○大村市観光コンベンション事業費補助金交付要綱
平成16年3月31日
告示第69号
(趣旨)
第1条 市は、観光及びコンベンション事業の振興を図るため、予算の定めるところにより、一般社団法人大村市観光コンベンション協会(以下「協会」という。)に対し、大村市観光コンベンション事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大村市補助金等交付規則(昭和42年大村市規則第20号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(平26告示108・一部改正)
(補助の対象、補助額等)
第2条 補助金の種類並びに補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びその補助額は、次のとおりとする。
補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助額 |
観光客誘致事業費補助金 | 観光客の誘致に要する経費のうち市長が適当と認めるもの | 補助対象経費の2分の1以内で市長が定める額 |
着地型観光推進事業費補助金 | 市内の観光資源を活用した旅行商品の企画及び運営に要する経費のうち市長が適当と認めるもの | 予算の範囲内で市長が定める額 |
コンベンション誘致事業費補助金 | (1) コンベンションの誘致に要する経費(次号の経費を除く。)のうち市長が適当と認めるもの | 補助対象経費の2分の1以内で市長が定める額 |
(2) コンベンション開催助成事業に要する経費のうち市長が適当と認めるもの | 予算の範囲内で市長が定める額 | |
大村市観光コンベンション協会運営事業費補助金 | 協会の運営に要する経費のうち市長が適当と認めるもの | 予算の範囲内で市長が定める額 |
(平18告示61・平23告示54・平28告示58・一部改正)
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、毎年度5月末日までとする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第7条の規定により次に掲げる事項は、市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
(1) 協会は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、様式第4号による計画変更承認申請書を提出して、市長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業(補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)に要する経費の配分の変更をしようとする場合
イ 補助事業の内容の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 協会は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(平26告示108・一部改正)
(申請の取下げ期限)
第5条 規則第9条の規定により申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付の決定の通知を受け取った日から起算して30日を経過した日とする。
(状況報告)
第6条 協会は、補助事業の遂行の状況について、当該年度の9月30日現在の状況を翌月20日までに、様式第5号による状況報告書を市長に提出しなければならない。
(平26告示108・一部改正)
(実績報告)
第7条 協会は、補助事業が完了したときは、様式第6号による実績報告書に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了した日から20日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平23告示54・平26告示108・一部改正)
(補助金の支払)
第8条 この補助金は、概算払の方法により支払うものとする。
(平26告示108・一部改正)
附 則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第61号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第54号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日告示第29号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年4月11日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第58号)
この告示は、公表の日から施行する。
(平26告示29・一部改正)
(平26告示29・一部改正)
(平26告示29・一部改正)
(平26告示29・一部改正)
(平26告示29・一部改正)