○新大村駅周辺土地区画整理事業の施行に関する条例施行規則
平成28年10月17日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、新大村駅周辺土地区画整理事業の施行に関する条例(平成28年大村市条例第21号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、新大村駅周辺土地区画整理事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(清算金の通知)
第4条 施行者は、清算金の額を確定したときは、その額を納付すべき者又は交付を受けるべき者に対し、清算金確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 施行者は、清算金を交付する場合は、当該清算金の交付を受けるべき者に対し、清算金交付通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(分割納付)
第5条 清算金の分割納付を申請しようとする者は、清算金分割納付申請書(様式第6号)を施行者に提出しなければならない。
(氏名又は住所の変更届)
第7条 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに、その旨を氏名・住所変更届(様式第10号)により施行者に届け出なければならない。
(督促)
第8条 施行者は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第110条第3項の規定により督促する場合は、督促状(様式第11号)により行うものとする。
(供託不要の申出)
第9条 法第112条第1項ただし書の規定により、供託しなければならない清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする者は、施行者が定める期日までに交付金供託不要申出書(様式第12号)を施行者に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則