○大村市排水設備指定工事店に関する規程
平成18年4月1日
下水道規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大村市下水道条例(昭和55年大村市条例第7号。以下「条例」という。)第7条の排水設備等の工事に関し技能を有する者として大村市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した者について必要な事項を定めるものとする。
(平26下水道規程1・一部改正)
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の設置(改築、修繕及び撤去を含む。)をいう。
(2) 指定工事店 条例第7条の規定により排水設備工事に関し技能を有する者として管理者が指定した者をいう。
(3) 責任技術者 長崎県下水道協会に下水道排水設備工事責任技術者として登録した者をいう。
(4) 責任技術者証 長崎県下水道協会長が発行する下水道排水設備工事責任技術者証をいう。
(平23下水道規程1・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は住民票の写し、法人の場合は登記事項証明書、定款の写し及び代表者の住民票の写し
(3) 営業所の平面図、付近見取図(様式第3号)及び営業所の写真
(4) 専属責任技術者名簿(様式第4号)、責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類
(5) 機械器具調書(様式第5号)
(6) 前年度分の市町村税納税証明書
(平26下水道規程1・一部改正)
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 排水設備工事の施工に必要な次に定める器具を有すること。
ア 管の切断用の機械器具
イ 測量用の器具
ウ 掘削用の機械器具
エ 埋め戻し用の機械器具
(3) 長崎県内に営業所を有すること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 責任技術者としての資格を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
2 管理者は、前項の規定により指定工事店の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(令元下水道規程5・一部改正)
3 指定工事店は、第9条ただし書の規定により指定の効力を停止されたときは、その停止期間中指定工事店証を管理者に提出しなければならない。
4 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は滅失したときは、様式第7号による申請書を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定の有効期間)
第6条 第3条第1項の指定の有効期間は、指定の日から5年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(1) 氏名若しくは住所又は営業所の名称若しくは所在地を変更したとき。
(2) 法人にあっては、代表者の氏名若しくは役員の氏名又は組織に変更があったとき。
(3) 責任技術者の氏名、住所、登録番号等に変更があったとき。
(4) 電話番号に変更があったとき。
(1) 下水道関係法令、条例又は規程に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるとき、その他管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により指定工事店の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
3 第1項の規定により指定の取消し又は指定の効力の一時停止を受けたため、指定工事店に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(法令等の遵守)
第10条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、大村市下水道条例施行規程(平成18年大村市下水道事業規程第1号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく指示を遵守し、排水設備工事を施工しなければならない。
2 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、大村市下水道条例施行規程及びこの規程並びにこれらの規定に基づく指示を遵守し、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)をしなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第11条 指定工事店は、次に掲げる排水設備工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1) 条例第5条第1項の規定による排水設備等の計画に係る管理者の確認を受けた排水設備工事でなければ着手しないこと。
(2) 条例第6条第1項の規定により排水設備工事の検査を行うときは、責任技術者を立ち会わせること。
(3) 条例第6条第1項の検査の結果、不適合とされたときは、管理者が指定した期日内に指定工事店の負担において改修し、再度検査を受けること。
(4) 排水設備工事の作業を適切に行うことができる者を従事させ、専属する責任技術者の監理の下で設計及び施工すること。
(5) 指定工事店としての名義を他の業者に貸与しないこと。
(責任技術者の業務等)
第12条 責任技術者は、条例第6条第1項の規定による排水設備工事の検査に立ち会わなければならない。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 責任技術者は、2以上の指定工事店の責任技術者となることができない。
4 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事項について、長崎県下水道協会長に通知する。
(1) 下水道関係法令、条例又はこの規程に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるときその他管理者が責任技術者として不適当な事実があると認めたとき。
(3) 責任技術者が監理した排水設備工事の業務に関する行為に起因し、指定工事店が下水道関係法令、条例又はこの規程に違反したとき。
(平23下水道規程1・一部改正)
(排水設備指定工事店審査会)
第13条 第9条の指定の取消し又は指定の一時停止について公正の確保を図るため、大村市排水設備指定工事店審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の組織その他審査会について必要な事項は、管理者が定める。
(委任)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に大村市排水設備指定工事店に関する規則(平成12年大村市規則第13号。以下「排水設備指定工事店に関する規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 排水設備指定工事店に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年7月1日下水道規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成26年4月1日下水道規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日下水道規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平26下水道規程1・令元下水道規程5・一部改正)
(平26下水道規程1・一部改正)
(平26下水道規程1・一部改正)
(平26下水道規程1・一部改正)
(平26下水道規程1・一部改正)
(平26下水道規程1・一部改正)
(平26下水道規程1・一部改正)