○大村市日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定により、市が行う日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるもの(以下「用具」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 市内に住所を有する在宅の障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。)をいう。

(2) 難病患者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

(平30告示70・令3告示165・一部改正)

(給付の対象)

第3条 給付の対象となる用具及び対象となる者は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の対象となる用具は、この要綱による給付の対象としない。

3 この要綱による給付を受けた用具は、別表第1に定める耐用年数(以下「耐用年数」という。)が経過していない限り、再度の給付を受けることはできない。ただし、入浴補助用具及び移動・移乗支援用具の給付にあっては、耐用年数の期間内に当該用具の給付に要した費用が同表に定める基準額(以下「基準額」という。)に達していない場合に限り給付を受けることができる。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による申請書に用具の見積書(別表第1に定める居宅生活動作補助用具にあっては、工事図面及び改修工事見積書)を添え、市長に提出しなければならない。この場合において、申請者が難病患者である場合は、あわせて診断書(様式第2号)を提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、必要に応じて調査を行い、給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を決定したときは大村市日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により、給付の申請を却下したときは大村市日常生活用具給付却下通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

3 市長は、用具の給付を決定したときは、大村市日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、給付券に記載する決定業者(以下「決定業者」という。)に給付券を提出し、用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 給付決定者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。

(1) 用具の給付に要する費用の額が基準額を超える場合 当該超える額に、基準額の1割と別表第2に定める利用者負担上限額(以下「利用者負担上限額」という。)を比較していずれか低い額を加えた額

(2) 用具の給付に要する費用の額が基準額以下である場合 用具の給付に要する費用の1割と利用者負担上限額を比較していずれか低い額

2 前項の規定にかかわらず、別表第1品目の欄に定める点字図書については、点字により複製される前の図書の購入に要する費用に相当する額を負担しなければならない。

3 給付決定者は、用具の給付を受ける際に、決定業者に対し、自己負担額を支払うものとする。

(費用の請求)

第8条 決定業者は、給付決定者に用具の給付を行ったときは、用具の給付に要した費用から自己負担額を控除した額を市長に請求するものとする。この場合において、決定業者は、請求書に給付券を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を交付するものとする。

(譲渡等の禁止)

第9条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第10条 市長は、虚偽その他の不正な手段により用具の給付を受けた者及び用具の給付を受けた者であって前条の規定に反したものに対し、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年6月12日告示第161号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大村市日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、施行日以後の申請に係る用具の給付から適用し、施行日前の申請に係る用具の給付については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日告示第70号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月20日告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大村市日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、施行日以後の申請に係る用具の給付から適用し、施行日前の申請に係る用具の給付については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日告示第165号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第7条関係)

(平29告示161・平30告示70・令2告示6・令3告示165・一部改正)

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

(円)

特殊寝台

(1) 下肢又は体幹の機能に障害のある18歳以上の者であって、その障害の程度が2級以上のもの

(2) 難病患者で寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000

特殊マット

(1) 下肢又は体幹の機能に障害がある18歳以上の者(常時介護を要する者に限る。)であって、その障害程度が1級のもの

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者(以下「知的障害者」という。)であって、障害の程度が重度又は最重度である3歳以上のもの

(3) 下肢又は体幹の機能に障害のある原則として3歳以上18歳未満の者であって、その障害の程度が2級以上のもの

(4) 難病患者で寝たきりの状態にある者

褥瘡じよくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600

特殊尿器

(1) 下肢又は体幹の機能に障害のある原則として6歳以上である者(常時介護を要する者に限る。)であって、その障害の程度が1級のもの

(2) 難病患者で自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用することができるもの

5年

67,000

入浴担架

下肢又は体幹の機能に障害のある原則として3歳以上の者(入浴に当たって、家族等他者の介助を要する者に限る。)であって、その障害の程度が2級以上のもの

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400

体位変換器

(1) 下肢又は体幹の機能に障害のある原則として6歳以上である者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)であって、その障害の程度が2級以上のもの

(2) 難病患者で寝たきりの状態にある者

介護者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用することができるもの

5年

15,000

移動用リフト

(1) 下肢又は体幹の機能に障害のある原則として3歳以上の者であって、その障害の程度が2級以上のもの

(2) 難病患者で下肢又は体幹の機能に障害がある者

介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用することができるもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

159,000

訓練いす

下肢又は体幹の機能に障害のある原則として3歳以上18歳未満の者であって、その障害の程度が2級以上のもの

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100

訓練用ベット

(1) 下肢又は体幹の機能に障害のある原則として6歳以上18歳未満の者であって、その障害の程度が2級以上のもの

(2) 難病患者で下肢又は体幹の機能に障害がある者

腕、脚等の訓練のできる器具を備えたもの

8年

159,200

入浴補助用具

(1) 下肢又は体幹の機能に障害のある原則として3歳以上の者であって、入浴に介助を必要とするもの

(2) 難病患者で入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介護者が容易に使用することができるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000

便器

(1) 下肢又は体幹の機能に障害のある原則として6歳以上の者であって、その障害の程度が2級以上のもの

(2) 難病患者で常時介助を要する者

障害者等が容易に使用することができるもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450

頭部保護帽

(1) 脳性麻痺、失調症等により立位又は歩行が不安定でよく転倒する者

(2) 知的障害者であって、障害の程度が重度又は最重度である者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護でき、次のいずれかに該当するもの

A スポンジ及び革を主材料に製作されたもの

B スポンジ、革及びプラスチックを主材料に製作されたもの

3年

(1) オーダーメイドによる製品

A 15,656

B 37,852

(2) レディメイドによる製品

(1)の80%の額とする。

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹の機能に障害のある歩行不安定な者

A 木材(十分な強度を有するもの)を主材料とし、外装はニス塗装であるもの

B 軽金属を主材料とし、塗装されていないもの

3年

A 2,266

B 3,090

(夜光材付は410円増。全面塗料材料付は1,200円増。外装に白色又は黄色のラッカ―を使用した場合は260円増)

移動・移乗支援用具

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹の機能に障害のある原則として3歳以上の者であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

(2) 難病患者で下肢が不自由な者

おおむね次の性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防及び立ち上がり動作の補助、段差解消等の用具

8年

60,000

特殊便器

(1) 上肢の機能に障害があり、その障害の程度が2級以上の者であって、原則として6歳以上であるもの

(2) 知的障害者であって、障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者で、原則として6歳以上であるもの

(3) 難病患者で上肢機能に障害がある者

足踏ペダルにて温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200

火災警報器

身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が2級以上の者又は知的障害者であって、障害の程度が重度又は最重度であるもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの

8年

15,500

自動消火器

身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が2級以上の者、知的障害者であってその障害の程度が重度若しくは最重度である者又は難病患者である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火することができるもの

8年

28,700

電磁調理器

視覚に障害があり、その障害の程度が2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)及び知的障害者(18歳以上の者に限る。)であって、障害の程度が重度又は最重度であるもの

知的障害者及び視覚障害者が容易に使用することができるもの

6年

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚に障害があり、その障害の程度が2級以上の者であって、原則として6歳以上であるもの

視覚に障害がある者が容易に使用することができるもの

10年

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚に障害があり、その障害の程度が2級の者であって、18歳以上であるもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400

透析液加温器

腎臓機能に障害があり、その障害の程度が3級以上で自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行う者であって、原則3歳以上であるもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500

ネブライザー(吸入器)

(1) 呼吸器機能に障害があり、その障害の程度が3級以上の者又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者で原則として6歳以上であるもの

(2) 難病患者で呼吸機能に障害がある者

障害者等が容易に使用することができるもの

5年

36,000

電気式たん吸引機

(1) 呼吸器機能に障害があり、その障害の程度が3級以上の者又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者で原則として6歳以上のもの

(2) 難病患者で呼吸機能に障害がある者

障害者等が容易に使用することができるもの

5年

56,400

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者で18歳以上のもの

障害者等が容易に使用することができるもの

10年

17,000

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚に障害があり、その障害の程度が2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)で原則として6歳以上である者

視覚に障害がある者が容易に使用することができるもの

5年

9,000

視覚障害者用体重計

視覚に障害があり、その障害の程度が2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)で原則として6歳以上である者

視覚に障害がある者が容易に使用することができるもの

5年

18,000

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

(1) 医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器装着者

(2) 難病患者で、人工呼吸器装着者

呼吸器機能に障害がある者が、簡易に動脈の酸素飽和濃度を測定し、心肺機能が常時正常であるかどうかを確認できるもの

6年

157,500

携帯用会話補助装置

音声機能障害者若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声又は発語に著しい障害がある原則として6歳以上であるもの

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用することができるもの

5年

98,800

情報・通信支援用具

視覚又は上肢に障害があり、その障害の程度が2級以上の者

パーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフト

6年

100,000

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚及び聴覚に障害があり、その障害の程度がそれぞれ2級以上である者であって必要と認められる18歳以上のもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの

6年

383,500

点字器

身体障害者手帳の交付を受け、視覚に障害がある者

障害者等が容易に使用することができるもの

7年

10,400

点字タイプライター

視覚に障害があり、その障害の程度が2級以上(本人が就労し、若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。)の者

視覚障害者が容易に使用することができるもの

5年

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚に障害があり、その障害の程度が2級以上の者であって、原則として6歳以上であるもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚に障害がある者が容易に使用することができるもの

6年

録音再生

85,000

再生専用

35,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚に障害があり、その障害の程度が2級以上の者であって、原則として6歳以上であるもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者及び視覚障害児が容易に使用することができるもの

6年

99,800

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害がある者であり、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として6歳以上であるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000

視覚障害者用時計

視覚に障害があり、その障害の程度が2級以上の者(音声時計にあっては、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。)

視覚に障害がある者が容易に使用することができるもの

10年

触読時計

10,300

音声時計

13,300

聴覚障害者用通信装置

聴覚に障害がある者又は発声及び発語に著しい障害がある原則として6歳以上の者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者が容易に使用することができるもの

5年

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚に障害がある者であり、本装置によりテレビの視聴が可能になる者で原則として6歳以上であるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚に障害がある者が容易に使用することができるもの

6年

88,900

人工喉頭

喉頭を摘出した者(電動式にあっては職業上、教育上その他の理由により市長が特に必要であると認めた者に限る。)

A 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式

4年

笛式

5,150

(気管カニューレ付は、3,100円増)

B 電動式 顎下部等にあてた電極板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式

5年

電動式

72,203

(価格は、電池又は充電器を含む。)

C 常時埋込型人工鼻(人工鼻用カセット及びベースプレートに限る。以下同じ。) 喉に開けた穴から気管と食道の壁に弁を埋め込み、肺の空気が口方向に流れるようにして発生するもの

常時埋込型人工鼻

1か月

常時埋込型人工鼻

23,760

点字図書

主に、情報入手を点字によっている視覚障害者及び視覚障害児

点字により作成された図書

ストーマ装具

(1) 人工肛門又は人工膀胱を造設している者で腹膜から排尿又は排便があり、採尿便の袋を装着する必要のある者

(2) 高度の排便機能障害がある者

(3) 脳原性運動機能障害者であって意思表示が困難であるもの

(4) 高度の排尿機能障害がある者

障害者等が容易に使用することができるもの

蓄便袋

月額 8,858

蓄尿袋

月額 11,639

紙おむつ

障害者等が容易に使用することができるもの

月額 12,000

収尿器

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止機能を有するもの

A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きのもの

1年

男性型

A 7,931

B 5,871

女性型

A 8,755

B 6,077

居宅生活動作補助用具

(1) 下肢若しくは体幹の機能に障害がある者又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者に限る。)で原則として6歳以上であるもの

(2) 難病患者で下肢又は体幹の機能に障害のある者

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に揚げる居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000

備考

1 点字図書は、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等を一括して購入しなければならない場合は、この限りでない。

2 人工喉頭(常時埋込型人工鼻に限る。)、ストーマ装具及び紙おむつの給付は、1回の申請につき6か月分を上限とする。

3 居宅生活動作補助用具の給付は、同一の住宅につき1回限りとする。

別表第2(第7条関係)

世帯階層区分

利用者負担上限額

その他の品目

ストーマ装具及び紙おむつ

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

2,500円

400円

C

市町村民税所得割額が33,000円未満の世帯

5,000円

800円

D

市町村民税所得割額が235,000円未満の世帯

10,000円

1割

E

市町村民税所得割額が235,000円以上の世帯

20,000円

備考

1 世帯とは、障害者等と生計を一にする単位をいう。

2 被保護世帯とは、世帯の中心者が生活保護法による生活扶助、医療扶助等を受けている世帯をいう。

3 市町村民税非課税世帯とは、同一世帯員と認められた全ての世帯員が給付の申請をする日の属する年度(給付の申請をする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、その前年度)において市町村民税が課税されていない者である世帯をいう。

4 市町村民税所得割額とは、同一世帯員のうち前項の年度における市町村民税の所得割の最多納税者の課税額をいう。

(令3告示165・一部改正)

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(令3告示165・一部改正)

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大村市日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第86号

(令和3年7月1日施行)