○共同住宅等の各戸検針徴収に関する規程
平成26年10月31日
水管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、共同住宅等の各戸メーターによる各戸検針及び各戸徴収(以下「各戸検針徴収」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同住宅等 受水槽を有する建物であって、各戸メーターの設置について大村市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めたものをいう。
(2) 所有者等 大村市水道事業給水条例(昭和34年大村市条例第24号)第10条第1項に規定する所有者等をいう。
(3) 各戸メーター 共同住宅等において各戸ごとに設置された水道メーターをいう。
(4) 各戸検針 管理者が各戸メーターを検針し、使用水量を計量することをいう。
(5) 各戸徴収 管理者が各戸検針で計量した使用水量に基づき、水道料金及び下水道使用料を算定し、各戸の所有者等から徴収することをいう。
(6) 遠隔装置 管理者が認める遠隔指示式水道メーター、集中検針盤等で構成され、各戸の使用水量を1か所で検針するための装置をいう。
(7) 受水槽以下装置 給水装置に接続して設けられた受水槽、受水槽から分岐して設けられた給水管及びこれに接続する給水用具等の装置をいう。
(対象となる共同住宅等)
第3条 各戸検針徴収の対象となる共同住宅等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 各戸メーターの設置に関し、管理者が別に定める基準に適合していること。
(2) 検針、各戸メーターの取替等に係る業務を支障なく行うことができるよう必要な措置が講じられていること。
(3) オートロック式の共同住宅等の場合は、検針、各戸メーターの取替等の業務に支障がないよう暗証番号の通知、鍵の貸与等の必要な措置が講じられていること。
(各戸検針の方式)
第4条 各戸検針は、次の各号のいずれかの方式によるものとする。
(1) 直読式 管理者が各戸メーターを直接読み取って各戸検針を行う方式をいう。
(2) 遠隔式 所有者等が遠隔装置の設置及び維持管理を行い、管理者が集中検針盤を読み取って全戸の遠隔指示式水道メーターを検針し、各戸検針を行う方式をいう。
(申込み手続等)
第5条 各戸検針徴収の適用を受けようとする共同住宅等の所有者等は、共同住宅等の各戸検針徴収申込書(様式第1号)に次の書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) パイプシャフト内の平面図及び側面図
(2) オートロック式の共同住宅等の場合は、オートロック解錠方法設定(変更)届(様式第2号)
(3) 遠隔式の場合は、遠隔指示式水道メーター設置に関する誓約書(様式第3号)
(4) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、申込内容に不備がある場合は、必要な指示をすることができる。
(各戸メーターの管理)
第7条 所有者等は、各戸メーターの点検、取替、修繕等に支障となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
(異常水量の通知等)
第8条 管理者は、各戸の使用水量に著しい増減がある場合等共同住宅等内での漏水等の異常が疑われるときは、所有者等又は各戸の使用者に連絡するものとする。
2 所有者等又は各戸の使用者は、前項の規定による連絡を受けた場合は、漏水等の異常の有無について調査し、異常が認められたときは速やかに修繕するものとする。
(受水槽以下装置の管理)
第9条 受水槽以下装置の水質保全及び維持管理は、所有者等が行い、その費用については、所有者等が負担するものとする。
(1) 共同住宅等の所有者等に変更があったとき 所有者変更届(様式第4号)
(2) オートロック解錠方法に変更があるとき 様式第2号
(3) 受水槽以下装置の変更を行うとき 様式第1号
(受水槽以下装置の立入検査)
第11条 管理者は、必要に応じて、各戸検針徴収を行う受水槽以下装置の立入検査を行うことができるものとし、所有者等は、改善の指示を受けたときは、自らの負担により速やかに必要な措置を講じなければならない。
(各戸検針徴収の中止)
第12条 管理者は、所有者等が、この規程の規定に違反した場合は、各戸検針徴収を中止し、受水槽の上流側に設置された水道メーターにより検針を行い、所有者等から料金を一括徴収するものとする。
附則
この規程は、平成26年10月31日から施行する。