○都市計画法第53条第1項の許可の基準に関する要綱
平成22年6月11日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画施設の区域内又は市街地開発事業の施行区域内における都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の許可(以下「許可」という。)について、法第54条に定めるもののほか、市長が許可を行う場合の基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(許可の基準)
第3条 市長は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築物が次の各号のいずれにも該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるときは、その許可を行うことができるものとする。
(1) 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(3) 建築場所が次に掲げる区域のいずれにも該当すると認める区域内にあること。
ア 法第59条第1項の認可の申請を当面行う見込みがない区域
イ 法第59条第2項の認可の申請が当面行われる見込みがない区域
ウ 法第59条第3項の承認の申請が当面行われる見込みがない区域
附 則
この告示は、平成22年8月1日から施行する。