○大村市景観資産整備助成事業補助金交付要綱
平成23年10月6日
告示第223号
(趣旨)
第1条 市は、美しい景観の形成を図るため、予算の定めるところにより、景観資産の保全又は修景を行う者に対し、大村市景観資産整備助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大村市補助金等交付規則(昭和42年大村市規則第20号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 景観資産 長崎県美しい景観形成推進条例(平成23年長崎県条例第18号)第22条第1項の規定により、まちづくり景観資産として登録された建造物をいう。
(2) 保全 次に掲げる行為をいう。
ア 景観資産の損傷し、又は老朽化した部分を従来と同じ意匠及び材料によって修理する行為
イ 景観資産の損壊の恐れがある部分を新たな材料の付加等によって補強する行為
(3) 修景 景観資産を従来の意匠及び材料に配慮し、その景観的な価値を高めるために改修する行為をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 景観資産の所有者又は占有者であって、当該景観資産の保全又は修景を行うものであること。
(2) 市税を滞納していない者であること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。この場合において、補助金の額が20万円未満となる場合は、補助金を交付しないものとする。
(1) 設計図書
(2) 工事費内訳書
(3) 現況カラー写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、市長が別に定める。
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第7条の規定により次に掲げる事項は、市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
ア 補助事業(補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)の内容の変更(市長が認めた軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(申請の取下げ期限)
第8条 規則第9条の規定により申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付の決定の通知を受け取った日から起算して30日を経過した日とする。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、当該着手した日から7日以内に様式第4号による着手報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況に関し、報告を求めることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、様式第4号による実績報告書に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了した日から20日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 工事費内訳書
(2) 完成カラー写真
(3) 支払の確認ができる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第11条 この補助金は、規則第16条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、請求書に補助金の額の確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
建造物の区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
1 建築物 | (1) 外観部分 | 屋根、外壁、外部建具、看板等の保全又は修景に要する経費 | 3分の2以内 | 1の景観資産につき、400万円とする。ただし、1の景観資産が2の建造物で構成される場合は合計で800万円と、3以上の建造物で構成される場合は合計で1,000万円とする。 |
(2) 外観部分以外(次号に規定するものを除く。)の部分 | 柱、梁、耐力壁、小屋組、床、階段等の保全に要する経費 | |||
(3) 内装部分(不特定多数の者が自由に内部を観覧することが可能な建築物に係るものに限る。) | 間仕切壁、天井、内部建具等の保全又は修景に要する経費 | |||
2 土木構造物 | 橋梁、トンネル、水門、水路、堤防等の保全に要する経費 | |||
3 前2項に掲げるもの以外の工作物 | 石塀、門、塔、煙突、柵、生垣、櫓等の保全又は修景に要する経費 |
様式 略