○大村市屋外広告物条例施行規則
平成27年8月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、大村市屋外広告物条例(平成27年大村市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) はり紙及びはり札 1月以内
(2) 広告幕、広告旗及び気球広告 3月以内
(3) 前2号に掲げるもの以外の広告物又は掲出物件 3年以内
(軽微な変更)
第12条 条例第13条第1項の規則で定める軽微な変更は、定期的に変更する広告物を表示するために設置した施設又は物件に表示する広告物の表示の変更とする。
2 条例第14条第2項の規則で定める広告物又は掲出物件は、鉄骨造り、石造りその他これらに類する堅牢なもので、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又はこれに準じると市長が認めるものとする。
(1) 条例第14条第2項に規定する試験に合格した者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する1級建築士又は2級建築士の資格を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
2 条例第15条第3項第1号又は条例第17条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却(滅失)届(様式第8号)により行うものとする。
3 立入検査を行う者は、前項の証明書を紛失し、又は毀損したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第16条 条例第26条第1項第1号の規則で定める場所は、大村市公告式条例(昭和26年大村市条例第42号)第2条第2項に規定する掲示場とする。
(保管した広告物又は掲出物件の売却方法)
第17条 条例第28条の規則で定める方法は、競争入札によるものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合又は競争入札に付することが適当でないと認められる場合は、随意契約により行うことができる。
附 則
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 共通基準 | 個別基準 | |
条例第6条第1項第3号に係るもの | 朱色の発光塗料を使用しないものであること。 | 1 禁止地域等(条例第3条に規定する地域又は場所をいう。以下同じ。)においては、表示面積が表示方向から見た場合における施設又は物件の外郭線を1平面とみなした面積の20分の1以下で、0.03平方メートル以下であること。 2 許可地域(禁止地域等を除く本市域内をいう。以下同じ。)においては、表示面積が表示方向から見た場合における施設又は物件の外郭線を1平面とみなした面積の20分の1以下で、0.3平方メートル以下であること。 | |
条例第6条第2項第1号に係るもの | 1 禁止地域等においては、露出したネオンを使用しないもので、1か所につき表示面積が5平方メートル以下であること。 2 許可地域においては、1か所につき表示面積が10平方メートル以下であること。 | ||
条例第6条第2項第2号に係るもの | 1 土地の管理上の必要に基づく場合においては、露出したネオンを使用しないもので、当該土地内における表示面積の合計が5平方メートル以下であること。 2 物件の管理上の必要に基づく場合においては、露出したネオンを使用しないもので、表示面積の合計が1物件につき0.3平方メートル以下であること。 | ||
条例第6条第2項第3号に係るもの | 工事の期間中に限り表示するもので、宣伝の用に供するものでないこと。 | ||
条例第6条第2項第4号に係るもの | 冠婚葬祭、祭礼等を特定するに足りる広告物又は掲出物件で、冠婚葬祭、祭礼等の期間中に限り表示し、又は設置するものであること。 | ||
条例第6条第4項第1号に係るもの | 1 表示面積の合計が、1物件につき5平方メートル以下であること。 2 条例第4条第1項第9号に掲げる物件については、表示面積の合計が、当該物件の面積の3分の1以下であること。 | ||
条例第6条第4項第3号に係るもの | 周辺の景観と調和したもので、宣伝の用に供するものでないこと。 | ||
条例第6条第5項に係るもの | はり紙 | 1 表示面積は、1平方メートル以下であること。 2 同一壁面に同一のものを連続して表示するものでないこと。 3 壁面等にのり、接着剤等によってはり付けるものでないこと。 | |
はり札 | 1 表示面積は、1平方メートル以下であること。 2 同一壁面に同一のものを連続して表示するものでないこと。 | ||
立看板 | 1 横0.9メートル、縦(脚を含む。)2.1メートル以下であること。 2 同一のものを連続して表示するものでないこと。 3 道路敷に表示し、又は設置するものでないこと。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。 |
備考 この表において「1か所」とは、一の住所又は事務所若しくは作業場をいう。
別表第2(第5条関係)
広告物の種類 | 規格 |
地上広告物 | 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は工作物等に取り付けられるもの |
屋上広告物 | 建築物の屋上に固定して設置されるもの |
壁面広告物 | 建築物又は工作物の外壁面に固定して設置されるもの(外壁面から突き出すものを除く。) |
突出広告物 | 建築物又は工作物の外壁面に固定して設置されるもの(外壁面から突き出すものに限る。) |
アーチ広告物 | 金属等の堅ろうな材料を使用して作成され、道路を横断して設置されるもの |
広告幕 | 布状のものを、さお、ひも等に掛け、建築物又は工作物を利用して設置されるもので、容易に取り外すことができるもの |
広告旗 | 木、プラスチック、金属等のさおに布を取り付けたもので、単独で建てられ、又は建築物、工作物等に取り付けられ、その布を利用して表示されるもの |
気球広告 | 気球を利用して広告物を表示するもの |
電柱等利用広告 | 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、電柱、街灯柱その他電柱に類するものを利用して取り付けられるもの |
はり紙 | 紙等を使用して作成されたもので、建築物、工作物等にはり付けられるもの |
はり札 | 紙、木、合成樹脂、金属等を使用して作成されたもので、建築物、工作物等を利用して取り付けられるもの |
立看板 | 紙、布、木、金属等の材料を使用して作成されたもので、単独で建てられ、又は建築物、工作物等を利用して立てかけられ、移動性のあるもの |
別表第3(第8条関係)
地域区分 | 適用地域 |
第1種許可地域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層専用地域に定められた地域 |
第2種許可地域 | 第1種許可地域及び第3種許可地域以外の地域 |
第3種許可地域 | 都市計画法第2章の規定により近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域に定められた地域 |
別表第4(第8条関係)
1 共通基準
1 環境に調和し、自然美を妨げないものであること。 2 朱色の発光塗料を使用しないものであること。 3 側面及び裏面において、良好な景観及び風致を害さないように施工したものであること。 4 交通の安全を阻害するおそれのないものであること。 5 第1種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物若しくは懸垂幕を表示し、又は設置する場合は、表示面積の合計は、1か所につき50平方メートル以下であること。 6 第2種許可地域において地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物若しくは懸垂幕を表示し、又は設置する場合は、表示面積の合計は、1か所につき100平方メートル以下であること。 7 禁止地域等において自家広告物等を表示する場合は、次の基準に適合すること。 (1) 露出したネオンを使用するものでないこと。 (2) 表示面積の合計は、1か所につき30平方メートル以下であること。 8 禁止地域等において道標、案内図板その他公共的目的を持った広告物を表示する場合は、次の基準に適合すること。 (1) 露出したネオンを使用するものでないこと。 (2) 表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。 9 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づき定められた大村市景観計画において、同法第8条第2項第4号イの規定により定められた屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項に適合すること。 |
備考 この表において「1か所」とは、一の住所又は事務所若しくは作業場をいう。
2 広告物の種類ごとの個別基準
広告物の種類 | 地域区分 | 個別基準 | |
地上広告物 | 第1種許可地域 | 1 表示面積は、1面につき10平方メートル以下であること。 2 地上から広告物の上端までの高さは、10メートル以下であること。 | |
第2種許可地域 | 1 表示面積は、1面につき20平方メートル以下であること。 2 地上から広告物の上端までの高さは、13メートル以下であること。 | ||
第3種許可地域 | 1 表示面積は、1面につき30平方メートル以下であること。 2 地上から広告物の上端までの高さは、15メートル以下であること。 | ||
屋上広告物 | 共通 | 1 建築物の壁面の垂直上面を超えて突き出さないこと。 2 地上から広告物の上端までの高さは、50メートル以下であること。 | |
第1種許可地域 | 高さは、地上から建築物の上端までの高さの3分の1以下であること。 | ||
第2種許可地域 | 高さは、地上から建築物の上端までの高さの2分の1以下であること。 | ||
第3種許可地域 | 高さは、地上から建築物の上端までの高さの3分の2以下であること。 | ||
壁面広告物(自家広告物等を除く。) | 第1種許可地域 | 表示面積の合計は、1面につき表示される壁面の面積の4分の1以下であること。 | |
第2種許可地域 | 表示面積の合計は、1面につき表示される壁面の面積の3分の1以下であること。 | ||
第3種許可地域 | 表示面積の合計は、1面につき表示される壁面の面積の2分の1以下であること。 | ||
突出広告物 | 共通 | 1 道路への突出幅は、1メートル以下であること。 2 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路上又は車道上にあっては4.5メートル以上であること。 3 上端は、建築物の壁面の上端を超えないものであること。 4 建築物の同一壁面については、2列までとし、その突出幅は同一であること。 | |
第1種許可地域 | 建築物からの突出幅は、1.5メートル以下であること。 | ||
アーチ広告物 | 共通 | 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路上又は車道上にあっては4.5メートル以上であること。 | |
第1種許可地域 | 表示面積は、1面につき10平方メートル以下であること。 | ||
第2種許可地域 | 表示面積は、1面につき20平方メートル以下であること。 | ||
第3種許可地域 | 表示面積は、1面につき30平方メートル以下であること。 | ||
広告幕 | 横断幕 | 共通 | 1 幅は、2メートル以下であること。 2 地上から広告物の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。 3 歩道上のみを横断して表示しないものであること。 4 風雨により、ねじれ、落下し、又は浮遊しないように係留するものであること。 |
懸垂幕 | 1 幅は1メートル以下で、長さは10メートル以下であること。 2 風雨により、ねじれ、落下し、又は浮遊しないように係留するものであること。 | ||
広告旗 | 共通 | 1 表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。 2 道路敷に表示し、又は設置しないものであること。 | |
気球広告 | 共通 | 1 網を使用するもので、その幅は1メートル以下、長さは12メートル以下であること。 2 気球の上端から取付部分までの長さは、50メートル以下であること。 3 設置場所の半径50メートル以内にある電線より高い位置に取り付けるものであること。 | |
電柱等利用広告 | 巻付広告 | 共通 | 1 長さは、1.5メートル以下であること。 2 地上から広告物の下端までの高さは、1メートル以上であること。 3 電柱等1本につき1個であること。 4 街灯柱に表示するものでないこと。 |
つり下げ広告 | 1 長さは1.2メートル以下、幅は0.5メートル(突出幅は0.6メートル)以下であること。ただし、消火栓標識に添加して表示する広告物の大きさは、縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下であること。 2 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路上又は車道上では4.5メートル以上であること。 3 歩車道の区別のある道路では歩道側を向け、歩車道の区別のない道路では民地側を向けて取り付けるものであること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。 4 電柱等1本につき1個であること。 5 支電柱に表示するものでないこと。 | ||
簡易広告物 | 立看板等 | 共通 | 1 横0.9メートル以下、縦(脚を含む。)2.1メートル以下であること。 2 同一のものを連続して表示するものでないこと。 3 道路敷に表示し、又は設置するものでないこと。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。 |
はり札等 | 1 表示面積は、1平方メートル以下であること。 2 同一壁面に同一のものを連続して表示するものでないこと。 | ||
はり紙 | 1 表示面積は、1平方メートル以下であること。 2 同一壁面に同一のものを連続して表示するものでないこと。 3 壁面等にのり、接着剤等によってはり付けるものでないこと。 |
備考
1 この表において「1か所」とは、一の住所又は事務所若しくは作業場をいう。
2 禁止地域等において道標、案内図版その他公共的目的を持った広告物を表示する場合は、この表の基準は、適用しない。
3 広告物の色彩の基準
広告物の地色(文字以外の部分をいう。)の面積の3分の2は、次の基準を満たすこと。
地域区分 | 個別基準 | |
色相 | 地色の彩度 | |
第1種許可地域 | 0.1R~10R | 5以下 |
0.1YR~5Y | 6以下 | |
5.1Y~10G、0.1PB~10RP | ||
0.1BG~10B | 4以下 | |
3以下 | ||
第2種許可地域及び第3種許可地域 | 0.1R~10Y | 8以下 |
0.1GY~10G、0.1PB~10RP | 6以下 | |
0.1BG~10B | 5以下 |
備考 「色相」及び「彩度」とは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格Z8721に定める色相及び彩度をいう。
別表第5(第8条関係)
広告物景観形成基準
1 上小路周辺地区
(1) 共通基準
項目 | 基準 |
形態 | 屋上広告物、アーチ広告物、広告幕、気球広告、電柱等利用公告等は、設置するものでないこと。 |
位置 | 1 自己の敷地内に設置し、道路に突き出すものでないこと。 2 石垣に設置するものでないこと。 |
規模 | 地上広告物、突出広告物及び簡易公告物は、一の店舗及び事業所にそれぞれ1個とすること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。 |
意匠 | 1 武家屋敷の雰囲気を演出する和風デザインとすること。 2 表示内容は、和文を主体とし、和風のレイアウトに努めること。 |
材料及び色彩 | 1 素材は、武家屋敷のイメージに適合する石、木材、布及び同等の質感を有する素材を用いること。 2 色彩は、落ち着いた雰囲気を演出するために白黒、低彩度色又は素材色を基調とすること。 3 高彩度色、蛍光色等の使用は、控えること。 |
表示内容 | 一般広告物は、掲出しないこと。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。 |
照明 | ネオンサイン、光源が点滅するもの及びサーチライト等の強い光を発するものは、設置しないこと。 |
その他 | 1 自動販売機を設置する場合は、周囲の街並みとの調和した外観に努めること。 2 継続的な維持管理に努めること。 |
(2) 広告物の種類ごとの基準
広告物の種類 | 基準 | ||
商店街地区 | 住宅地区 | ||
地上広告物 | 地区内又は近隣のための道標、案内図板等の一般広告物に限り、掲出することができる。 | ||
1 高さは、6メートル以下とすること。 2 一面2平方メートル、合計4平方メートル以内とすること。 | 1 高さは、4メートル以下とすること。 2 一面2平方メートル、合計4平方メートル以内とすること。 | ||
屋上広告物 | 設置しないこと。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。 | ||
壁面広告物 | 窓等の建築物の開口部は、塞ぐものでないこと。 | ||
1 1壁面につき2個以内とし、同一内容の表示は、1壁面につき1個とすること。 2 表示面積の合計は、壁面積の3分の1以下とすること。 3 建築物の外観全体を覆うようなものは避けること。 4 複数掲出する場合は、他の壁面広告との調和を図り、バランスの取れた位置に掲出すること。 5 3階以上に掲出する場合は、ビル又は店舗の名称等のみとし、切文字、箱文字等を用いること。 | 1 表示面積の合計は、壁面積の10分の1以下とすること。 2 2階の軒より上部に広告物は、設置しないこと。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。 3 1壁面につき1個以内とすること。 4 切文字、箱文字等を用いること。 | ||
突出広告物 | 1 2階以下に掲出すること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。 2 武家屋敷の雰囲気を演出するため、軒広告、行灯等の伝統的形態を採用するよう努めること。 3 建築物の端部にバランスよく掲出すること。 | ||
広告旗 | 1 1店舗につき2本以内とすること。 2 高彩度、蛍光色等の目立つ色彩は避け、白黒、低彩度又は素材色を基調とすること。 3 建築物の1階の軒を超えないこと。 4 企業広告は、掲出しないこと。 5 商店街でデザインの統一を図る工夫を行うこと。 | 設置しないこと。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。 |
2 指定路線沿線地区
(1) 共通基準
項目 | 基準 |
形態 | 1 周辺の景観と調和し、全体的に違和感なくまとまった形態とすること。 2 街並み景観との調和のとれた形態とし、快適な公共空間を阻害しないよう努めること。 3 自然景観等と違和感が生じないようシンプルな形態とするよう努めること。 |
位置 | 1 道路から後退するよう努め、周辺の広告物から道路側に突出した位置及び良好な眺望を妨げる位置への設置を避けるよう努めること。 2 周辺の建築物との調和が図り、街並みから突出しない位置に設置すること。 |
規模 | 規模及び掲出量は、最小限に抑え、周囲の景観に十分配慮するすること。 |
意匠 | 1 周辺の景観と調和し、全体的に違和感なくまとまったものとする。 2 質の高いデザイン及びシンプルなデザインとすること。 |
素材及び色彩 | 1 派手な色彩は避け、主体となる彩度は抑え、周辺の景観と調和するよう配慮すること。 2 周辺の建築物等の色彩と調和を図り、彩度を抑え、街並みに秩序を与えるよう配慮すること。 3 周辺の景観と調和し、耐久性に優れ、退色、剥離等が生じにくい素材を使用すること。 |
(2) 個別基準
市長が定める路線の沿線地域については、第1種許可地域における別表第4の2の基準を満たすこと。