○私道への公共下水道設置要綱
平成18年4月1日
水道告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内の道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(以下「公道」という。)以外の私設道路(以下「私道」という。)に、公共下水道管渠(以下「下水管渠」という。)を設置する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(私道の要件)
第2条 この要綱において、下水管渠を設置できる私道は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 下水管渠を布設する私道は、公共の用に供されている道路又は生活道路として多数の住民が利用でき何ら制限が設けられていないこと。
(2) 私道の両端又は一端が、下水管渠を布設している公道に接続していること。
(3) 下水管渠の布設が可能で、幅員は維持管理上支障を来たさない程度の私道であること。
(設置の要件)
第3条 私道に下水管渠を設置する場合は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 当該私道の所有者及び権利者は、下水管渠の設置を承諾し、設置後もその利用に関しいかなる制約も設けないこと。
(2) 当該私道の所有者及び権利者は、設置された下水管渠について権利の行使をしないこと。
(3) 下水管渠を設置するに当たり、土地の賃借料は無償であること。
(4) 当該私道の水洗化改造戸数が3戸(2人以上の家屋の所有者がいること。)以上であること。この場合において、その3分の2戸にあっては下水管渠設置後3月以内に排水設備及び汲み取り便所(し尿浄化槽を廃止し、直接接続することを含む。)の水洗化を実施し、その3分の1にあっては下水管渠設置後1年以内に水洗化を実施することが明らかであること。
(5) 宅地造成等については、開発者の負担とする。
(6) 当該私道は単一路線とし、部分的な申請にはこの要綱を適用しない。
(7) 賦課区域の申請者は、大村市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和55年大村市条例第26号)第1条に規定する負担金を滞納していないこと。
2 大村市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、公益上特に必要があると思われるときは、前項の要件に適合しない場合であっても、この要綱に基づき実施することができる。
(平26水道告示2・平31水道告示3・一部改正)
(施工基準)
第4条 下水管渠の設置は、次に掲げる基準に基づき施工するものとする。
(1) 下水管渠の口径及び管勾配並びにマンホールの使用区分は次のとおりとする。ただし、管理者が認める場合はこの限りではない。
ア 口径と管勾配
口径 | 戸数 | 管勾配 |
φ150mm | 20戸未満 | 5.0~120‰ |
φ200mm | 20戸以上 | 3.5~80‰ |
ただし、最上流部の勾配については、10‰以上とする。
イ マンホールの使用区分
(H=マンホール設置高)
マンホール | 150mm及び200mm |
小口径マンホール(φ300mm) | H=1.5m未満 |
0号マンホール | H=1.5m以上 |
原則として、小口径マンホール(φ200mm)は使用しないこととする。
(2) 下水管渠の最小土被りは、原則として0.8mとする。ただし、将来市道として見込まれる場合は1.0mとする。
(3) 下水管渠及び取付管の終点は、生活道路として多数の住民が利用でき、何ら制限が設けられていない公道に準ずる道路までとし、宅地境界までとする。
(4) この要綱に基づき実施した公共下水道に接続する家屋の取付管について、新築の場合であっても市の負担により施工する。
(5) 私道に接する家屋の取付管は、1家屋に1カ所とし、市の負担とする。2カ所以上希望する場合、その超過分の費用は個人負担とする。ただし、敷地面積、地形の関係、建物の配置状況等の特殊事情がある場合は、2カ所を限度として、別途考慮することができる。
(6) 2戸以上の家屋で、施工上支障がなく、双方とも維持管理上望ましいと認められる場合は、共同取付管とするよう努めること。
(設置申請)
第5条 下水管渠の設置を要望する者は、設置を要望する者の中から代表者を定め、私道への公共下水道設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、管理者に提出しなければならない。
(1) 公共下水道設置要望者名簿及び確約書(様式第2号)
(2) 土地の所有者及び宅地・家屋の区画図(様式第3号)
(3) 公共下水道設置承諾書~印鑑登録証明書添付(様式第4号)
(4) その他管理者が必要と認める図書
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、下水管渠の設置に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に私道への公共下水道設置要綱(平成元年大村市告示第123号。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 旧要綱に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年4月1日水道告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日水道告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略