水道条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成19年12月1日下水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条の2の規定は、平成20年1月分の下水道使用料から適用し、平成19年12月分までの下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成25年2月19日下水道規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日下水道規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月15日下水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日下水道規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日下水道規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

排水設備の構造基準

管渠

1 管渠の構造は、暗渠とする。

2 排水管の材料は、鋳鉄管、亜鉛メッキ鋼管、鉛管、鉄筋コンクリート管、遠心力鉄筋コンクリート管、陶管及び硬質塩化ビニール管とする。

3 排水管渠の勾配は、次の表によること。

 

 

 

 

排水管の内径

排水管の勾配

 

75mm以上

100分の3.0以上

100mm以上

100分の2.0以上

150mm以上

100分の1.5以上

200mm以上

100分の1.3以上

250mm以上

100分の1.0以上

 

 

 

4 排水管の土かぶりは、宅地では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上の標準とし、公道内では当該道路管理者の指示によること。ただし、やむを得ず標準以下の土かぶりをするときは、管理者の指示に従い排水管に防護策を講ずること。

5 管径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。ただし、管渠の勾配等により管頂接合方式によりがたいときは、管底接合方式によることができる。

ます

1 設置箇所

排水管の起点(雨水排水管のみ)、合流点及び屈曲点その他内径管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配をかえる箇所には、ますを設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口によることができる。

2 間隔

排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。

3 構造

ますの構造は、円形又は角形のれんが、コンクリート及び鉄筋コンクリートその他これに類する材質のものとすること。

4 大きさ

ますの内径又は内法は、次の表によること。ただし、管渠の内径又は管渠の深さ等により、次の表によりがたいときは、管理者の指示によるものとする。

 

 

 

 

内径又は内のり幅

深さ

 

30cm

30~60cm

36cm

60~90cm

45cm

90~120cm

60cm

120~150cm

 

 

 

5 蓋その他

ア ますには密閉蓋を設けること。ただし、雨水管渠用のますは格子蓋を設けることができる。

イ ますの底部は、雨水管渠に属するものは深さ15cm以上の泥溜その他のものはこれに集合又は接続する管渠の内径及び内法に応じた「インバート」を設け、汚泥が溜まらないようにすること。

防臭装置

水洗便器、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には「トラップ」を取り付けること。

「トラップ」の封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げる固形物を排水するおそれのある吐口には10mm目以下の堅牢な「スクリーン」を取り付けること。

油脂しゃ断装置

油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂しゃ断装置を設けること。

沈砂装置

洗車場その他土砂を多量に排出する場所には適当な砂溜りを設けること。

水洗便所

水洗便所の洗じょう装置

ア 大便器の洗じょうにフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。

イ 水洗便所の洗じょう装置の基準は、次の表による。

 

 

 

 

種別

1回の洗じょう水量(単位l)

洗じょう管の内径(単位mm)

 

小便器

3以上

13以上

大便器

8以上

25以上

 

 

 

その他

ア 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を阻止できる装置を設けること。

イ 排水設備には、用途相当の強度をもち、耐水、耐久性のある材質を使用して、漏水、漏気を最少限度とし、衛生上支障のない構造とすること。

様式 略

大村市下水道条例施行規程

平成18年4月1日 下水道規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年4月1日 下水道規程第1号
平成19年12月1日 下水道規程第2号
平成25年2月19日 下水道規程第1号
平成26年4月1日 下水道規程第1号
平成29年5月15日 下水道規程第1号
平成30年4月1日 下水道規程第2号
令和5年12月22日 下水道規程第1号