○大村市基準該当事業所の登録等に関する規則
平成19年4月1日
規則第15号の3
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第28条第1項に規定する特例介護給付費及び同条第2項に規定する特例訓練等給付費並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2に規定する特例障害児通所給付費(以下「特例給付費」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援(以下「基準該当サービス」という。)の事業を行う事業所の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則14・平25規則2・一部改正)
(1) 基準該当障害福祉サービス 障害者総合支援法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。
(2) 基準該当通所支援 児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。
(3) 指定障害福祉サービス事業者 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。
(4) 指定障害児通所支援事業者 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。
(5) 支給決定障害者等 障害者総合支援法第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。
(6) 通所給付決定保護者 児童福祉法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(7) 障害福祉サービス受給者証 障害者総合支援法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証をいう。
(8) 通所受給者証 児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証をいう。
(平23規則15の2・平24規則14・平25規則2・一部改正)
(登録)
第3条 基準該当サービスの事業を行う者は、この規則の定めるところにより基準該当サービスの事業を行う事業所について市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当サービスの事業を行う者が、長崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長崎県条例第70号)又は長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長崎県条例第68号)(以下「基準該当事業所基準」という。)を満たし、かつ、基準該当事業所基準に従って基準該当サービスの事業を継続的に運営することができると認められる場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当サービスの事業を行う者が指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認められるときは、この限りでない。
(平24規則14・平25規則2・一部改正)
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) サービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者及びその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 従業者の勤務体制及び勤務形態
(8) 資産の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
(平24規則14・一部改正)
(平24規則14・一部改正)
(特例給付費の代理受領)
第6条 支給決定障害者等又は通所給付決定保護者(以下「支給等決定者」という。)が、前条の規定により登録を受けた事業所(以下「基準該当事業所」という。)において基準該当サービスの事業を行う者(以下「基準該当事業者」という。)から基準該当サービスを受けたとき(当該支給等決定者が当該基準該当事業者に障害福祉サービス受給者証又は通所受給者証を提示したときに限る。)は、市長は、当該支給等決定者が支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について、特例給付費として当該支給等決定者に支給されるべき額の限度において、当該支給等決定者に代わり、当該基準該当事業者に支払うこと(以下「代理受領」という。)ができる。この場合において、当該基準該当事業者は、代理受領について当該支給等決定者から委任を受け、あらかじめ特例給付費代理受領申出書(様式第3号)により市長に申し出なければならない。
2 前項の規定による支払があったときは、支給等決定者に対し特例給付費の支給があったものとみなす。
3 基準該当事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合は、当該支払を受けた額その他必要な事項を記載した書類により当該支給等決定者に通知しなければならない。
4 市長は、基準該当事業者から特例給付費の請求があったときは、基準該当事業所基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 市長は、前項の規定による支払に関する事務を市長が認める者に委託することができる。
6 基準該当事業者は、その提供した基準該当サービスについて、第1項の規定により当該基準該当サービスの利用者である支給等決定者に代わり特例給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当サービスを提供した際に、当該支給等決定者から、当該基準該当サービスに要する費用から当該基準該当事業者に支払われる特例給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
7 基準該当事業者は、基準該当サービスの提供に要した費用について、その支払を受ける際に当該支払をした支給等決定者に対し、領収証を交付しなければならない。
8 基準該当事業者は、前項に規定する領収書を交付するときは、基準該当サービスについて、支給等決定者から支払を受けた費用の額のうち、特例給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(平24規則14・一部改正)
(変更の届出等)
第7条 基準該当事業者は、基準該当サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、基準該当サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(平24規則14・一部改正)
(登録の取消し)
第8条 市長は、基準該当事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基準該当事業所の登録を取り消すことができる。
(1) 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 不正の手段により登録を受けたとき。
(4) 特例給付費の請求に関し不正の行為があったとき。
(5) 基準該当事業者又は基準該当事業所に従事する職員が障害者総合支援法第10条第1項の規定により報告若しくは物件の提出若しくは提示を命じられてこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は質問されて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を当該基準該当事業者に通知するものとする。
(平24規則14・平25規則2・一部改正)
(情報の提供)
第10条 市長は、基準該当事業所に係る情報のうち、次に掲げる事項を国、他の地方公共団体その他市長が適当と認める者に提供することができる。
(1) 名称、所在地及び代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 事業開始年月日
(4) 運営規程
(5) 事業所番号
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、基準該当事業所の登録等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第15号の2)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第17号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(平23規則15の2・平24規則14・令3規則17・一部改正)
(平23規則15の2・平24規則14・令3規則17・一部改正)
(平23規則15の2・平24規則14・令3規則17・一部改正)
(平24規則14・令3規則17・一部改正)