○大村市身体障害者用自動車改造費助成金交付要綱
平成22年12月17日
告示第213号
(趣旨)
第1条 市は、身体障害者の更生の促進及び社会参加の推進を図るため、予算の定めるところにより自動車を改造する身体障害者に対し、大村市身体障害者用自動車改造費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、大村市補助金等交付規則(昭和42年大村市規則第20号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(助成の対象者)
第2条 助成金の交付の対象者は、大村市内に住所を有する者で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が上肢、下肢又は体幹機能障害の1級又は2級の者
(2) 自らが所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置等(以下「操向装置等」という。)の一部を改造する必要がある者
(3) 助成金の交付の申請を行う日の属する年の前年(当該申請を行う日が1月1日から6月30日までの日である場合は、前々年)の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する政令で定める額以下である者
(4) 助成金の交付を受けたことがない者又は助成金の交付を受けたことがある者で直近の助成金の交付決定の日から6年が経過したもの。ただし、市長が特に必要と認める者は、この限りでない。
(5) 市税の滞納がない者
(平30告示67・一部改正)
(助成の対象となる経費及び助成額)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は操向装置等の改造(以下「改造」という。)に要する費用(以下「改造費」という。)とし、助成額は改造費に相当する額(その額が100,000円を超えるときは、100,000円)とする。
(平30告示9・一部改正)
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 自動車検査証の写し
(3) 見積書(改造を行う箇所及び改造費の内訳を明記したもの)
(4) 住民基本台帳及び所得の調査に関する同意書又は住民票及び所得証明書
(平30告示9・一部改正)
(助成金の交付の条件)
第5条 規則第7条の規定により次に掲げる事項は、市長が助成金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
(1) 助成事業者(助成金の交付の決定を受けた者をいう。以下同じ。)は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
ア 助成事業(助成金の交付の決定を受けた事業をいう。以下同じ。)に要する経費の配分の変更をしようとする場合
イ 助成事業の内容の変更をしようとする場合
ウ 助成事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(実績報告書)
第6条 助成事業者は、助成事業が完了したときは、大村市身体障害者用自動車改造費助成事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、当該助成事業の完了した日から20日を経過した日又は助成事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 運転免許証の写し
(2) 改造を行った箇所及び改造費の内訳が確認できる書類
(3) 改造費の領収書
(平30告示9・一部改正)
(2) 前条各号に掲げる書類
(3) 大村市身体障害者用自動車改造証明書(様式第4号)
(平30告示9・追加)
(助成金の支払)
第8条 この助成金は、規則第16条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支払うものとする。
2 助成事業者は、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときは、請求書に助成金の交付確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(平30告示9・旧第7条繰下)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示9・旧第8条繰下)
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年1月25日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大村市身体障害者用自動車改造費助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付決定を行う助成金について適用し、同日前に交付決定を行った助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大村市身体障害者用自動車改造費助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月30日告示第164号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
様式 略