○大村市街なみ整備助成事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第70号
(趣旨)
第1条 市は、豊かな自然と歴史に恵まれた本市にふさわしい景観の形成を図るため、予算の定めるところにより、景観形成重点地区(大村市景観条例(平成27年大村市条例第10号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により指定された地区をいう。以下同じ。)において、市長が定める建築物等の修景を行う者に対し、大村市街なみ整備助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大村市補助金等交付規則(昭和42年大村市規則第20号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
イ 長崎県美しい景観形成推進条例(平成23年長崎県条例第18号)第22条第1項の規定によりまちづくり景観資産として登録された建造物等
ウ 条例第15条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物等
(2) 市税を滞納していない者であること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補助対象経費、補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表第3のとおりとする。
2 補助金の交付は、一の建築物等につき1回を上限とする。
(1) 設計図書
(2) 工事費内訳書
(3) 修景を行う部分の現況のカラー写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、市長が別に定める。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第7条の規定により次に掲げる事項は、市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更(市長が認めた軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(申請の取下げ期限)
第6条 規則第9条の規定により申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付の決定の通知を受け取った日から起算して30日を経過した日とする。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業に着手し、又は当該補助事業が完了したときは、当該着手した日又は完了した日から7日以内に様式第2号による報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行に関し、報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、様式第3号による報告書に次に掲げる書類を添え、当該補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は当該補助事業が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 工事費内訳書
(2) 修景を行った部分の完成後のカラー写真
(3) 修景に要した費用の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第9条 この補助金は、規則第16条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、請求書に補助金の額の確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
建築物等の区分 | 基準 | |
住宅、店舗、事務所、倉庫、物置、車庫その他これらに類する建築物等で市長が認めるもの | 屋根 | (1) 切妻造り、入母屋造り又は寄棟造りであること。 (2) 黒色又は銀黒色の日本瓦桟瓦葺きであること。 (3) 屋根の勾配は、伝統的建造物と一致すること。 (4) 建造物本体と調和した軒の出を有すること。 |
外壁 | 漆喰塗り、板張り等の伝統的な建築様式を取り入れること。 | |
開口部及び玄関 | (1) 格子及び建具は、木製とすること。ただし、市長が認める場合は、木目調又は黒色等でつや消しの鋼製とすることができる。 (2) 出入口の格子引戸は、木製とすること。ただし、市長が認める場合は、木目調又は黒色等でつや消しの鋼製とすることができる。 | |
色彩の変更 | 外観の過半を変更し、かつ、その色彩を無彩色又は周囲の環境と調和のとれる色彩とすること。 | |
建築設備及び広告物等で市長が認めるもの | (1) 空調、給排水等の設備その他これらに類する建築設備は、通常望見される位置には、露出しないようにすること。 (2) 露出した既存の建築設備は、周囲の環境と調和のとれる色彩とすること。 (3) 広告物等は、除去、隠ぺい又は改善を行うこと。 | |
石垣及び塀 | 石垣、石塀、土塀、板塀、漆喰風塗り仕上げのブロック塀その他これらに類する和風の塀とすること。 | |
門 | 数寄屋門、歌舞伎門その他これらに類する和風の門とすること。 | |
生垣 | 在来種の生垣又はこれに類する生垣とすること。 |
別表第2(第2条関係)
景観形成重点地区 | 道路 | |
路線番号 | 路線名 | |
上小路周辺地区(住宅地区を除く。) | 34 | 一般国道34号 |
1023 | 市道本小路南川内線 | |
20093 | 市道大村公園線 | |
40001 | 市道杭出津二丁目本小路線 | |
40100 | 市道片町町墓線 | |
40104 | 市道大村小学校上小路線 | |
40130 | 市道小姓小路線 | |
40131 | 市道日向平小姓小路線 | |
40137 | 市道鵜山本小路線 |
別表第3(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
建築物等の設計 | 基本設計、実施設計又は工事監理に要する経費 | 4分の3以内 | 10万円 |
住宅、店舗、事務所、倉庫、物置、車庫その他これらに類する建築物等で市長が認めるもの | 新築、増築、改築、大規模な修繕又は大規模な模様替に要する経費 | 120万円 | |
屋根、外壁の色彩の変更に要する経費 | 80万円 | ||
建築設備及び広告物等で市長が認めるもの | 屋外に露出し景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備等及び広告物等の除去、隠ぺい又は改善に要する経費 | 30万円 | |
本格石垣、本格石塀及び本格土塀 | 整備に要する経費 | 100万円 | |
補修に要する経費 | 50万円 | ||
石塀風及び土塀風 | 整備に要する経費 | 50万円 | |
板塀 | 整備に要する経費 | 30万円 | |
門 | 整備に要する経費 | 80万円 | |
生垣 | 整備に要する経費 | 20万円 | |
ブロック塀、フェンスその他これらに類する建築物等で市長が認めるもの | 撤去に要する経費 | 10万円 |