○大村市景観計画策定検討委員会設置要綱
平成24年6月26日
告示第164号
(設置)
第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)の策定に当たり、幅広い観点からの検討を行うため、大村市景観計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 景観計画の策定に関し、意見及び提言を行うこと。
(2) 大村市景観条例(仮称)の案に関し、意見及び提言を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が市の良好な景観形成に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者又はその推薦者
(3) 一般公募による者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、景観計画の策定が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱の日以後、最初に開かれる委員会の会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員長がその会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、景観計画の策定が完了した日限り、その効力を失う。