○大村市犯罪のない安全・安心まちづくり条例
平成19年12月20日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止に関し、必要な基本理念を定めるとともに、市、市民、事業者及び防犯活動団体の役割を明らかにし、もって市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 犯罪のない安全・安心まちづくり 犯罪の防止に関する自主的な活動、犯罪の防止に配慮した環境の整備その他の犯罪を防止する取組をいう。
(2) 防犯活動団体 防犯活動を推進する団体及びそれらを構成する団体をいう。
(3) 市民等 市民、事業者及び防犯活動団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪のない安全・安心まちづくりは、自らの地域は自らで守るという意識のもと、市及び市民等がそれぞれの役割を担い、緊密な連携協力を図りながら推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、市民等及び関係行政機関と連携し、及び協力して、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 市民等に対する安全に関する意識の啓発及び必要な情報の提供
(2) 市民等の安全確保に関する自主的な活動に対する支援
(3) 安全な地域社会の実現のための環境の整備
(市民の役割)
第5条 市民は、犯罪のない安全・安心まちづくりについて理解を深め、自らの安全確保に努め、犯罪のない安全・安心まちづくりを推進するものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、犯罪のない安全・安心まちづくりについて理解を深め、自らの安全確保に努めるとともに、地域社会を構成する一員として、犯罪のない安全・安心まちづくりに必要な措置を講じ、犯罪のない安全・安心まちづくりに努めるものとする。
(防犯活動団体の役割)
第7条 防犯活動団体は、犯罪のない安全・安心まちづくりについて理解を深め、防犯意識の高揚を図るための啓発活動に取り組むとともに、地域社会における防犯活動を行い、犯罪のない安全・安心まちづくりに努めるものとする。
(行動計画の策定)
第8条 市長は、犯罪のない安全・安心まちづくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪のない安全・安心まちづくりに関する行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、行動計画を策定しようとするときは、あらかじめ、次条に規定する市民推進会議の意見を聴かなければならない。
3 市長は、行動計画を策定したときは、これを公表するものとする。
4 前2項の規定は、行動計画の変更について準用する。
(犯罪のない安全・安心まちづくり市民推進会議)
第9条 犯罪のない安全・安心まちづくりを推進するため、犯罪のない安全・安心まちづくり市民推進会議(以下「市民推進会議」という。)を置く。
(市民推進会議の所掌事務)
第10条 市民推進会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 行動計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、犯罪のない安全・安心まちづくりに関し必要な事項
(市民推進会議の組織)
第11条 市民推進会議は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民
(3) 防犯活動団体を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
3 市長は、前項第2号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法により、これを行うものとする。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(市民推進会議の庶務)
第13条 市民推進会議の庶務は、総務部において処理する。
(平22条例25・平24条例22・平28条例23・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月17日条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。