○修繕費支弁基準について
平成19年4月1日
管理者決定
このことについて有形固定資産の適正な維持管理のため、修繕費による支弁の範囲を次のとおり定める。
修繕費支弁基準
項目 | 修繕費支弁基準 |
建物 | (1) 次の各部分ごとの年間50%以内の取替 屋上防水層屋根(瓦、金属板、スレートぶき相互間の取替も含む。)、基礎軸組(土台を含む。)、小屋組(母屋を含む。)、躯体、鉄骨部分、ブロック部分 (2) 次に掲げる部分の取替 外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨樋、附属設備(建物本体に整理されるもの) (3) 同一構造により移築する場合の基礎等の取替費用ただし、移築による補足材が全資材の50%以内のものに限る。 (4) そのほか本来の効用持続年数を維持するため必要な限度の維持補強の費用、たとえば雨漏り、破損ガラス等の修理又は基礎土留等の補強等 |
構築物 | (1) 各資産名称ごとの年間取替又は改修がその帳簿原価又は数量等の50%以内のもの (2) 主体構造物に整理する連接物及び附属物で独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替 (3) 連接物及び附帯物の弁、又は主体構造物に整理する管にあっては前記の例によらず口径50ミリメートルを限度とする取替。ただし、弁にあっては同種類を、管にあっては同延長とする。同延長には敷設替により生じた50%以内の増減を含めることができる。 (4) 口径の如何によらず道路改修等により既設管を単に敷設替した場合。ただし、敷設替により生じた50%以内の増減を含めることができる。 (5) そのほか本来の効用持続年数を維持するため必要限度の維持補強の費用、たとえば漏水の修理(6メートル以内の取替を含む。)、基礎土留等の補強、ろ過砂等の補充等 (6) スクリーン、ゲート、捲揚機、電動機の取替は除く。 |
機械及び装置 | (1) 各資産名称ごとの年間取替又は改修がその帳簿原価又は数量等の50%以内のもの (2) 主体機械及び装置に整理する附帯物及び連接物で独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替 (3) 連接物及び附帯物の弁又は管にあっては前記の例によらず口径50ミリメートルを限度とする取替 (4) そのほか本来の効用持続年数を維持するために必要限度の維持補強の費用、たとえば基礎の補強、定期的に実施すべき検査、修理費等 |
(受配電設備) | 変圧器、遮断器、断路器、変流器、電圧調整器、起動補償器、起動抵抗器、盤又は函及びこれに類するものは除く。 |
(屋外変電設備) | 遮断器、断路器、変圧器の取替は除く。 |
(内燃力発電設備) | 発電機、内燃機関、空気圧縮機、ポンプ、燃料タンク(主たるもののみ)、配電盤、断路器、遮断器、消音器及びこれに類するものの取替は除く。 |
(蓄電池電源設備) | 蓄電池(1組の50%以上)、整流器、断路器及びこれに類するものの取替は除く。 |
(ケーブル) | 電力ケーブルの引替及び支持物(5基以上)の取替は除く。 |
(架空配電線路) | 支持物(5基以上)の取替は除く。 |
(屋外照明設備) | 鉄構造による柱状照明器具の取替は除く。 |
(専用電話線路設備) | 支持物(5基以上)の取替は除く。 |
(無線電話設備) | 空中線装置、移動局装置、固定局装置及び非常用電話装置(軽易なものを除く。)の取替は除く。 |
(ポンプ設備) | (1) ポンプ、電動機及び50ミリメートルを超える弁又は管の取替は除く。 (2) ポンプの能力を更新するランナーの取替は除く。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。 |
量水器 | すべての取替 |
その他機械装置 |
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(急速ろ過用附属設備) | フロキュレーター、ポンプ、電動機、コンプレッサー、圧力水槽、操作台、制御装置及び50ミリメートルを超える管又は弁の取替は除く。 |
(薬用品クラッシャ) | クラッシャ本体及び電動器の取替は除く。 |
(薬品注入装置) | 注入機、攪拌設備、濃度自動調整装置、電動機の取替は除く。 |
(水位計装置) | 水位計、記録装置、支持物(5基以上)の取替は除く。 |
(流量計装置) | 計測用流量計の取替は除く。 |
車両運搬具 | (1) 機関、連接物の取替及び種別を変更する改造費用は除く。 (2) 本来の効用持続年数を維持するために毎年定期的に支出される費用 |
船舶 | (1) 機関の取替は除く。 (2) 本来の効用持続年数を維持するために毎年定期的に支出される費用 |
工具、器具及び備品 | 本来の効用持続年数を維持するために定期的に支出される費用 |
その他 | 上記の他、帳簿原価の10%以内のもの |