○大村市行政不服審査会条例
平成28年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前条の機関の名称は、大村市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
(組織及び委員)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、行政等に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱の日以後最初に開かれる審査会の会議は、市長が招集する。
2 審査会の会議は、会長がその会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第8条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。