○大村市修学旅行誘致事業費補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第74号の9
(趣旨)
第1条 市は、交流人口の拡大及び地域の活性化を図るため、予算の定めるところにより修学旅行において市内の宿泊施設に宿泊する学校及びその宿泊を手配した旅行業者に対し、大村市修学旅行誘致事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大村市補助金等交付規則(昭和42年大村市規則第20号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 宿泊施設 ホテル、旅館、民宿その他の宿泊料を受けて人を宿泊させる施設(キャンプ場、バンガローその他の簡易なものを除く。)をいう。
(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいう。
(3) 旅行業者 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。
(令2告示52・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 修学旅行により市内の宿泊施設に宿泊する市外の学校
(2) 前号の規定による宿泊を手配した旅行業者
(補助額)
第4条 補助金の額は、修学旅行により市内の宿泊施設に宿泊した人数に宿泊した日数を乗じて得た数に500円を乗じて得た額とする。
(1) 宿泊証明書(様式第2号)
(2) 修学旅行の行程表
(3) 旅行契約書又はこれに準ずると市長が認める書類の写し(旅行業者が申請する場合に限る。)
2 前項の申請書兼実績報告書の提出期限は、宿泊した日から60日を経過した日又は宿泊した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(平24告示60・令2告示52・一部改正)
(補助金の支払)
第6条 この補助金は、規則第16条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、請求書に補助金の交付決定通知書兼額の確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(平24告示60・旧第8条繰上・一部改正)
(平24告示60・追加)
(雑則)
第8条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示60・旧第9条繰上)
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大村市修学旅行誘致事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略