○大村市モーターボート競走事業契約規程

平成18年4月1日

競艇規程第15号

1 大村市モーターボート競走事業の契約については、大村市財務規則(昭和39年大村市規則第8号)第6章(第93条を除く。)及び大村市建設工事執行規則(昭和59年大村市規則第13号)の規定を準用する。

2 前項の規定により準用する場合、「市」とあるのは「ボートレース企業局」と、「市長」とあるのは「モーターボート競走事業管理者」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日競艇規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

大村市モーターボート競走事業契約規程

平成18年4月1日 モーターボート競走事業管理規程第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 競艇事業/第3節
沿革情報
平成18年4月1日 モーターボート競走事業管理規程第15号
令和4年4月1日 モーターボート競走事業管理規程第6号