○大村市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第86号の2

(趣旨)

第1条 市は、軽度・中等度難聴児(身体障害者手帳の交付の対象とならない程度の聴覚障害のある児童をいう。以下同じ。)の言語の修得及び健全な発育を支援するため、大村市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。

(助成の対象児)

第2条 助成金の交付の対象となる児童(以下「対象児」という。)は、18歳未満の者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 保護者が市内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルがいずれも30デシベル以上であること。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師(以下「医師」という。)が補聴器の装用が必要であると認めた場合は、この限りでない。

(3) 身体障害者手帳の交付対象者でないこと。

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

(5) 対象児及び対象児の属する世帯員のうち、助成金の申請を行う月の属する年度(当該申請が4月から6月までに行われる場合はその属する年度の前年度)における市民税所得割の最多納税者の課税額が46万円未満であること。

(6) 助成金の交付の申請の日から過去5年以内に助成金の交付を受けていないこと。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、補聴器の購入代金と別表に定める1台当たりの基準価格と比較していずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、大村市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した大村市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金事業意見書(様式第2号)

(2) 補聴器の見積書

(3) 補聴器の仕様書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは大村市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)及び大村市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとし、当該申請を却下することを決定したときは大村市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第6条 助成券の交付を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成券に記載された決定業者(以下「決定業者」という。)に助成券を提出し、補聴器の購入を行うものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により補聴器を購入した助成決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、様式第6号による請求書に助成券及び領収書を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を交付するものとする。

3 市長は、助成決定者の利便性を考慮し、前2項の規定に関わらず助成決定者に交付すべき額の限度において、助成金を助成決定者に代わり決定業者に交付することができる。この場合において、次の手順により、決定業者は助成金の交付を受けるものとする。

(1) 決定業者は、補聴器の引渡しの際には、助成決定者から自己負担額(補聴器の購入代金から助成券に記載された助成額を控除した額をいう。)についての支払いを受け、領収書を発行するとともに、助成券の引き渡しを受ける。

(2) 決定業者は、助成金の交付を受けようとするときは、様式第6号による請求書に助成券を添え、市長に提出しなければならない。

(3) 市長は、前号の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を交付するものとする。

4 決定業者に助成金の交付があったときは、助成決定者に対し助成金の交付があったものとみなす。

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月30日告示第166号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

備考

軽度・中等度難聴児ポケット型

43,200

価格は、電池及びイヤーモールドを含む。

イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を控除する。

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

価格は、電池を含む。

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

価格は、電池、骨導レシーバー及びヘッドバンドを含む。

骨導式眼鏡型

127,200

価格は、電池及び平面レンズを含む。

平面レンズを必要としない場合は、基準価格から平面レンズ1枚につき3,600円を控除する。

補聴器がFM型補聴器の場合に追加することができる機器

FM受信機

80,000


ワイヤレスマイク

98,000

補聴器1台につき1台のみとする。

オーディオシュー

5,000


(令3告示166・一部改正)

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(令3告示166・一部改正)

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(令3告示166・一部改正)

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大村市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第86号の2

(令和3年7月1日施行)