○大村市農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱
平成29年2月1日
告示第10号の2
(設置)
第1条 農業委員会の委員(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条に規定する委員をいう。次条において「農業委員」という。)の候補者の選考等を行うため、大村市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(平29告示208の2・一部改正)
(職務)
第2条 選考委員会は、農業委員の候補者を評価し、その結果を市長に報告するものとする。
2 選考委員会は、農業委員会からの求めがあったときは、農地利用最適化推進委員(農業委員会等に関する法律第17条に規定する農地利用最適化推進委員をいう。)の候補者を評価し、その結果を農業委員会に報告することができる。
3 選考委員会は、前2項の規定による評価を行うときは、書類による審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができる。
(平29告示208の2・一部改正)
(組織)
第3条 選考委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者から委嘱し、又は任命する。
(1) 農業関係団体の代表者
(2) 長崎県県央振興局大村・東彼地域普及課長
(3) 総務部長
(4) 産業振興部長
(平29告示88・一部改正)
(1) 前条第1号に掲げる者 3年(欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間)
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 選考委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命の日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員長が議長となる。
3 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(持回りによる評価)
第7条 選考委員会は、会議を招集する時間的余裕がないときその他委員長が必要と認めるときは、持回りによる評価をすることができる。
(平29告示208の2・追加)
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平29告示208の2・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(平29告示208の2・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
(平29告示208の2・旧第9条繰下)
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第88号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月3日告示第208号の2)
この告示は、公表の日から施行する。