○大村市モーターボート競走事業契約規程
平成18年4月1日
競艇規程第15号
1 大村市モーターボート競走事業の契約については、大村市財務規則(昭和39年大村市規則第8号)第6章(第93条を除く。)及び大村市建設工事執行規則(昭和59年大村市規則第13号)の規定を準用する。
2 前項の規定により準用する場合、「市」とあるのは「ボートレース企業局」と、「市長」とあるのは「モーターボート競走事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日競艇規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。